(1)パトロール等による犯罪,事故等への対応 1)パトロールの実施  交番,駐在所(以下「交番等」という。)の地域警察官は,受持ち区域の犯罪の発生状況を分析し,犯罪が多く発生している場所や時間帯に重点を置いてパトロールを実施することにより,犯罪の抑止及び犯人の検挙に努めている。  パトロールに当たっては,不審な者に対する職務質問を実施するとともに,危険箇所の把握,犯罪多発地域の家庭等に対する防犯指導,パトロールカードによる地域安全の確保に必要な情報の提供等を行っている。 パトロール 立番 2)立番,街頭での警戒  交番等の地域警察官は,交番等の出入口付近に立って警戒に当たる立番や,交差点等における警戒を行い,犯罪,事故の防止及び犯罪の検挙,交通指導取締り等に努めている。 3)職務執行力の強化  地域警察官が犯罪を検挙するためには,職務質問技能を始めとする職務執行力の強化が不可欠である。そのため,職務質問技能,書類作成能力等の向上を目的とした各種教養を実施するとともに,卓越した職務質問技能を有する者を警察庁指定広域技能指導官又は都道府県警察の職務質問技能指導員として指定し,他の地域警察官への同行指導を行わせるなど,専門的な実務指導に当たらせ,地域警察官の職務質問技能の向上を図っている(表2-2)。 表2-2 地域警察官による刑法犯被疑者検挙人員(平成14年)