第4節 被害者対策の推進

1 被害者の現状と警察の基本方針
 犯罪の被害者(遺族を含む。以下同じ。)は、犯罪によって直接、身体的、精神的、経済的な被害を受けるだけでなく、その後の刑事手続の過程や周囲からの不利益・不快な取扱い等により様々な二次的被害を受ける場合があり、近年、このような被害者の置かれた悲惨な状況が社会に広く認識されるようになった。
 警察は、被害の届出を受理し、犯罪の捜査を行うという面で被害者と密接な関係を有しており、被害の回復・軽減、再発防止等について被害者から大きな期待を寄せられていることから、被害者の視点に立った被害者のための各種施策の推進に努めている。
 警察庁では、平成8年2月、被害者対策の基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定したほか、11年には犯罪捜査規範に被害者対策に関する規定を整備した。これに基づき、各都道府県警察では、その重要性や基本的考え方を組織の隅々まで徹底し、組織を挙げて被害者対策に取り組んでいる。
 さらに、犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに、被害者に対する援助の措置に関する規定の整備を行う犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が、13年4月に成立したところである。
2 警察における被害者対策
(1) 基本的な施策の推進
ア 被害者に対する情報提供等
(ア) 「被害者の手引」の配布
 被害者は、刑事手続や法的救済制度等についてなじみが薄いことから、各都道府県警察では、殺人、傷害、強姦、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者を対象に、必要な情報を取りまとめたパンフレット「被害者の手引」を作成し、配布している。さらに、外国人被害者用として、各種外国語の手引も各都道府県警察の実情に応じて作成している。
(イ) 被害者連絡制度の実施
 多くの被害者は、捜査の進行状況や被疑者が受けた処分等について非常に高い関心を持っていることから、警察では、被害者連絡制度を導入し、身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者に対し、事件に関する情報を連絡している。
 被害者連絡は、原則として、被害者から事情聴取を行った捜査官等が行う。連絡する具体的内容は、捜査の進行状況のほか、被疑者を検挙した場合には、その旨及び被疑者の氏名・年齢、送致先検察庁等(被疑者を逮捕した場合には、さらに、起訴、不起訴等の処分結果、起訴された裁判所等)に関する事項である。なお、被害者が少年の場合には、原則として、その保護者に連絡を行う。
 被疑者が少年の場合は、原則として成人事件と同様の方法により連絡を行うが、当該少年の健全育成を期する観点から、十分な配慮をした上で連絡を行っている。
 また、被害者が再び被害に遭うことを予防するとともに、その不安感を解消することを目的として、被害者の要望に基づき、交番等の地域警察官による被害者訪問・連絡活動を実施している。
 なお、事件のことを思い出したくないため、情報提供や訪問を望まない被害者もいることから、被害者連絡は、あくまでその意向を酌んで行っている。
イ 相談・カウンセリング体制の整備
 警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる窓口として、警察本部に警察総合相談室を設置している。また、電話による相談についても全国統一番号の相談専用電話「#(シャープ)9110番」を設置しており、警察総合相談室につながるようになっている。また、このような総合的な相談に加え、犯罪の態様ごとに個別の相談窓口を設けている((2)参照)。
 犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者に対しては、初期的段階から専門的カウンセリングを行うことが、その後の被害者の精神的立ち直りに有効であるとされている。そこで、心理学等の専門的知識やカウンセリング技術を有する職員を警察部内に配置したり、精神科医や民間のカウンセラーと連携するなどして、被害者の相談・カウンセリング体制の整備を進めている。
ウ 捜査過程における被害者の負担の軽減
(ア) 被害者の心情に配慮した対応
 犯罪の捜査においては、被害者からの綿密な事情聴取等が不可欠な場合が多く、時として被害者が話したくない事柄についてあえて聞かざるを得ないことがある。このような捜査活動における警察官の言動や捜査の方法が被害者等の心理に及ぼす影響は大きいことから、できる限りその心情に配慮した対応を行う必要がある。
 そこで、捜査を行うに当たっては、被害者に余分な精神的負担を与えないよう被害者の心情に配意した事情聴取を行っているほか、被害を認知し、被害者の自宅等に急行する場合においても、捜査に支障のない限り、事情に応じ私服の警察官が一般車両と見分けのつきにくい車両で赴くようにしている。
(イ) 施設等の改善
 被害者は、被疑者用の取調室で事情聴取を受けることに不快感を覚えたり、警察施設に立ち入ること自体に抵抗を感じ、届出を思いとどまる場合があり、それが被害を潜在化させる原因の一つともなっている。そこで、応接セットを備えたり、照明や内装を改善するなどして、落ち着いた雰囲気で話ができるような被害者用の事情聴取室を設置したり、被害者の送迎、事情聴取、実況見分等に使用できるように被害者の事情に配慮して改造された車両を整備するなど、施設等の改善に努めている。
エ 指定被害者支援要員制度
 被害者支援活動は、被害発生の直後から必要となるが、事件捜査に従事しながら並行して被害者に対する種々の支援を行うことに困難を来す場合もある。そこで、各警察署においては、専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査活動に従事する者とは別の指定された警察職員が、被害者への付添いや説明等のいわゆる危機介入を行う「指定被害者支援要員制度」を確立している。
