第8章 国際化社会と警察活動

 近年の交通、通信手段等の飛躍的発展に従って、我が国と諸外国との交流は、ますます活発化している。
 これに伴い、来日外国人による犯罪が多発しているほか、海外からの薬物、けん銃等の流入、日本人の海外における犯罪及び我が国において犯罪を犯した者が国外へ逃亡する事案の増加傾向がみられる。不法就労を目的とする不法滞在外国人については、関係機関との合同摘発等の対策をとった結果、不法残留者の増加傾向に歯止めが掛かったものの、依然約28万人の不法残留者が存在し、それらの者による犯罪の発生、不法就労や不法入国を手引きするブローカーの存在、住民とのトラブルの発生等の社会問題が生じている。これらの問題に対して、警察は、国際捜査力、国際捜査協力を強化するとともに、不法滞在の防止及び取締りに努めるなどして対応している。
 また、治安維持に関する協力は、我が国が積極的に国際貢献を行い得る分野の一つである。警察では、各種セミナーの開催や技術専門家の諸外国への派遣等を通じて、開発途上国における捜査能力の向上等に協力している。

1 警察事象の国際化

(1) 来日外国人犯罪
 昭和61年に約200万人であった外国人入国者総数は、平成7年には約1.8倍の373万2,450人となっており、これを反映して、来日外国人(注)に よる犯罪も増加している。
(注) 来日外国人とは、我が国にいる外国人から、定着居住者(永住者等)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいう。
ア 検挙人員全体に占める来日外国人構成比の高さ
 日本の総人口(満14歳以上)に占める来日外国人人口の構成比は約0.9%であるとみられるが、7年の刑法犯検挙人員全体に占める来日外国人検挙人員の構成比は2.2%である。このように人口構成比との比較で見た場合、検挙人員全体に占める来日外国人検挙人員の構成比の高いことは、来日外国人の多くが20歳代から40歳代に集中していることを考慮しても、国際化がもたらす治安上の問題として注目する必要がある。
イ 来日外国人による刑法犯
 7年における来日外国人による刑法犯検挙状況をみると、検挙件数は17,213件(前年比3,892件(29.2%)増)、検挙人員は6,527人(462人(6.6%)減)である(図8-1)。
(ア) 窃盗犯
 来日外国人犯罪の検挙状況を包括罪種別にみると表8-1のとおりで、窃盗犯の検挙件数が14,145件(前年比4,025件(39.8%)増)と大幅に増加している。内容をみると、来日中国人グループが飲食店等に客を装って紛れ込み、中国語をまくしたてるなどして店員の注意をひく間に店の壁やいすに掛けてある客の上着等から財布を抜き取り、さらに、その財布にクレジットカードが入っている場合には、その足で付近の貴金属店に赴き、そのカードを使用して商品をだまし取るという手口の犯罪が多発しており、7年中に検挙された来日外国人は45人に上った。
 また、7年中にセロハンテープで加工した切り継ぎ千円札を使用した自動販売機荒し事件で検挙された来日外国人は113人であり、電子機器を使用して自動販売機のセンサーを誤作動させ中の硬貨を窃取する手口

図8-1 外国人入国者数及び来日外国人刑法犯検挙状況(昭和61~平成7年)

の自動販売機荒し事件で検挙された来日外国人は198人であった。
 そのほかにも、来日外国人が変造されたぱちんこプリペイドカードを

表8-1 来日外国人刑法犯の包括罪種別検挙状況(昭和61~平成7年)

