第3章 生活安全の確保と警察活動 

(4) 売春事犯及び風俗関係事犯の現状

 平成15年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員及び準構成員の割合は22.7%(260人)で、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。
 最近では、いわゆるピンクビラのほか、インターネットのホームページ、週刊誌等を広告媒体として利用する事犯が目立つほか、女性に債務を負わせて売春を強要したり、派遣型ファッションヘルスを仮装したりするなどの悪質な事犯もみられる。

 
表3-27 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成11~15年)

表3-27 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成11~15年)
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事例
いわゆるデートクラブの経営者(36)らが、15年1月、女性従業員に対し、いわゆるピンクビラを見て売春婦の派遣を依頼した客を売春の相手方として紹介して売春させた。また、暴力団組員(52)が、同経営者からみかじめ料を徴収した。15年2月までに、同経営者ら9人を売春防止法(周旋目的誘引)違反で、同組員ら3人を組織的犯罪処罰法(犯罪収益等収受)違反で検挙した(長崎)。

 15年中の風営適正化法による検挙状況をみると、禁止区域等営業による検挙が依然として多いが、このうち、「韓国エステ」、「中国エステ」等の名称を付けてエステティックサロンやマッサージ店を仮装した店舗型ファッションヘルス等営業(風営適正化法第2条第6項第2号)の検挙が多数を占めた。

 
表3-28 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成11~15年)

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 わいせつ事犯では、公然わいせつによる検挙件数は、11年以降増加傾向が続いている。15年中のコンピュータ・ネットワークを利用したわいせつ事犯の検挙件数、検挙人員は113件、100人であった。

 
表3-29 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成11~15年)

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 ゲーム機等を利用した賭博事犯では、検挙件数や検挙人員が減少した。また、トランプゲームやルーレット用の設備等を設けて遊技をさせる「カジノバー」といわれる営業における賭博事犯が依然として多い。

 
表3-30 ゲーム機等を使用した賭博事犯の検挙状況の推移(平成11~15年)

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 第4節 良好な生活環境の保持

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