第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2)警察官の殉職・受傷等

 警察官は,個人の生命,身体及び財産を保護し,公共の安全と秩序の維持に当たるため,自らの身の危険を顧みず職務を遂行し,その結果,不幸にして職に殉じることや受傷する場合がある。平成14年は,トンネル内で事故処理中の警察官が,事故現場の発見が遅れ飛び込んできた車にはねられ,殉職する事案等が発生した。
 殉職した警察官や受傷した警察官又はその家族に対しては,公務災害補償制度による公的補償のほか,警察関係厚生団体による子弟に対する奨学金の支給等,各種の措置がとられている。また,危険な状況下での警察官の果敢な職務執行をたたえるものとして賞じゅつ金の支給等の措置がとられている。
 なお,市民が警察官の協力要請に応じて警察官の職務遂行に協力援助したり,社会公共のため,現行犯人の逮捕や人命救助を行うなど,警察官の職務に協力援助して,負傷し,疾病にかかり,障害を負い,又は死亡した場合にも,本人やその家族の生活の安定を図るため,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に基づき,国又は都道府県が救済を行っている。

 

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