第3章 生活安全の確保と警察活動 

2 総合的な少年非行防止対策

(1) 少年事件・非行集団に対する取組み

 〔1〕 少年事件捜査体制の確立
 近年、少年犯罪をめぐる情勢が深刻化していることから、少年事件の捜査を担当する警察官の増強を進めるとともに、特別捜査隊等を編成し、捜査員を集中投入して、凶悪・粗暴な少年事件の捜査を迅速・的確に行っている。
 また、全都道府県の警察本部に少年事件捜査指導官を設置し、少年の特性や少年審判の特質を踏まえた事件捜査が行われるよう、警察署等の指導を行っている。

 
暴走族の取締り

暴走族の取締り

 〔2〕 非行集団対策の推進
 警察では、暴走族を始めとする非行集団やその背後で活動する暴力団の関わる犯罪を徹底的に取り締まり、非行集団の弱体化と解体を図っている。また、学校その他関係機関やボランティアの協力を得て、少年や保護者への働き掛けを行い、非行集団への加入を阻止し、また、非行集団からの離脱を促している。さらに、離脱した少年が非行集団へ戻らないようにするため、社会奉仕活動やスポーツに参加する機会を設けるなど、少年が充実した時間を過ごし、立ち直るきっかけを掴むことのできる居場所づくりを推進している。

事例
警視庁では、平成15年10月、非行集団特別捜査隊を設置した。同隊では、捜査員を少年非行が深刻な地域に集中投入するなどして、非行集団が行った強盗事件、ひったくり事件等を数多く検挙している。また、非行集団の解体を宣言する解散式の実施、学校との連携による非行防止教室の開催、非行集団から離脱した少年の社会参加活動の支援を推進している。

 第3節 少年の非行防止と健全育成

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