第4節 良好な風俗環境の保持

 1 風俗営業の健全化と風俗環境の浄化
 警察では,風営適正化法に基づき,風俗営業に対して必要な規制を加えるとともに,風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し,業務の適正化を図っている。
 (1) 風俗営業の健全化
 ア 風俗営業の状況
 最近5年間の接待飲食等営業(第2条第1項第1号から第6号までに規定する営業)及び遊技場営業(第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業)の営業所数の推移は,それぞれ表2-16及び表2-17のとおりである。
 接待飲食等営業及び遊技場営業の営業所数は,ともに減少傾向にある。
 イ 風俗営業の健全化に向けた施策の推進
 (ア) 風俗営業からの暴力団排除
 ぱちんこ営業等の風俗営業に対する暴力団の関与は,その営業の健全化を阻害する大きな要因となっているが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行後,風俗営業者の間でも暴力団排除気運が盛り上がりをみせている。しかし,依然として,暴力団と関係を有する営業者がみられるほか,暴力団が関与する風俗関係事犯も後を絶たない。このため,警察では,暴力団が関与する事件の取締りを強化するとともに,風俗営業者の管理者講習や各種会合において暴力団排除講習等を行うなど,風俗営業者の自主的な暴力団排除活動を積極的に支援している。
 (イ) ぱちんこ営業の健全化
 ぱちんこ営業は,国民の身近で手軽な大衆娯楽となっているが,パソコンを利用して出玉を操作する「遠隔操作」を始めとする営業者による遊技機の不正改造事犯が後を絶たないなど,依然として健全化を阻害する要因は少なくない。このため,警察では,遊技機の不正改造事犯等の取締りを強化するとともに,関係団体による自主的な健全化のための活動を支援するなど,ぱちんこ営業の健全化を図っている。
 また,ぱちんこプリペイドカードの変造・行使事犯の検挙件数については,平成9年以降大幅に減少している。
 (2) 性風俗特殊営業等の状況
 ア 性風俗特殊営業の状況
 最近5年間の店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項に規定する営業,平成10年の風営適正化法改正前の風俗関連営業)の営業所数の推移は,表2-18のとおりである。
 店舗型性風俗特殊営業の営業所数は,全体として減少傾向が続いている。
 また,10年に風営適正化法が改正され,無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルスやアダルトビデオ等の通信販売)及び映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等を利用して客にポルノ映像を見せる営業)が新たに規制の対象となった。11年の無店舗型性風俗特殊営業の事務所数は3,146,映像送信型性風俗特殊営業の事務所数は229であった。
 11年中の店舗型性風俗特殊営業の違反態様別検挙状況は,図2-14のとおりである。
 イ 深夜飲食店営業の状況
 最近5年間の深夜飲食店営業(第2条第9項第3号に規定する営業で深夜において営むもの)の営業所数の推移は,表2-19のとおりである。
 (3) 売春事犯及び風俗関係事犯の現状
 最近5年間の売春防止法違反の検挙状況は,表2-20のとおりである。これらの売春事犯の総検挙人員に占める暴力団員の割合は21.3%(283人)であり,売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。形態としては,公衆電話ボックス等にピンクビラをはり付け,売春を誘引したり,客との連絡に携帯電話や転送電話等を利用して売春をあっせんしたりしており,また,外国人女性に売春を強要するなど悪質な飲食店経営者等による売春事犯も後を絶たない状況にある。
 わいせつ事犯の検挙状況は,表2-21のとおりである。
 最近は,パソコン通信やインターネットを利用してわいせつな映像を公然と閲覧させたり,わいせつな画像情報を記憶させたCD-ROM等を販売したりする形態の事犯が増加している。
 ゲーム機等を利用した賭博事犯の検挙状況は,表2-22のとおりである。最近は,トランプゲームやルーレット用の設備を設けて遊技をさせる「カジノバー」といわれる営業における賭博事犯が多くなっている。また,ノミ行為事犯の検挙状況は,表2-23のとおりである。
 (4) 風俗環境の浄化活動
 ア 風俗環境浄化協会の活動
