第3章 生活安全の確保と警察活動 

(4) 街頭活動の強化

 街頭犯罪や侵入犯罪の抑止対策を効果的に推進するためには、犯罪の多発する地域や時間帯の警察活動を強化することが必要である。
 このため、交番・駐在所の地域警察官による街頭パトロールを強化しているほか、警察本部の自動車警ら隊、機動隊、交通機動隊等を効果的かつ弾力的に運用し、重点対象地域における執行力を確保している。また、各部門の職員で構成される特別の捜査隊や平素は警察本部や警察署の執務室で勤務する警察官も隊員に組み入れた警戒部隊を編成し、それらを犯罪の多発する地域に派遣するなどの対策も講じている。

事例1
福岡県警察では、警察本部の警察官と警察学校の初任総合科生により構成される「警察署街頭活動支援隊」を臨時に編成し、一定期間、街頭犯罪が多発する福岡市内、北九州市内及びその近郊地域に派遣し、深夜帯における街頭活動を強化した結果、福岡地区の7署、北九州地区の4署における平成15年中の自動車盗、部品ねらい、車上ねらいの認知件数を前年と比べて20.7%減少させた。

事例2
茨城県警察では、15年4月、警察本部に全部門の職員から成る専従の「少年犯罪特別捜査隊」を、管下27警察署に生活安全課・刑事課・交通課の職員から成る「少年犯罪特別捜査隊」を設置し、少年事件の取締りの強化を図り、15年12月末までに路上強盗、ひったくり、自動車盗等183件を検挙した。

 第1節 街頭犯罪・侵入犯罪を抑止するための総合対策

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