第4節 良好な生活環境の保持

1 風俗営業の健全化と風俗環境の浄化

 最近の風俗環境をめぐる情勢にかんがみ、平成10年4月、風営適正化法の一部が改正された。
 この改正により、「風俗関連営業」の名称がより実態に即したものとなるよう「店舗型性風俗特殊営業」と改められたほか、いわゆるダンススクールのうち一定の要件に該当するものを風俗営業(第2条第1項第4号に規定する営業)から除外するなどの風俗営業に係る規制緩和、風俗営業等に関して行われる売春事犯の防止のための規制等が行われた。また、性風俗特殊営業については、従来の店舗型の性を売り物とする営業に、アダルトビデオの通信販売営業等の無店舗型の性を売り物とする営業、インターネットを利用してポルノ映像を送信する営業等が追加されたほか、接客業務の委託を受けて当該営業の営業所において接客業務の一部を行うことを内容とする営業が規制対象に追加された。
 警察では、風営適正化法等に基づき、風俗営業に対する必要な規制を加えるとともに、風俗営業者による自主的な健全化のための活動を支援し、その業務の適正化を図っている。
(1) 風俗営業の健全化
ア 風俗営業の状況
 最近5年間の接待飲食等営業等(第2条第1項第1号から第6号までに規定する営業)及び遊技場営業(第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業)の営業所数の推移は、それぞれ表3-22及び表3-23のとおりである。
 接待飲食等営業等の営業所数は、全体として減少傾向にある中で、ダンスホール等(第2条第1項第4号に規定する営業)では増加傾向を示している。遊技場営業の営業所数は、ぱちんこ営業で一昨年に引き続き減少したこともあり、全体の減少傾向が続いている。
イ 風俗営業の健全化に向けた施策の推進
(ア) 風俗営業からの暴力団排除
 ぱちんこ営業等の風俗営業に対する暴力団の関与は、その営業の健全化を阻害する大きな要因となっているが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行後、風俗営業者の間でも暴力団排除気運が盛り上がりをみせている。しかし、依然として、用心棒料等名下にみかじめ料を提供したり、暴力団から高額で芳香剤等を購入したりするなど、暴力団に関与する営業者がみられるほか、暴力団が関与する風俗関係事犯も後を絶たない。このため、警察では、暴力団が関与する事件の取締りを強化するとともに、風俗営業者の管理者講習や

表3-22 風俗営業(料飲関係営業等)の営業所数の推移(平成5~9年)

表3-23 風俗営業(遊技場営業)の営業所数の推移(平成5~9年)

 各種会合において暴力団排除講習等を行うなど、風俗営業者の自主的な暴力団排除活動を積極的に支援している。
(イ) ぱちんこ営業の健全化
 ぱちんこ営業は、国民の身近で手軽な大衆娯楽となっているが、不正に改造された遊技機を使用した違法な営業が後を絶たないほか、平成9年中、ぱちんこプリペイドカードの変造・行使事犯の検挙件数が62件、検挙人員が91人に上っており、依然として健全化を阻害する要因は少なくない。このため、警察では、遊技機の不正改造事犯等の取締りを強化するとともに、関係団体による自主的な健全化のための活動を支援するなど、ぱちんこ営業の健全化を図っている。
(2) 風俗関連営業等の状況
ア 風俗関連営業の状況
 最近5年間の風俗関連営業(第2条第4項に規定する営業)の営業所数は表3-24のとおりであり、平成9年の風俗関連営業の違反態様別検挙状況は図3-15のとおりである。
 風俗関連営業の営業所数は、全体として減少傾向にある中、個室マッサージ等(第2条第

表3-24 風俗関連営業の営業所数の推移(平成5~9年)

図3-15 風俗関連営業の違反態様別検挙状況(平成9年)

4項第5号に規定する営業)の営業所数は、年々増加している。
イ 深夜飲食店営業の状況
 最近5年間の深夜飲食店営業(第32条第1項に規定する営業)の営業所数の推移は表3-25のとおりである。

表3-25 深夜飲食店営業の営業所数の推移(平成5~9年)

