第3章 生活安全の確保と警察活動 

(5) 性の逸脱行為・被害

 平成15年中に性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年(注)は4,412人であり、そのうち、「遊ぶ金欲しさ」を動機とする者は1,607人であった。

 
表3-16 性の逸脱行為・被害による少年の補導・保護人員の推移(平成6~15年)

表3-16 性の逸脱行為・被害による少年の補導・保護人員の推移(平成6~15年)
Excel形式のファイルはこちら



注:売春防止法の売春をした少年、相手方となった少年、児童福祉法第34条第1項第6号の淫行させる行為により淫行した児童、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の買春した少年、相手方となった児童並びに描写された児童、刑法第182条の淫行勧誘罪の被害者となった女子少年、青少年保護育成条例のみだらな性行為又はわいせつな行為をした少年及び相手方となった少年並びにこれらに該当しないが健全育成上支障のある性的行為をしていた少年をいう。なお、11年以前は女子のみの数値である。

 第3節 少年の非行防止と健全育成

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む