第2章 生活安全の確保と警察活動 

(4)警察安全相談の充実強化

 平成14年中における相談取扱件数は105万8,772件で,12万8,544件(前年比13.8%増)増加した(図2-12)。

 
図2-12 相談取扱件数の推移(平成5~14年)

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 警察では,住民からの相談等に誠実にこたえるため,警察安全相談員や相談業務担当者の配置等を進め,相談された事案が刑罰法令に抵触する場合には検挙等の措置を講じることはもとより,刑罰法令に抵触しない場合であっても防犯指導,相手方に対する指導・警告等を行うことにより,犯罪等による被害の未然防止の徹底を図っている。
 他方,国民から寄せられる相談は膨大かつ多岐にわたり,そのなかには,警察以外の機関において取り扱うことが適切であるものも含まれている。このような情勢の下,国民からの要望に行政として適切に対応するには,他機関の所掌に係る事案は当該他機関に円滑に引き継ぐなど,関係機関等と相互に緊密な連携を図ることが必要不可欠であることから,警察と関係機関等との相談ネットワークの構築を推進し,相談業務の充実に努めている。

 
表2-12 増加している主な相談内容

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