(3) 売春事犯等及び風俗関係事犯の現状
 最近5年間の売春防止法違反の検挙状況は、表3-26のとおりである。これらの売春事犯の総検挙人員に占める暴力団の構成員及び準構成員の割合は16.9%(252人)であり、売春事犯が暴力団の資金源となっていることがうかがわれる。最近の売春事犯は、公衆電話ボックス等にビラをはり付け、客との連絡に携帯電話や転送電話等を利用して売春をあっせんするなどの派遣型が主流となっているが、悪質な飲食店経営者等が外国人女性に売春を強要する事犯も目立っている。

表3-26 売春防止法違反の検挙状況(平成5~9年)

 わいせつ事犯の検挙状況は、表3-27のとおりである。
 わいせつ事犯については、わいせつビデオテープを販売する事犯が依然としてその主流を占めているが、パソコン通信やインターネットを利用してわいせつな映像を送信したり、わいせつな画像情報を記憶させたCD-ROM等を販売したりするという新たな形態の事犯が増加している。

表3-27 わいせつ事犯の検挙状況(平成5~9年)

 ゲーム機等を使用した賭博事犯の検挙状況は、表3-28のとおりである。最近は、トラン

表3-28 ゲーム機等を使用した賭博事犯の検挙状況(平成5~9年)

プゲームやルーレット用の設備を設けて遊技をさせる「カジノバー」といわれる営業における賭博事犯が多くなっている。また、ノミ行為事犯の検挙状況は、表3-29のとおりである。

表3-29 ノミ行為事犯の検挙状況(平成5~9年)

(4) 風俗環境の浄化活動
ア 風俗環境浄化協会の活動
 風俗環境浄化協会は、民間における環境浄化の気運を一層促進するため、風俗環境に関する苦情の処理、風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動、少年指導委員の活動に対する援助等を行っているほか、都道府県公安委員会の委託を受けて、風俗営業の営業所ごとに選任された管理者を対象に、風営適正化法に規定する遵守事項や暴力団からみかじめ料等を要求された場合の対応要領等について指導を行う管理者講習を実施している。
イ 地域住民と連携した風俗環境浄化活動
 警察では、売春やわいせつビデオテープの販売等を目的として一般家庭にまで大量に配布されているピンクチラシの作成、配布に関与した者を取り締まるなど、悪質な風俗関係事犯の積極的な取締りを推進するとともに、地域住民や関係団体と協力して風俗環境の浄化に努めている。
 [事例] 港区六本木では、深夜から早朝にかけて若者や外国人等が多数い集・はいかいし、客引きやピンクチラシの配布、暴行・傷害事案、酔っ払いによる迷惑行為等が多発したため、地元の自治会等と協力の上、平成9年7月から10年1月までの間、環境浄化対策を実施した。同期間中は、夜間の街頭活動を強化したほか、悪質な飲食店や不良外国人等に対する集中取締りを実施し、飲食店経営者等33人を無許可風俗営業や不法就労助長等で、28人を覚せい剤等の不法所持で検挙した。また、関係機関・団体の協力を得て、環境浄化対策連絡会議や環境浄化記念パレード等の広報・啓蒙活動を実施したほか、街頭における違法立看板、ピンクチラシ等の撤去、清掃等「きれいなまちづくり」のための活動を推進した(警視庁)。

