第3節 被害者対策の推進

 1 被害者の現状と警察の基本方針
 犯罪の被害者(遺族を含む。以下同じ。)は,犯罪による直接の被害だけでなく,その後の捜査や裁判の過程で精神的・時間的負担を感じたり,周囲の人々や報道機関等から不快な思いをさせられたり,事件後に様々な経済的負担を強いられるなど,多くの二次的被害を受けており,近年,こうした被害者の現状に対する社会的関心も高まってきている。
 警察は,被害の届出,被疑者の検挙等の面で被害者と密接な関係を有しており,被害の回復・軽減,再発防止等について被害者から大きな期待を寄せられていることから,被害者の視点に立った被害者のための各種施策の推進に努めている。
 警察庁では,平成8年2月,被害者対策の基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定し,これに基づき,各都道府県警察では,組織を挙げて被害者対策に取り組んでいる。
 なお,11年には犯罪捜査規範の中に,被害者対策に関する規定を整備し,その重要性や基本的考え方を組織の隅々に徹底するよう努めている(第1章第2節5(3)参照)。
 2 警察における被害者対策
 (1) 基本的な施策の推進
 ア 被害者に対する情報提供
 (ア) 「被害者の手引」の作成・配布
 被害者は,刑事手続や法的救済制度等についてなじみが薄いことから,各都道府県警察では,殺人,傷害,強姦,ひき逃げ事件,交通死亡事故等の被害者を対象に,必要な情報を取りまとめたパンフレット「被害者の手引」を作成し,配布している。さらに,外国人被害者用として,各種外国語の手引も各都道府県警察の実情に応じて作成している。
 (イ) 被害者連絡制度
 被害者の多くは,捜査の進行状況や被疑者が受けた処分等について非常に高い関心を持っていることから,警察では,被害者連絡制度を導入し,身体犯,ひき逃げ事件,交通死亡事故等の被害者に対し,事件に関する情報を連絡している。
 被害者連絡は,原則として,被害者から事情聴取を行った捜査官等が行う。連絡する具体的内容は,捜査の進行状況のほか,被疑者を検挙した場合には,その旨及び被疑者の氏名・年齢,送致先検察庁等(被疑者を逮捕した場合には,さらに,起訴,不起訴等の処分結果,起訴された裁判所等)に関する事項である。
 被害者が少年の場合には,原則として,その保護者に連絡を行う。このほか,被疑者が少年の場合は,原則として成人事件と同様の方法により連絡を行うが,当該少年の健全育成を期する観点から,十分な配慮をした上で連絡を行っている。
 また,被害者が再び被害に遭うことを予防するとともに,その不安感を解消することを目的として,被害者の要望に基づき,交番等の地域警察官による被害者訪問・連絡活動を実施している。
 なお,事件のことを思い出したくないため,情報提供や訪問を望まない被害者もいることから,被害者連絡は,あくまでその意向を酌んで行っている。
 イ 相談・カウンセリング体制の整備
 警察では,住民からの各種要望及び相談に応じる窓口として,警察本部に警察総合相談室を設置している。また,電話による相談についても全国統一番号の相談専用電話「#(シャープ)9110番」を設置しており,警察総合相談室につながるようになっている。また,このような総合的な相談に加え,犯罪の態様ごとに個別の相談窓口を設けている((2)参照)。
 犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者に対しては,初期的段階から専門的カウンセリングを行うことが,その後の被害者の精神的立ち直りに有効であるとされている。そこで,心理学等の専門的知識やカウンセリング技術を有する心理カウンセラーを警察部内に配置したり,精神科医や民間のカウンセラーと連携するなどして,被害者の相談・カウンセリング体制の整備を進めている。
 ウ 犯罪被害給付制度
 犯罪被害給付制度とは,通り魔殺人等の故意の犯罪行為により,不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に重大な障害を負わされた被害者に対して,社会の連帯共助の精神に基づき,国が遺族給付金又は障害給付金を支給し,その精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものであり,昭和56年1月1日に施行された犯罪被害者等給付金支給法に基づいて実施されている。本制度の発足以来の運用状況は,表8-3のとおりである。
 エ 捜査過程における被害者の負担の軽減
 (ア) 捜査一般
 犯罪の捜査においては,被害者からの綿密な事情聴取等が不可欠な場合が多く,時として被害者が話したくない事柄についてあえて聞かざるを得ないことがある。このような捜査活動における警察官の言動や捜査の方法が被害者等の心理に及ぼす影響は大きいことから,できる限りその心情に配慮した対応を行う必要がある。
 そこで,被害届の受理に当たっては,被害者に余分な精神的負担を与えないよう被害者の心情に配意した事情聴取を行っているほか,被害を認知し,被害者の自宅等に急行する場合においても,捜査に支障のない限り,必要により私服の警察官が一般車両と見分けのつきにくい車両で赴くようにしている。
 (イ) 施設等の改善