[事例] 12年5月に発生した少年による高速バス乗っ取り事件に関し、被害者支援班を編成し、被害者やその家族に対する精神的負担の軽減を図るため、事件概要、捜査の経過状況の説明、病院への付添い等の支援を行った(広島)。
オ 被害者の安全の確保
 被害者は、同じ加害者から再び被害を受けることがないよう強く望んでいることから、警察では、再被害を防止するための施策を講じている。
 具体的には、殺人予備、殺人未遂、性犯罪等の事件の検挙の都度、その発生経緯等を分析して再被害のおそれについて総合的に検討を加えた上、緊密な被害者連絡、関係警察署との連携による防犯指導、警戒活動等の措置を継続的かつ組織的に実施している。また、非常時の被害者の安全を確保するため、緊急通報装置等の整備にも努めている。
(2) 被害者の特性に応じた施策の推進
ア 性犯罪の被害者
 警察では、組織を挙げた性犯罪被害者対策に取り組んでおり、性犯罪被害者の立場に立った適切な対応により、被害者の精神的負担の軽減を図るとともに、従来以上に適正かつ強力な性犯罪捜査を推進するため、各都道府県警察本部に「性犯罪捜査指導官」及び「性犯罪捜査指導係」を設置しているほか、性犯罪が発生した場合に捜査に当たる性犯罪捜査員として女性警察官の指定を進めている。
 また、性犯罪に係る被害や捜査に関する相談を受け付ける「性犯罪被害110番」等の相談専用電話や相談室を設置し、女性の警察官等が相談に応じているほか、捜査に当たっては、証拠採取の際の被害者の負担を軽減するために、証拠採取に必要な用具や被害者の衣類を預かる際の着替え等をまとめた「性犯罪証拠採取セット」の整備、事件発生時における迅速かつ適切な診断・治療及び証拠採取等を行うための産婦人科医等との連携の強化等各種施策を推進している。
イ 被害少年
 警察では、犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた少年に対して、専門的な知識・技能を有する職員が中心となり、部外専門家や地域ボランティアの協力を得て、継続的な支援を行っている(第1章第4節参照)。
ウ 悪質商法の被害者
 警察では、都道府県警察本部に悪質商法の被害相談を受け付ける「悪質商法110番」等の相談専用電話や相談窓口を設置し、被害者等からの相談に応じている。
 相談を受け付けた場合は、関係機関と連携の上、被害防止対策の指導や、被害回復方法等について教示を行うとともに、消費者被害の実態を早期に把握し、捜査活動に反映させて悪質な事件を多数検挙している。
[事例] 11年12月、消費者から「心当たりのないダイヤルQ2利用代金請求の葉書が郵送されてきた。」との相談を受け、捜査の結果、実態のないダイヤルQ2業者を名乗り、「支払期日までに入金しないと遅延金を上乗せして直接集金する。」などと記載した葉書を、ツーショットダイヤル利用者名簿の登載者に送り付け、全国の約1,200人から約2,000万円をだまし取っていた会社代表者(31)ら4人を、12年5月、詐欺罪で検挙するとともに、消費生活センターと連携して、被害の回復及び拡大防止を図った(千葉)。
エ 暴力団犯罪の被害者
 暴力団犯罪の被害者は、暴力団の威力に不安を感じ、警察に相談することによって「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を抱いている場合が少なくない。
 警察では、こうした被害者からの積極的な被害の申告を促すため、「暴力ホットライン」等の相談専用電話を開設するなどして暴力団関係相談の受理体制を整備し、相談者の不安感が払しょくされるよう助言を行うとともに、事件検挙、暴力団対策法の規定に基づく中止命令等の発出、警告等の措置を講じているほか、都道府県暴力追放運動推進センター(第4章4(1)参照)や弁護士会の民事介入暴力対策委員会等とも連携しつつ、事案の内容に応じて適切な解決がなされるように努めている。
 また、暴力団犯罪の被害者からの申出に基づいて、当該暴力団員の連絡先の教示、被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用等の援助を行っており、これにより暴力団犯罪の被害者の被害の回復が図られている。
 さらに、これらの暴力団犯罪の被害者や参考人の安全を確保するため、被害者等との連絡を密にし、状況に応じて自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールを強化するなどして、危害を未然に防止するよう努めている。
オ 交通事故の被害者
(ア) 交通事故相談
 都道府県警察では、警察本部及び警察署において交通課員等が、被害者を始めとする交通事故の当事者からの相談に応じ、「被害者の手引」を活用するなどして、保険請求、損害賠償制度の説明、被害者援助、救済制度の概要の説明、示談、調停、訴訟の基本的な制度、手続等の一般事項の説明を行っている。
 また、47都道府県の交通安全活動推進センターにおいて、交通事故相談業務を実施している。なお、相談員には、同センター職員のほか、弁護士、カウンセラーを配置しているところもあり、交通事故に係る保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的な被害の回復に関する相談、交通事故による精神的な被害の回復に関する相談に応じ、必要な助言を行っている。
 これらの事故相談においては、交通事故の被害者の要望にできる限りこたえるために、関係機関・団体とも緊密な連携を図っている。
(イ) 行政処分に関する情報の提供等
 交通事故の被害者から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日や行政処分結果について問い合わせがあった場合は、適切な情報の提供を図っている。