 風俗環境浄化協会は,民間における環境浄化の気運を一層促進するため,風俗環境に関する苦情の処理,風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動,少年指導委員の活動に対する援助等を行っているほか,都道府県公安委員会の委託を受けて,風俗営業の営業所ごとに選任された管理者を対象に,風営適正化法に規定する遵守事項や暴力団からみかじめ料等を要求された場合の対応要領等について指導を行う管理者講習を実施している。
 イ 地域住民と連携した風俗環境浄化活動
 警察では,売春やわいせつビデオテープの販売等を目的として一般家庭にまで大量に配布されているピンクチラシの作成・配布に関与した者を取り締まるなど,悪質な風俗関係事犯の積極的な取締りを推進するとともに,地域住民や関係団体と協力して風俗環境の浄化に努めている。
 [事例] 11年8月,売春のあっせんをしていた派遣型ファッションヘルスの届出業者(43)らを売春防止法違反で検挙するなど積極的な取締りを推進するとともに,改正風営適正化法についての広報活動の展開,風俗環境視察班の発足と指導・警告の徹底等の施策を実施したほか,地域住民と協力して,違法広告物の除去による風俗環境の浄化を実現した(福岡)。
 2 環境問題への対応
 (1) 環境犯罪の取締り
 ア 廃棄物事犯
 平成11年中の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反の検挙件数は2,469件であり,10年に比べ,98件増加した。これを態様別にみると,不法投棄事犯が全体の76.2%を占めている。このうち,産業廃棄物事犯の検挙件数は1,095件であり,10年に比べ25件減少したが,不法投棄事犯は40件増加した。
 その内容としては,数都府県にわたる広域かつ複雑な事件が増加し,行政指導を無視して敢行したり,不法投棄場所をすぐに覆土して証拠隠滅したり,土砂採取や宅地造成を仮装するなど悪質・巧妙・計画的な事犯が目立った。
 なお,最近5年間における環境犯罪の法令別検挙状況は,表2-24のとおりである。
 [事例] 佐賀県及び大分県内の自動車解体業者(49)らが,産業廃棄物であるシュレッダーダスト等を福岡県内の複数の無許可収集運搬業者に処理委託し,委託を受けた無許可業者が,さらに,福岡県及び佐賀県内の無許可処分業者に処分を再委託して違法に焼却及び埋立処分させていた。11年5月までに,廃棄物処理法違反で,自動車解体業者ら4法人10人を検挙した(福岡,佐賀,大分)。
 イ 水質汚濁事犯
 11年中の水質汚濁事犯の検挙件数は6件で,すべて工場等が水質汚濁防止法で定められている基準に違反して排水等を排出した事犯であった。
 (2) 環境犯罪対策の推進
 ア 環境犯罪対策推進計画の策定
 警察庁では,平成11年4月に「環境犯罪対策推進計画」を策定し,産業廃棄物事犯や野生動植物の不正取引等の環境犯罪に対する取組みを強化するとともに,特に我が国で深刻な問題となっている産業廃棄物不法投棄事犯等に対する取締りを重点的に行うこととした。
 これに基づき,広域にわたる産業廃棄物不法投棄事犯,有害廃棄物事犯及び野焼きを伴う廃棄物事犯等を重点取締り対象とし,組織的・計画的事犯,暴力団が関与する事犯,行政指導を無視して行われる事犯等を中心に,排出者の責任追及を念頭に置いた取締りを推進した。
 イ 環境犯罪対策の推進状況
 環境犯罪対策推進計画を策定し,取組みを強化した11年の4月から12月までの産業廃棄物事犯検挙事件数は344件で,うち広域事件は109件,排出業者検挙事件は44件,野焼き事件は37件を検挙しており,10年の同時期に比べ,産業廃棄物事犯検挙事件は39.8%,広域事件は60.3%,排出業者検挙事件は41.9%,野焼き事件は37.0%それぞれ増加した。
 警察では,広域にわたる産業廃棄物不法投棄事犯取締りを効果的に行うため,継続して都道府県警察における広域捜査体制を整備するとともに,その取締りに必要な捜査力の整備等を推進している。
 3 正常な経済活動等の確保
 (1) 経済事犯の現状
 ア 悪質商法の現況と取締り
 「元本保証・高利回り」をうたい文句に,違法に金銭を受け入れたり,だまし取ったりする預り金事犯を始めとした資産形成事犯のほか,インターネットや情報誌を悪用した代金前払による通信販売等に係る詐欺事件等を検挙した。
 (ア) 預託オーナー商法や投資話に係る資産形成(利殖商法)事犯の取締り
 平成11年中の資産形成事犯の検挙は,和牛や地鶏の預託オーナー商法や投資話に係る預り金事犯9事件,43人を含む16事件,102人で,10年に比べ,2事件,30人の増加であった。
 なお,被害規模は約1万人,約234億円であった。