 被害者は,被疑者用の取調室で事情聴取を受けることに不快感を覚えたり,警察施設に立ち入ること自体に抵抗を感じ,届出を思いとどまる場合があり,それが被害を潜在化させる原因の一つともなっている。そこで,応接セットを備えたり,照明や内装を改善するなどして,落ち着いた雰囲気で話ができるような被害者用の事情聴取室を設置したり,被害者の送迎,事情聴取,実況見分等に使用できるように改造された車両を整備するなど,施設等の改善に努めている。
 オ 指定被害者支援要員制度の導入
 被害者支援活動は,被害発生の直後から必要となるが,事件捜査に従事しながら並行的に被害者に対する種々の支援を行うことは困難を来す場合もある。そこで,各警察署においては,専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに,捜査活動に従事する者とは別の指定された警察職員が,被害者への付添いや説明,ヒアリング等のいわゆる危機介入活動を行う「指定被害者支援要員制度」の導入を進めている。
 [事例] 11年9月に発生した下関駅構内における無差別殺傷事件に関し,被害者等支援班を編成し,現場見分時の付添い,被害者宅への訪問や電話による継続的な連絡活動等を通じて被害者の精神的負担の軽減を図るとともに,被害者の要望を把握するなど,下関地区被害者支援連絡協議会と連携しながら,被害者に対する支援を行った(山口)。
 カ 被害者の安全の確保
 被害者は,同じ加害者から再び被害を受けることがないよう強く望んでいることから,警察では,再被害を防止するための施策を講じている。
 具体的には,殺人予備,殺人未遂,性犯罪等の凶悪事件の検挙の都度,その発生経緯等を分析して再被害のおそれについて総合的に検討を加えた上,緊密な被害者連絡,関係警察署との連携による防犯指導,警戒活動等の措置を継続的かつ組織的に実施している。また,非常時の被害者の安全を確保するため,緊急通報装置等の整備にも努めている。
 (2) 被害者の特性に応じた施策の推進
 ア 性犯罪の被害者
 強姦,強制わいせつといった性犯罪は,被害者の尊厳を踏みにじり,身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与える犯罪である。このため,警察では,従来から殺人,強盗等と並んで強姦及び強制わいせつを重要犯罪としてとらえ,その捜査に力を入れてきた。
 しかし,性犯罪の被害者は,精神的なショック,しゅう恥心等から,警察に対する被害申告をためらうことも多く,そのことが被害を潜在化させる大きな要因となっている。また,捜査の過程における警察官の言動等によっては,被害者に二次的被害を与えかねない。
 そこで,警察では,被害者の精神的負担の軽減,性犯罪の潜在化の防止を図るため,各種施策を推進している(第1章第2節5(3)参照)。
 イ 被害少年
 人格形成期にある少年が犯罪,いじめ,児童虐待等により被害を受けた場合,その心身に極めて大きな打撃を受け,その後の健全育成に支障が生じるおそれが大きい。
 警察では,犯罪等により被害を受けた少年(以下「被害少年」という。)の精神的負担を軽減し,その立ち直りを支援するための施策を積極的に推進しており,少年サポートセンターに配置されている少年補導職員,少年相談専門職員が中心となって,個々の被害少年の特性に配意しつつ,カウンセリングの実施や,家庭や関係機関と連携した環境調整等の継続的な支援活動を行っている(第2章第2節3(1)参照)。
 また,平成12年4月末現在,全国で134人の大学の研究者,精神科医,臨床心理士,弁護士等の専門家を「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱しており,警察職員が支援を適切に行うための助言等を受けている。
 このほか,民間ボランティアを「被害少年サポーター」として委嘱し,少年補導職員等と一体となって,家庭や地域と連携した相談,環境調整等の支援活動を推進している。
 [事例] 11年3月,電車内において,被害少年(女子,高校2年)が男から強制わいせつ被害を受けた事件について,精神的打撃の程度が大きいと認められたため,事情聴取と並行して,少年補導職員が家庭訪問するなどして支援を行った結果,約1か月後には,被害少年と保護者から,「電車に抵抗なく乗れるようになりました。ありがとう」と感謝の言葉が寄せられた(茨城)。
 このほか,少年相談は,警察に助けを求める被害少年やその保護者等にとって重要な窓口であることから,被害少年等が気軽に相談できるよう,専用の相談窓口等を設けるとともに,相談室の充実,整備等を図っている(第2章第3節3(5)参照)。
 ウ 悪質商法の被害者
 各都道府県警察では,警察本部に悪質商法の被害者相談を受け付ける「悪質商法110番」等の専用相談電話や相談窓口を設置し,被害者等からの相談に応じている。
 相談を受け付けた場合は,関係機関と連携の上,被害防止対策の指導や,被害回復方法等について教示を行うとともに,消費者被害の実態を早期に把握し,捜査活動に反映させて悪質な事件を多数検挙している(第2章第4節3(1)エ参照)。
 [事例] 主婦から学習教材販売に係る被害相談を受け,「一定期間は無料で使用できる」等と虚偽の内容を告げて学習教材を販売していた販売業者(36)ら2人を,11年2月,訪問販売法違反で検挙するとともに,生活科学センターと連携の上,被害回復を図った(石川)。
 エ 暴力団犯罪等の被害者
 暴力団犯罪等の被害者は,暴力団の組織の威力に不安を感じ,警察等に相談することによって暴力団員から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を抱いている場合が少なくない。
