第3章 生活安全の確保と警察活動 

3 少年保護対策

(1) 少年の福祉を害する犯罪への対応

 警察では、児童に淫行をさせる行為のように、少年の心身に有害な影響を与える犯罪等少年の福祉を害する犯罪(福祉犯の取締りと被害少年の発見・保護を推進している。特に児童買春や児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ法」という。)に基づいて積極的に取締りを行っている。また、被害児童に対し、少年補導職員、少年相談専門職員等がカウンセリングや継続的な指導を行うとともに、その特性に応じ、一時保護や施設への入所の措置が講じられるようにしている。
 さらに、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」という。)の施行を受け、いわゆる出会い系サイトを利用して、児童に性的関係を持つよう誘ったり、対償を示して交際を求めたりする行為の取締りを推進している。

 
表3-17 福祉犯の被害少年の学職別状況(平成14、15年)

表3-17 福祉犯の被害少年の学職別状況(平成14、15年)
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図3-20 福祉犯の法令別検挙人員(平成15年)

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表3-18 児童買春・児童ポルノ禁止法による検挙状況(平成14、15年)

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 第3節 少年の非行防止と健全育成

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