2 正常な経済活動等の確保

(1) 経済事犯の取締り

ア 悪質商法の現況と取締り
 超低金利の状況が続いていることを背景に、「元本保証、安全・有利」等をうたい文句として預り金を受け入れる出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反事件や預り金を仮装して金員をだまし取る詐欺事犯等の検挙が増加している。
 また、資格商法の被害者から更に金員をだまし取る悪質な二次被害をもたらす詐欺事犯や、代金引換郵便制度を悪用して注文していない廉価な物品を送付するなどして代金をだまし取る送り付け商法事犯、個人情報誌やコンピュータ・ネットワークを悪用した代金前払式の通信販売等に係る詐欺事犯等の悪質かつ巧妙な手口の商法が目立っている。
(ア) 年金会オレンジ共済、経済革命倶楽部(KKC)、和牛オーナー商法等による資産形成(利殖商法)事犯の取締り
 資産形成事犯は、年金会オレンジ共済や経済革命倶楽部(KKC)、和牛オーナー商法等にみられるような預り金事犯19事件、62人を含む23事件、84人を検挙し、平成8年に比べ、11事件、36人の増加となり、被害規模でも、約2万人、約529億円に上り、事件数は1.9倍、人員で約1.8倍、被害金額で約1.2倍と増加している。
[事例1] 国会議員(68)とその家族らが、「年金会オレンジ共済」の名称で、高金利でしかも元本を保証するなどとうそを言って顧客を募集し、定期預金名下に全国の約2,650人から約84億8,600万円をだまし取っていた。1月、同国会議員ら6人を詐欺罪で検挙(警視庁、広島、北海道)
[事例2] 経済革命倶楽部(KKC)が、「物を買って利益を上げる」との「未常識経済理論」なるものをうたい文句として、新聞、雑誌等による広告や既会員の勧誘活動等により全国規模で会員の募集を行い、指定する「平成小判」等の商品を購入させ、その売買によって利益配当を受けると称して、商品の代金名下にコースに応じた金額を支払わせ、全国の約1万2,000人から約350億円をだまし取っていた。2月、同会長(56)ら16人を詐欺罪で検挙(警視庁、神奈川)
[事例3] 畜産業者(55)らが、預託された和牛を成牛に飼育して肉牛として売却するなどの方法により利益を上げることをうたい文句に、和牛の預託金を一定期間預ければコースに応じて配当を支払い、満期日には元本を払い戻すなどと広告して全国の約7,000人から約99億1,800万円を受け入れていた。 10年4月までに、出資法違反で8業者、25人を検挙(うち23人を逮捕)した(埼玉、群馬、北海道、山口、秋田、静岡、福島、京都)。
(イ) 訪問販売等に係る事犯の取締り
a 資格商法二次被害に係る事犯
 以前に「資格商法」(注)の被害に遭った被害者を対象として、別の資格商法会社からの迷惑な電話勧誘を止めさせることを口実に、名簿抹消手数料又は退会手数料名下に金員をだまし取るなどの二次被害に係る事犯が増加している。
(注) 公的資格と極めて紛らわしい架空の資格や正規の資格の取得を名目に、教材費、受講料等をだまし取るなどの商法
 9年中の資格商法に係る事犯の検挙は、4事件、28人で、被害額は約38億円に上っている。
[事例] 各種国家資格の教材販売業者(48)が、以前に資格商法の被害に遭い現在も執ような電話勧誘に悩む者に対し、「電話が掛かってくるのはコンピュータに登録されているからである。いろんな機関に通達を出して名前を消してあげる」などと持ち掛け、名簿抹消手数料名下に約7,000人から約17億円をだまし取っていた。5月までに、詐欺罪で14人を検挙(うち7人を逮捕)した(神奈川、大分)。
b その他の訪問販売等に係る事犯
 「押し付け商法」(注1)等の強引な商法や、「催眠商法」(注2)等の言葉巧みに契約を締結させる商法が後を絶たないほか、主に若者を対象とした「会員権商法」(注3)、「マルチ商法」(注4)等の検挙等、手口の多様化がみられた。また、コンピュータ・ネットワーク等を悪用した詐欺事犯や代金引換郵便制度を悪用した「送り付け商法」(注5)詐欺事犯の検挙が目立っている。
(注1) 商品の販売に当たり、長時間居座り、又は語気を荒げるなど半ば脅迫的に商品を販売したり、依頼や承諾もしないのに勝手に器具等を取り替えてしまい、強引に代金を支払わせたりする商法
(注2) 大安売り等の名目で人を集めた上、無料配布や格安販売といった方法で集まった者を興奮状態とするとともに、巧みな話術を用い、高額な羽毛布団等があたかも安いかのように錯覚させて売り付ける商法
(注3) 転売可能かつ値上がり確実等と称して、スポーツクラブやリゾート施設の会員権を売り付ける商法
(注4) 販売組織の加入者が高い手数料等を得るため、他の者を強引に組織に加入させるなどし、さらに、その加入者が別の者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織を拡大していく商法
(注5) 注文していない商品を勝手に送り付け、送り付けられた者が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法
 9年中の訪問販売等事犯の検挙は、107事件、304人であった。
[事例] 住宅リフォーム工事業者(48)が、家屋のリフォーム工事契約を勧誘するに際し、顧客が金融機関との間で締結している住宅ローンの借換え又は利下げ等が可能かどうか不確実であるのに、「金利が低くなっており、住宅ローンの借換えをすれば、支払金が少なくなるのでその浮いたお金で工事をすれば得だ」などと不実の説明をし、約1,500人と約44億円の工事契約を締結していた。 11月までに、訪問販売法違反で1法人11人を検挙(うち10人を逮捕)した(埼玉)。
イ 金融関係事犯の現況と取締り
 景気の先行きが不透明といわれる中で、多額の負債を抱える多重債務者の弱みに付け込んだ「手形つかませ屋」(注1)、「紹介屋」(注2)等の組織的・計画的な詐欺事件が増加傾向にある。また、債務状況等に関する個人の信用情報が不正に引き出される事件も発生している。
(注1) 融資名目で、手形割引のできない架空の会社が振り出した約束手形を交付して、手数料等をだまし取る商法
(注2) 融資を申し込んできた客に対し、他の金融業者を紹介すると偽り、紹介料をだまし取る商法
 9年中の金融関係事犯の検挙件数は、796件、検挙人員は365人で、被害者約4万6,600人、被害総額約133億5,000万円に上っており、8年と比較して事件数が約2.5倍となっている。最近5年間の金融関係事犯の法令別検挙状況は、表3-30のとおりである。