 [事例1] 畜産業者の役員(51)ら2人は,8年3月ころから10年7月ころまでの間,「預託金を支払って和牛のオーナーとなれば,会社がオーナーに代わって成牛になるまで飼育し,売却益を還元する。元本保証の上,預託金額に応じて年率6.0%から7.2%を配当する」等と宣伝して,約1,400人から約16億円を受け入れていた。11年10月,出資法違反で同役員ら12人を検挙した(新潟)。
 [事例2] 米国の投資顧問会社の日本代理店を名のる会社の役員(42)らは,6年9月ころから11年3月ころまでの間,「当社は米国会社が取り扱う商工ファンドを代行販売している。お客から預かった代金は,米国の商工ファンドを購入し,年率8%以上の利回りで元本が保証される」等と偽り,約1,000人から約45億円をだまし取っていた。7月,詐欺罪で同役員ら6人を検挙した(北海道)。
 (イ) 訪問販売等に係る事犯の取締り
 訪問販売等に係る事犯では,電話やダイレクトメール等の通信手段を悪用した広域的な詐欺事犯の検挙が目立ち,特に,コンピュータ・ネットワークを悪用した通信販売に係る詐欺事犯の検挙が著しく増加した。また,主婦等を対象にした寝具や学習教材販売等に係る「押し付け商法」(注1)や高齢者等を対象にした住宅リフォーム等に係る「工事商法」(注2)が依然として後を絶たない状況にある。
 (注1) 長時間家に居座り,又は語気を荒げるなど半ば脅迫的に商品を販売したり,依頼や承諾もないのに勝手に器具等を取り替えて,強引に代金を支払わせたりする商法
 (注2) 「今すぐ契約すれば,工事価格の値引きの特典がある」等と告げ,住宅のリフォーム,ベランダ,カーポート,造園等の工事契約をする商法
 11年中の訪問販売等に係る事犯の検挙件数は91件,検挙人員は290人で,10年に比べ,それぞれ17件,50人減少した。
 [事例1] 食料品等販売会社の経営者(27)らは,10年5月ころから11年2月ころまでの間,ツーショットダイヤルの会員名簿を悪用し,「テレホンクラブの利用料金が未納となっているので,直ちに代金を振り込むように。支払いがなければ回収に行くが,その場合は旅費も払ってもらう」等と偽り,約1万1,000人から約8億円をだまし取っていた。2月,詐欺罪で同経営者ら17人を検挙した(宮城,愛知,岐阜)。
 [事例2] 電話帳広告会社の経営者(49)らは,6年9月ころから11年5月ころまでの間,NTTの電話帳広告窓口として広く認識されている会社名と類似する名称で,広告主にダイレクトメールを送り付け,NTTの業務のように装って欺き,電話帳への広告掲載名下に約2,900人から約4億4,600万円をだまし取っていた。6月までに,不正競争防止法違反及び詐欺罪で同経営者ら2人を検挙した(新潟,広島)。
 イ 金融関係事犯の現況と取締り
 11年中の金融関係事犯の検挙件数は440件,検挙人員は365人で,10年に比べ,それぞれ134件,41人減少した。
 その内容としては,景気が低迷する中,商工ローン業界最大手の社員による強引な取立てに係る事件や,いわゆるシステム金融(注1)事件のような中小企業経営者らを対象とした事件が目立つとともに,多重債務者を対象とした,いわゆる紹介屋(注2)等の組織的・計画的な詐欺事件が増加した。
 (注1) 融資を申し込んできた客に対し,手形や小切手を担保として極めて短期間に高利の貸付けを行い,貸付データ等をもとに,グループ内の他の業者が同様の貸付けを次々と行うもの。
 (注2) 融資を申し込んできた客に対し,他の金融業者から借りられるよう仲介すると偽り,紹介料等をだまし取る商法。
 最近5年間の金融関係事犯の法令別検挙状況は,表2-25のとおりである。
 ウ その他の経済事犯の取締り
 (ア) 不動産取引をめぐる事犯の取締り
 11年中の不動産取引をめぐる事犯の検挙件数は74件,検挙人員は107人であり,検挙した事件の主な適用法令は,建築基準法,宅地建物取引業法及び建設業法であった。
 [事例] 不動産業者(52)は,9年8月ころから10年8月ころまでの間,宅建業の免許を受けないで,福井県下の土地・建物を売買していたほか,他人所有の土地を地主から承諾を得ていると偽り,顧客から土地売買代金名下に160万円をだまし取っていた。11年5月までに,同業者を詐欺罪で検挙した(愛知)。
 (イ) 国際経済関係事犯の取締り
 11年中の外国為替及び外国貿易法違反の検挙件数は10件,検挙人員は17人で,関税法違反の検挙件数は70件,検挙人員は21人であった。最近5年間の国際経済関係事犯の法令別検挙状況は,表2-26のとおりである。
 [事例] 食肉輸入業者(54)らは,韓国から韓国産豚肉を輸入する際に,関税が一番安くなる価格で売買取引したように虚偽の申告をして輸入許可を受け,差額関税額合計約3億1,000万円をほ脱していた。11年5月,関税法違反で同業者ら4法人8人を検挙した(兵庫)。
 (ウ) 諸法令違反の取締り
