第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(1)被害者に対する情報提供等

○ 刑事手続や法的救済制度など被害者に必要な情報を取りまとめたパンフレット「被害者の手引」の作成,配布
○ 「被害者連絡制度」に基づく捜査の進捗状況や被疑者の処分結果等事件に関する情報の提供
○ 被害者が再び被害に遭うことを予防するとともに,その不安感を解消することを目的とした交番等の地域警察官による被害者訪問・連絡活動の実施

 

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