第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(2)適正な交通事故事件捜査の推進

 各都道府県警察本部の交通捜査担当課に事故捜査指導官を配置し,警察署が取り扱う事故事件のうち,事故原因の究明が困難なケース等について,実地に指導を行うなど,組織的な捜査により,適正な交通事故事件捜査の推進に努めている。
 特に,一方の当事者が死亡,重体等のため事情聴取ができない事故や,当事者の言い分が食い違うなどする事故の場合には,初期の段階から重点的な捜査を推進し,目撃者や物証の確保等に努めるなどしている。
 また,ひき逃げ事件については,迅速な初動捜査を徹底するとともに,現場こん跡画像検索システム等の交通鑑識資機材の効果的活用により,被疑者の早期検挙に努めている。

 
交通事故捜査状況

交通事故捜査状況

 

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