 11年中の主な諸法令違反の検挙状況をみると,電波法違反で983件,972人,漁業法違反で178件,243人,水産資源保護法違反で118件,147人となっている。
 また,有線ラジオ放送の設備が道路法の許可又は所有者等の承諾を得ないで他人の電柱等に設置されている事案については,郵政省等関係行政機関等で構成される有線音楽放送正常化中央協議会に参画し,関係行政機関等の取組み状況,不法架設の実態等を把握しつつ,その正常化に努めている。
 警察では,今後とも,関係行政機関と連携して,こうした諸法令違反に対し,更に厳正に対処することとしている。
 エ 悪質商法からの消費者被害防止活動の推進
 悪質商法からの消費者被害の未然・拡大防止を図るため,悪質商法事犯の取締りのほか,各都道府県警察に「悪質商法110番」等の消費者相談窓口を設置し,消費者相談を受け付けるとともに,これらの苦情・相談を捜査活動に反映させて悪質な事件を多数検挙している。また,最近の悪質商法の発生状況と被害防止対策等について,各種会合における講話や寸劇,インターネットのホームページ等あらゆる媒体を介した広報啓発活動を推進している。
 (2) 知的所有権保護対策の推進
 ア インターネット等を利用した知的所有権侵害事犯の増加
 平成11年中の知的所有権侵害事犯の検挙件数は691件,検挙人員は407人で,10年に比べ,検挙件数で409件減少し,検挙人員で15人増加した。
 その内容としては,インターネット等を悪用した多種の海賊版コンピュータ・ソフト等販売事犯や音楽,映画等のソフトを無断配信した公衆送信権侵害事犯が増加したほか,人気キャラクターの玩具,装飾品等の複製品を外国から輸入して販売する事犯等,現在の社会情勢を反映した事犯の検挙が目立った。
 また,偽ブランド事犯では,依然として外国から密輸入した偽ブランド品の販売事犯が多くを占めており,若者に人気の流行衣料品等の偽物販売事犯や,インターネットを悪用した通信販売事犯が目立つなど,商品や販売方法が多様化している。
 最近5年間の知的所有権関係事犯の法令別検挙状況は,表2-27のとおりである。
 [事例1] 会社員(18)は,インターネットのホームページを悪用して,MP3(音楽圧縮技術)により変換した人気歌手の楽曲を,権利者に無断で自動送信可能な状態に設定するなどしていた。11年7月,著作権法違反で検挙した(愛知)。
 [事例2] 衣料品販売業者(54)らは,インターネットのホームページで,偽ブランドTシャツ等を通信販売していた。11年8月,商標法違反で同業者1法人4人を検挙し,偽造品約310点を押収した(静岡)。
 イ 知的所有権保護のための広報啓発活動
 警察では,検挙した事件の適時適切な広報や不正商品の展示等,積極的な広報啓発活動を実施した。また,不正商品対策協議会(権利者団体9団体で構成する民間団体)が5月に開催した「不正商品防止フェア」(大阪府),10月に開催した全国生涯学習フェスティバル「まなびピア広島’99」や,11月に開催した「アジア知的所有権シンポジウム’99」(東京都)での広報活動等に積極的な協力を行った。
 (3) 保健衛生事犯の現状
 平成11年中の薬事関係事犯の検挙件数は176件,医事関係事犯の検挙件数は28件,公衆衛生関係事犯の検挙件数は127件であった。
 [事例] 健康機器販売業者(69)らは,厚生大臣の製造業の許可を受けないで製造した「Mリング」と称する医療用具である磁気治療器を,新聞,雑誌等で「癌など万病に効く」等と広告宣伝して販売していた。11年6月,薬事法違反で同業者ら7法人19人を検挙した(兵庫,愛知)。
 (4) 危険物対策の推進
 ア 高圧ガス,消防危険物,核物質等による事故の状況
 平成11年には,事業所や一般家庭において,高圧ガス,消防危険物,核物質等による事故が292件発生し,死傷者は,255人に上った。
 なかでも,9月30日,茨城県に所在するウラン加工施設において日本初の臨界事故が発生し,作業員2人が死亡するなどの大惨事となった。
 警察では,高圧ガス,消防危険物等による事故を防止するため,関係機関との連携の下,取締りを行っており,11年中に,高圧ガス保安法,消防法違反により245件,260人を検挙した。
 イ 放射性物質,特定物質等の安全対策の推進
 放射性物質及び化学兵器の原料となるような特定物質の運搬に当たっては,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づき,都道府県公安委員会に届け出ることとされている。11年中の届出件数は,核燃料物質等関係が740件,放射性同位元素等関係が470件であった。警察では,運搬の安全確保を図るため,放射性物質及び特定物質の使用者等に対して事前指導や必要な指示等を行っている。


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