 また、交通事故の被害者の遺族の姿を写すビデオ「最愛の人が消えた日々」や被害者の手記等を停止処分者講習等の講習に用いるなどして、被害者の心情についての理解を運転免許保有者に広めるようにしている。
カ 配偶者からの暴力事案、ストーカー事案等の被害者
 警察庁では、11年12月に制定した「女性・子どもを守る施策実施要綱」(第2章第1節1(2)参照)に基づき、被害女性の心情に配意した相談受理体制の整備を図るとともに、被害者の精神的被害の回復を支援している。配偶者からの暴力事案等については、表面化しにくいため、警察においては、各都道府県警察の相談窓口の利便性を向上させるなどして、被害者が相談しやすい環境の整備を図っている。(第2章第1節1(2)ウ参照)。
 また、ストーカー行為等については、被害者の意思を踏まえて、被害者の立場に立った適切な対応に努めている(第2章第1節1(2)イ参照)。
 なお、これらの被害者を支援するに当たっては、被害者支援連絡協議会(3(1)参照)の場を活用して関係機関との連携を図るとともに、同協議会に設けられた女性被害者対策分科会等を通じて、自治体等の女性問題担当部局、女性相談所、医療機関、シェルター等民間団体等との連携を強化しているところである。
(3) 犯罪被害者等給付金支給法の改正
ア 犯罪被害給付制度
 犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に重大な障害を負わされた被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が遺族給付金又は障害給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものであり、昭和56年1月に施行された犯罪被害者等給付金支給法に基づいて実施されている。同法の施行以来の本制度の運用状況は、表9-3のとおりである。
イ 犯罪被害者等給付金支給法の改正
 犯罪被害給付制度は,被害者の精神的・経済的被害の軽減に重要な役割を果たしてきたところであるが、地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件の発生等を契機に、被害者の置かれた悲惨な状況が広く認識されるに伴い、被害者に対する支援を求める社会的な気運が急速な高まりを見せている現状にある。
 このような状況を踏まえ、13年4月、犯罪被害給付制度の拡充と被害者に対する援助の措置に関する規定の整備を内容とした犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が成立した。この改正において、犯罪被害給付制度に関して、一定の重大な傷病を負った被害者に対して、一定の期間を限度とした医療費の自己負担部分に相当する額を支給する重傷病給付金が新設されるとともに、障害給付金の支給対象となる障害の範囲が拡大された。また、被害者に対する援助の措置に関しては、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長が被害者の援助を行うよう努めなければならないこと、援助が適切かつ有効に行われるようにするため国家公安委員会が指針を定めることが規定されたほか、犯罪被害の発生後速やかに適正かつ確実に被害者を援助する事業を行うことのできる民間の団体を都道府県公安委員会が指定する制度が設けられた。さらに、遺族給付金及び障害給付金の支給額が引き上げられた。
 犯罪被害給付制度の拡充に関する規定は、13年7月に施行され、被害者に対する援助の措置に関する規定は、14年4月に施行される予定である。
3 関係機関・団体等との連携
(1) 各都道府県における被害者支援連絡協議会の設立及び活動
 被害者のニーズは、生活上の支援を始め、医療、公判に関することなど、極めて多岐にわたっている。したがって、警察だけでそのすべてに対応することはできず、総合的な被害者支援を行うためには、司法、行政、医療等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携することが不可欠になる。
 こうした考え方に基づき、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、自治体の担当部局、県や市の相談機関等による「被害者支援連絡協議会」が、全都道府県で設立されている。この連絡協議会の下、各機関・団体相互の連携を強化し、被害者の要望に応じて適切な機関等を相互に紹介するなどにより、被害者のニーズにこたえる活動を行っている。また、各都道府県においては、警察署又は地域レベルでの被害者支援地域ネットワークの設立が進められており、被害者に対してより具体的な支援を行う仕組みが構築されている。
[事例] 性犯罪の被害者に対し、警察署被害者支援連絡協議会会員である医師、不動産業者等との連携により、個室での診察、アパートの転居手続等の被害者支援活動が行われた。
(2) 民間被害者援助団体等との連携
 被害者を対象として、警察等の関係機関と連携を図りながら、精神的被害回復のためのカウンセリング等を行っている民間の被害者援助団体は、表9-4のとおりで、全国で20団体が設立されている。これらの団体では、電話・面接相談、ボランティア相談員の養成及び研修、被害者自助グループ(遺族の会等)への支援、被害者支援のための広報啓発等の活動を行っている。また、警察署の窓口等にこれらの団体が作成したリーフレットが置かれるなど、警察との連携も進められている。
 さらに、これらの団体は、相互の連携を強化し、被害者支援活動を充実させることを目的に、「全国被害者支援ネットワーク」を構築している。今後、更にこうした団体の設立が予定されており、被害者支援活動の環が全国的に広がっていくことが期待されている。


目次