表3-30 金融関係法令違反の法令別検挙状況(平成5~9年)

ウ その他の経済事犯の取締り
(ア) 不動産取引をめぐる事犯の取締り
 9年中の不動産取引をめぐる事犯の検挙件数は168件、検挙人員は211人であり、検挙した事件の主な適用法令は、宅地建物取引業法、建築基準法であった。
[事例] 不動産業者が、競売で取得した山林約9,000市を知事の許可を得ずに宅地造成し、「今すぐ家が建てられます」などと虚偽の内容を告げて顧客9人に約2,600万円で販売した。2月までに宅地建物取引業法違反(重要事項不実告知)及び宅地造成等規制法違反(無許可宅地造成)でこの不動産業者(35)ら9人を検挙(うち3人を逮捕)した(兵庫)。
(イ) 国際経済関係事犯の取締り
 9年中の外国為替及び外国貿易管理法違反の検挙件数は21件、検挙人員は11人で、関税法違反の検挙件数は61件、検挙人員は36人であった。最近5年間の国際経済関係事犯の法令別検挙状況は、表3-31のとおりである。

表3-31 国際経済関係事犯の法令別検挙状況(平成5~9年)

[事例] 輸入販売業者(33)らが、スノーボードブーツ約5万足を輸入するに当たり、実際の契約価格より低価で輸入申告を行い、差額に係る関税約2,100万円をほ脱していた。8月、外国為替及び外国貿易管理法及び関税法違反等で1法人2人を検挙(兵庫)
(ウ) 諸法令違反の取締り
 9年中の主な諸法令違反の検挙状況をみると、電波法違反を1,029件、1,017人検挙するなど、計1,631件、1,688人に上っている。
 また、有線ラジオ放送の設備が道路法の許可又は所有者等の承諾を得ないで他人の電柱等に設置されている事案については、郵政省等関係行政機関等で構成される有線音楽放送正常化中央連絡協議会に参画し、関係行政機関等の正常化に向けた取組み状況、不法架設の実態等を把握しつつ、その正常化に努めている。
 警察では、今後とも、関係行政機関と連携して、こうした諸法令違反に対し、更に厳正に対処することとしている。
エ 悪質商法からの消費者被害防止活動の推進
(ア) 消費者相談活動の推進
 各都道府県警察に設置する「悪質商法110番」等の消費者相談窓口には、悪質商法に関する苦情・相談が多数寄せられている。
 これらの苦情・相談により、消費者被害の実態を把握するとともに、捜査活動に反映させて悪質な事件を多数検挙している。
(イ) 広報啓発活動の推進
 消費者の意識高揚を図り、その被害を防止するため、各種会合における講話や寸劇、パンフレット、インターネットのホームページ等あらゆる媒体を介した広報啓発活動を推進した。
(2) 知的所有権保護対策の推進
ア 海賊版事犯の増加
 海賊版事犯の検挙件数は433件、検挙人員は171人で、平成8年に比べ、検挙件数で85件、検挙人員で44人増加した。
 その内容としては、来日外国人向けの海賊版ビデオを工場を設けて大量に複製、販売等していた事犯や、パソコン通信を悪用した広域的な海賊版コンピュータ・ソフトの販売事犯が増加するなど、現在の社会状況を反映した事犯の検挙が目立った。
 また、偽ブランド事犯では、外国から密輸入した偽ブランド品の販売事犯が多くを占める一方で、有名ブランド装飾品の国内製造事犯や、若者等に人気がある運動靴等の流行商品の偽物販売事犯、雑誌等の広告を使った通信販売事犯等が目立つなど、商品や販売方法が多様化している。
 最近5年間の知的所有権関係事犯の法令別検挙状況は、表3-32のとおりである。
[事例] 韓国人(39)らは、韓国貨物船で偽ブランド品等を大量に密輸入するとともに、国内においても密造、販売していた。12月までに、関税法及び商標法違反等で1法人5人を検挙(うち3人を逮捕)し、偽ブランド品約8,000点を押収した(神奈川)。

