(3)児童虐待事案への取組み 1)児童虐待事案の早期発見と事件化  児童虐待事案は,早期に認知することが重要であることから,警察では,街頭補導,少年相談,110番通報の取扱い等の様々な警察活動の機会をとらえて,発見に努めている。また,被害児童を発見した場合には,速やかに児童相談所に通告するほか,児童虐待事案が犯罪に当たる場合には,児童を保護する観点から,適切な事件化に努めている。 児童虐待防止のパンフレット 2)警察官の援助  児童虐待防止法により,児童相談所長等は,児童の安全確認,一時保護,立入調査等の職務執行に際し,必要があると認めるときは警察官の援助を求めることができることとされている。  警察では,児童相談所長等からの援助の要請を受けた場合には,対応の方法,役割分担等を速やかに検討し,事案に即した適切な援助を行うように努めている。 3)児童の支援  警察は,少年サポートセンターを中心に,児童虐待の被害を受けた児童に対する支援体制の充実を図っており,少年相談専門職員,少年補導職員による被害児童のカウンセリング,保護者に対する助言指導や訪問活動による家庭環境の改善等の支援を実施している。 4)関係機関との連携強化  警察では,自らが中心となる被害少年支援ネットワークを構築するとともに,各関係機関・団体がその特性に応じた機能を十分に発揮し,総合的な被害児童支援対策を講じることができるように努めている。