第4節 被害者対策の推進 警察における被害者対策の基本方針  犯罪の被害者(遺族を含む。以下同じ。)は,犯罪によって直接,身体的,精神的,経済的な被害を受けるだけでなく,その後の刑事手続の過程や周囲からの不利益・不当な取扱い等により様々な二次的被害を受ける場合があり,近年,このような被害者の置かれた悲惨な状況が社会に広く認識されるようになった。  警察は,被害の届出を受理し,犯罪の捜査を行うという面で被害者と密接な関係を有しており,被害の回復・軽減,再発防止等について被害者から大きな期待を寄せられていることから,被害者の視点に立った被害者のための各種施策の推進に努めている。  警察庁では,平成8年2月,被害者対策の基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定したほか,11年には犯罪捜査規範に被害者対策に関する規定を整備した。これに基づき,各都道府県警察では,その重要性や基本的考え方を組織の隅々まで徹底し,組織を挙げて被害者対策に取り組んでいる。  13年4月には,犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに,被害者等に対する援助の措置に関する規定の整備を行う犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が成立した。改正法では,警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は,犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として,被害者等に対し,情報の提供,助言及び指導,警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならないとされている。国家公安委員会は,その適切かつ有効な実施を図るため「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」(平成14年国家公安委員会告示第5号)を14年1月31日に公布し,4月1日から施行されている。  警察では,これらに基づき,今後も被害者対策の推進を一層図っていくこととしている。