使用してぱちんこ玉を窃取するという窃盗事件が多発している。
(イ) 凶悪犯
 凶悪犯の検挙件数は176件(前年比45件(20.3%)減)と減少傾向を見せている。
 凶悪事件を内容的にみると、同国籍の来日外国人同士の金銭のトラブルを原因とする殺人や強盗事件が依然として多発しているほか、日本人を被害者とする凶悪事件も目立った。
〔事例〕 12月15日、ブラジル人の男(33)は、現金を強奪する目的で、エアガンを準備して郵便局に押し入り、女性郵便局員2人(35、52)に対し、エアガンを本物のけん銃であるように突きつけて脅し、現金400万円を強奪した。同日検挙(茨城)
(ウ) 国際的職業犯罪グループ等による犯罪
 7年においても、韓国人グループによる暴力すり事件、ナイジェリア人等グループによる盗難・偽造クレジットカード使用詐欺事件、香港爆窃団によるとみられる広域集団窃盗事件等が発生するなど、国際的職業犯罪グループ等による犯罪は、なお、跡を絶たない状況にある。
〔事例〕 5月23日、香港人の男(36)、中国人の男(34)及び台湾人の男(43)は、宝石店に侵入し、指輪、ネックレス等400点(時価合計1,880万円相当)を窃取した。同月25日検挙(福岡)
(エ) 不法残留の来日外国人の絡む身の代金目的誘拐事件の多発
 不法残留の来日外国人の絡む身の代金目的誘拐事件は、7年中には3件発生し、14人が検挙された。特に、不良来日外国人グループが、蓄財をしている同国人を身の代金目的で誘拐する事例が目立った。
ウ 来日外国人犯罪の国籍別検挙状況
 7年の来日外国人犯罪の国籍別検挙状況は表8-2のとおりであり、アジア地域が13,181件(全体の76.6%)、5,081人(同77.8%)で、依然として高い割合を占めており、とりわけ、中国出身者が、検挙件数、検挙人員ともに全体の約4割を占めている。
エ 大都市圏以外の地域への拡散
 来日外国人の刑法犯の地域別検挙状況をみると、東京、神奈川、大阪等の大都市において多発しているが、その一方で、図8-2のとおり、地方へ拡散しつつある状況もうかがわれる。
(2) 不法滞在者問題
ア 大量の不法滞在者の存在
 近年、我が国と周辺諸国との経済格差を背景として、就労等を目的とした外国人の入国が急増している。法務省の推計によれば、不法残留者は、平成2年7月1日現在10万6,497人であったものが、3年、4年と激増し、5年11月1日現在の29万6,751人をピークとしてやや減少に転じた

表8-2 来日外国人刑法犯の国、地域別検挙状況(平成2~7年)

ものの、7年11月1日現在28万4,744人と依然として大量の不法残留者が存在している(表8-3)。
 また、不法滞在者(注1)は約30万人と推定され、そのほとんどは不法就労者(注2)であるとみられる。現在我が国で就労する外国人労働者(労働省の推計で約60万人)の約半数は、これら不法滞在者で占めら

図8-2 都道府県別来日外国人刑法犯検挙件数の推移(平成2、7年)

表8-3 国籍、地域別不法残留者数の推移(平成4~7年)

れているとみられる。
 特に、来日外国人による凶悪犯の半数以上が不法滞在者によるものであることに加え、不法滞在者による組織的、計画的犯罪が増加していることから、大量の不法滞在者の存在は、我が国の治安に対する重大な脅威となっている。
(注1) 不法滞在者とは、出入国管理及び難民認定法第3条違反の不法入国者、同法第9条違反の不法上陸者及び適法に入国したあと在留期間を経過して残留している不法残留者等をいう。
(注2) 不法就労者とは、就労している不法滞在者及び無許可で資格外活動を行っている者をいう。
イ 不法就労を助長する犯罪
(ア) 身分事項等を偽るための文書偽造事件
 7年の、身分事項等を偽るための文書偽造事件の検挙件数は21件で、6年に比べ11件(34.4%)減少している。しかし、このうち偽造ブローカーによる事件の検挙件数は19件で、6年に比べ8件(72.7%)増加しており、偽造ブローカーの介在が、偽造内容をより巧妙化させている。特に、7年中は、韓国や中国で作成されたとみられる極めて精巧な偽造外国人登録証明書が発見され、また、導入間もない新型シール式査証がタイ人によって偽造使用されるなど、背後に大がかりな国際偽造団が存在することがうかがわれた。
 また、偽造文書を使用して合法滞在を装っていた外国人は、偽造有印公文書行使として検挙された者だけで38人に上っている。国籍別に見ると、ペルー人25人、韓国人5人、中国人5人、イラン人3人の順となっており、日系ペルー人を装う事案が依然多発している。
 このほか、日本人の配偶者としての在留資格を不正に取得して在留期間を更新した偽装結婚事件、不正に出入国することを目的とした日本人旅券不正取得事件、他人名義の旅券又は偽造査証により入国する事件等も依然として発生している。
〔事例〕 4月、不法就労していたペルー人2人の旅券に偽造在留資格変更許可証印を押印した同国人ブローカーを、有印公文書偽造・同行使で逮捕(宮城)
(イ) 不法就労を目的とした集団密航事件
 7年中に警察が検挙した集団密航事件は、福岡(4月、5月(2件))、長崎(4月、5月、9月、12月)、北海道(5月)、山口(9月)、静岡(9月)の10件198人である(警察、海上保安庁の共同捜査に係る3件を含む。海上保安庁扱いを含めると13件324人)。これは、6年の7件282人(海上保安庁扱いを含めると13件467人)に比べると、件数では3件増、人員は84人減であった(表8-4)。

