第3章 生活安全の確保と警察活動 

(5) 街頭犯罪・侵入犯罪の手段となり得る行為等の指導取締りの強化

 犯罪の発生を抑止するためには、街頭犯罪や侵入犯罪そのものの検挙だけでなく、それらの手段となり得る行為や、街頭で公然と行われる違法行為について、適切な指導取締りを行うことが重要である。警察では、このことが国民の規範意識を高め、ひいては街頭犯罪や侵入犯罪を含めた犯罪全体の減少につながると考え、小さな違法行為でも看過することなく、事案の内容に応じた適切な指導取締りを行っている。
 その一環として、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に規定する特殊開錠用具の所持や指定侵入工具の携帯、軽犯罪法に規定する凶器や侵入具の携帯、銃砲刀剣類所持等取締法に規定する刃物の携帯といった、街頭犯罪や侵入犯罪の手段となり得る行為の検挙活動を強化している。

 
表3-1 軽犯罪法違反(6罪種)の送致件数、送致人員の推移(平成11~15年)

表3-1 軽犯罪法違反(6罪種)の送致件数、送致人員の推移(平成11~15年)
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 また、違法な看板掲出やいわゆるピンクビラの貼付のように、街頭で公然と行われている違法行為に対しては、関係機関・団体やボランティアが行ういわゆるピンクビラや放置自転車の撤去、落書きの消去等の活動と連携しながら、効果的な指導取締りを推進している。

事例
岡山県警察では、県内最大の歓楽街である岡山市田町・中央町地区における街頭犯罪等抑止対策の一環として、「田町浄化作戦」と称し、犯罪多発時間帯に制服警察官による徒歩警らを行い、駐車違反、客引き等の違法行為に重点を置いて取締りを実施している。また、民間ボランティア団体「岡山ガーディアンズ」と協力して、JR岡山駅周辺を中心に、電話ボックスに貼付されたいわゆるピンクビラの撤去、自転車・オートバイの整理活動や盗難防止のための声掛け等を推進している。

 第1節 街頭犯罪・侵入犯罪を抑止するための総合対策

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