第3章 生活安全の確保と警察活動 

(2) ストーカー事案への対応

 ストーカー事案に関する相談件数は平成12年に急増し、以後も高い水準で推移している。ストーカー事案は、殺人等の凶悪事件に発展する場合があることなどから、警察では、被害者の意思を踏まえ、12年11月に施行されたストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)に基づく警告、禁止命令等、自衛策の教示その他の援助を行って被害の拡大を防止している。また、同法その他の関係法令を積極的に適用して、ストーカー行為者の検挙に努めている。さらに、法令に抵触しない場合でも、ストーカー行為者に対する指導・警告を行うなど、被害者の立場に立った積極的な対応を行っている。

 
図3-11 ストーカー事案に関する相談件数の推移(平成11~15年)

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図3-12 ストーカー規制法の適用状況(平成15年)

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図3-13 ストーカー規制法以外の法令違反によるストーカー行為者の検挙状況(平成15年)

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 第2節 国民の身近な不安を解消するための諸活動

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