表3-32 知的所有権関係法令違反の法令別検挙状況(平成5~9年)

イ 知的所有権保護のための広報啓発活動
 警察では、検挙した事件の適時適切な広報や不正商品の展示等、積極的な広報啓発活動を実施した。また、不正商品対策協議会(権利者団体9団体で構成する民間団体)が5月に開催した「不正商品防止フェア」(広島市)や、10月に開催された生涯学習フェスティバル「まなびピア’97」(新潟市)での広報活動を後援するなどの施策にも取り組んでいる。
(3) 環境・保健衛生事犯の取締り
ア 環境事犯の取締り
(ア) 廃棄物事犯
 平成9年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。) 違反の検挙件数は2,117件であり、これを態様別にみると、不法投棄事犯が全体の69.9%を占めている。このうち、産業廃棄物事犯の検挙件数は912件であり、8年に比べ183件増加している。
 なお、最近5年間における環境事犯の法令別検挙状況は、表3-33のとおりである。
 警察では、産業廃棄物の不適正処理、不法投棄を防止し、これらの事犯に対する迅速、的確な対応を行うため、関係機関・団体と「産業廃棄物不法処理防止連絡協議会」を設置し、緊密な連携に努めている。

表3-33 環境事犯の法令別検挙状況(平成5~9年)

[事例] 暴力団員らが、知事に無許可で、1府2県の建設会社等から処理委託された建設廃材約2万6,000トンを他県の山中の不法処分場に運搬投棄していた。7月までに廃棄物処理法違反で、暴力団幹部(52)をはじめ6法人41人を検挙(うち9人を逮捕)した(兵庫、奈良)。
(イ) 水質汚濁事犯
 9年の水質汚濁事犯の検挙件数は、14件であった。このうち、工場等が水質汚濁防止法で定められている基準に違反して汚水等を排出する事犯の検挙は、9件であった。
イ 保健衛生事犯の取締り
 9年の薬事関係事犯の検挙件数は239件、医事関係事犯の検挙件数は61件、公衆衛生関係事犯の検挙件数は155件であった。
[事例] 美容器具及び化粧品販売業者が、アトピー性皮膚炎の専門治療クリニックを開設し、医師の免許を受けていないのに治療行為をしていた。11月までに医師法違反で、社長(55)ら16人を検挙(うち2人を逮捕)した(宮城)。
(4) 危険物対策の推進
ア 高圧ガス、消防危険物等による事故の状況
 平成9年には、事業所や一般家庭において、高圧ガス、消防危険物等による事故が276件発生し、死傷者は310人に上った。また、9年中に高圧ガス保安法、消防法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の違反により238件、283人を検挙した。
[事例] 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所副所長(54)らは、3月に同所の再処理施設において発生した火災爆発事故に関し、科学技術庁長官に提出した事故報告書に虚偽の記載をした。7月、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律違反(虚偽報告)で法人としての動力炉・核燃料開発事業団及び同副所長ら6人を検挙した。なお、同事故については、10年5月現在、業務上過失激発物破壊罪容疑で捜査中である(茨城)。
イ 放射性物質及び特定物質等の安全対策の推進
 放射性物質及び化学兵器の原料となるような特定物質の運搬に当たっては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づき、都道府県公安委員会に届け出ることとされている。9年中の届出件数は、核燃料物質等関係が1,000件、放射性同位元素等関係が472件、特定物質関係が5件であった。警察では、運搬の安全確保を図るため、放射性物質及び特定物質の使用者等に対し事前指導や必要な指示等を行っている。


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