第2章 生活安全の確保と警察活動 

(4)性の逸脱行為・被害

○平成14年中に性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年(注)は4,615人
○そのうち,「遊ぶ金欲しさ」を動機とする少年は1,903人


(注)「性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年」とは,売春防止法の売春をした少年,相手方となった少年,児童福祉法第34条第1項第6号の淫行させる行為により淫行した児童,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)違反の買春した少年,相手方となった児童並びに描写された児童,刑法第182条の淫行勧誘罪の被害者となった女子少年,青少年保護育成条例のみだらな性行為又はわいせつな行為をした少年及び相手方となった少年並びにこれらに該当しないが,健全育成上支障のある性的行為をしていた少年をいう。なお,11年以前は女子のみの数値である。

 
表2-17 「遊ぶ金欲しさ」を動機とする性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年の推移(平成5~14年)

表2-17 「遊ぶ金欲しさ」を動機とする性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年の推移(平成5~14年)
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