第3章 生活安全の確保と警察活動 |
コラム1 児童虐待の防止等に関する法律の改正
深刻化する児童虐待に対応するため、第159回国会において児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、16年10月に施行される。改正の要点は、次のとおりである。 〔1〕 目的規定の拡充 児童虐待は児童の人権侵害であることなどが明記された。 〔2〕 「児童虐待」の定義の拡充 保護者以外の同居人による虐待行為の放置が「保護者としての監護を著しく怠ること」に該当することが明確化された。また、配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものやこれに準ずる言動が「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」に該当することが明確化された。 〔3〕 児童虐待に係る児童相談所・福祉事務所への通告対象の拡大 通告の対象児童が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」まで拡大された。 〔4〕 警察署長に対する援助要請に係る規定の整備 都道府県知事・児童相談所長による警察署長に対する援助要請について、必要に応じ適切に行われなければならないこととされた。また、警察署長は、援助要請を受けた場合において必要と認めるときは、所属の警察官に警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならないこととされた。 |
第3節 少年の非行防止と健全育成 |
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