第3章 生活安全の確保と警察活動 

第4節 良好な生活環境の保持

1 風俗営業の健全化と風俗環境の浄化

(1) 風俗営業の状況

 警察では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に基づき、風俗営業等に対して必要な規制をするとともに、風俗営業者が自主的に行う健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。

 
表3-23 風俗営業(接待飲食等営業)の営業所数の推移(平成11~15年)

表3-23 風俗営業(接待飲食等営業)の営業所数の推移(平成11~15年)
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表3-24 風俗営業(遊技場営業)等の営業所数の推移(平成11~15年)

表3-24 風俗営業(遊技場営業)等の営業所数の推移(平成11~15年)
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 第4節 良好な生活環境の保持

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