 警察では,こうした被害者からの積極的な被害の申告を促すため,専用電話を開設するなどして暴力団関係相談の受理体制を整備し,相談者の不安感が払しょくされるよう適切な助言を行うとともに,事件検挙,暴力団対策法の規定に基づく中止命令等の発出,警告等の措置を講じているほか,都道府県暴力追放運動推進センター(第3章4(1)参照)等とも連携しつつ,事案の内容に応じて適切な解決がなされるよう努めている。
 また,暴力団犯罪等の被害者からの申出に基づいて,当該暴力団員の連絡先の教示,被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用等の援助を行っており,これにより暴力団犯罪等の被害者の被害の回復が図られている。
 さらに,これらの暴力団犯罪等の被害者や参考人の安全を確保するため,被害者等との連絡を密にし,状況に応じて自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールを強化するなどして,危害を未然に防止するよう努めている。
 オ 交通事故の被害者
 (ア) 交通事故相談
 都道府県警察では,警察本部及び警察署において交通課員が,被害者を始めとする交通事故の当事者からの相談に応じ,保険請求,損害賠償請求制度の説明,被害者援助,救済制度の概要の説明,示談,調停,訴訟の基本的な制度,手続等の一般的事項の説明を行っている。
 また,47都道府県の交通安全活動推進センターにおいて,交通事故相談業務を実施している。なお,相談員には,同センター職員のほか,弁護士,カウンセラーを配置しているところもあり,交通事故に係る保険請求,損害賠償請求,示談等の経済的な被害の回復に関する相談,交通事故による精神的な被害の回復に関する相談に応じ,必要な助言を行っている。
 これらの事故相談においては,交通事故の被害者やその遺族の要望にできる限りこたえるために,関係機関・団体とも緊密な連携を図っている。
 (イ) 二次的被害の防止
 捜査過程における被害者に対する二次的被害を防止するため,被害者や遺族から事情聴取を行う際には,不用意な言動や不適切な取扱いのないよう努めるとともに,被害者や遺族の心情に配意して適切な時期に調書を作成するなどしている。
 (ウ) 被害者に配意した行政処分制度の運用等
 交通事故の被害者やその遺族から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日について問い合わせがあった場合の対応等,被害者にも配意した行政処分制度の運用に努めている。
 また,交通事故被害者の声を手記としてまとめ,停止処分者講習等の受講者に対してその内容を紹介するなど,被害者の心情の理解に役立てている。
 3 関係機関・団体等との連携
 (1) 各都道府県における被害者支援連絡協議会の設立及び活動
 被害者のニーズは,生活上の支援を始め,医療,公判に関することなど,極めて多岐にわたっている。したがって,警察だけでそのすべてに対応することはできず,総合的な被害者支援を行うためには,司法,行政,医療,報道機関等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携することが不可欠になる。
 こうした考え方に基づき,警察のほか,検察庁,弁護士会,医師会,臨床心理士会,知事部局や市の担当部局,県や市の相談機関等による「被害者支援連絡協議会」の設立が進められ,平成11年2月,全都道府県で設立されるに至った。この連絡協議会の下,各機関・団体相互の連携を強化し,被害者の必要に応じて相互に適切な機関等を紹介するなどにより,被害者のニーズにこたえる活動を行っている。また,各都道府県においては,警察署又は地域レベルでの被害者支援地域ネットワークの設立が進められており,被害者に対してより具体的な支援を行う仕組みが構築されている。
 [事例] 11年11月に静岡市で発生した親子3人の死者を伴う住宅放火事件に関し,警察より「静岡中央署犯罪被害者支援連絡協議会」の会員である静岡市役所に働き掛けた結果,経済的支援,緊急の住宅確保措置等の被害者支援活動が行われた(静岡)。
 (2) 民間被害者援助団体等との連携
 犯罪被害者を対象として,警察等の関係機関と連携を図りながら,被害者の精神的被害回復のためのカウンセリング等を行っている民間の被害者援助団体は,表8ー4のとおりで,全国で16団体が設立されている。これらの団体では,電話・面接相談,ボランティア相談員の養成及び研修,被害者自助グループ(遺族の会等)への支援,被害者支援のための広報啓発等の活動を行っている。また,警察署の窓口等にこうした広報啓発のためのリーフレットが置かれるなど,警察との連携も進んできている。
 さらに,これらの団体は,相互の連携を強化し,被害者支援活動を充実させることを目的に,「全国被害者支援ネットワーク」を構築している。今後,更にこうした団体の設立が予定されており,被害者支援活動の輪が全国的に広がって行くことが期待されている。
 [事例] 全国被害者支援ネットワークは,11年5月,公正な処遇を受ける権利等七つの被害者の権利を盛り込んだ「犯罪被害者の権利宣言」を発表し,法制の整備や被害者支援の拡充を訴えた。


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