表8-4 集団密航事犯の検挙状況(平成3~7年)

 検挙者を国籍別に見ると、中国人が依然として最も多く151人、次いでヴィエトナム人55人、バングラデシュ人44人、ミャンマー人40人、パキスタン人23人、フィリピン人10人、スリ・ランカ人1人となっている。
 特に、中国人による密航事件については、依然として、密航請負人組織「蛇頭」の組織的介在が認められた。さらに、コンテナの利用等新たな手口で密航者の送り込みを画策している状況もうかがわれた。
 また、7年の集団密航事件のうち、4件108人が韓国からの密航であり、従来の中国ルートに加え、韓国ルートによる集団密航事件が増加した。韓国ルートによる集団密航事件の増加は、韓国内の不法滞在者等がより高収入を得るために我が国を目指すことが原因であるとみられ、これらの背後には、「蛇頭」以外の密航ブローカーの組織的介在がみられた。
〔事例〕 9月1日、地元住民からの通報により、中国福建省からの密航者が長崎県生月島に上陸したことが判明し、警察は64人の密航者を検挙した。この事件には、「蛇頭」が介在し、日本国内の出迎え者と連絡を取り合っていたことが明らかとなった(長崎)。

(ウ) 雇用関係事犯
a ブローカーによる不法就労あっせん事犯
 就労を目的として来日する外国人は、我が国の景気が以前ほど良好で

表8-5 外国人労働者に係る雇用関係事犯の法令別検挙状況(平成3~7年)

表8-6 雇用関係事犯に関与した外国人の国、地域別状況(平成3~7年)

はないにもかかわらず、依然として高水準にあるが、その要因として、就労あっせんブローカーや外国人労働者を雇用しようとする者の存在が挙げられる。就労あっせんブローカーは、外国人労働者と雇用主との間に介在して不当な利益を得ており、また、雇用主の中には、外国人労働者を低賃金で酷使する悪質な者がみられるなど、不法滞在の助長という観点からはもとより、外国人労働者の保護という観点からも問題となっている。
 そのため、警察では、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)、労働基準法等の雇用関係法令や出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定する罪(いわゆる不法就労助長罪)を適用して、ブローカーや悪質な雇用主等の取締りを推進している。最近5年間の外国人労働者に係る雇用関係事犯の法令別検挙状況は表8-5のとおりで、これに関与した外国人の国、地域別状況は表8-6のとおりである。
 7年中に検挙したブローカーは65人(前年比23人(26.1%)減)となっている。その中で、最近は外国人ブローカーの検挙が目立っているが、その出身国、地域は表8-7にみられるとおり多数に及び、日本人ブローカーと結託して外国人労働者をあっせんするケースも多い。また、ブローカーは、以前は関東地方を中心に暗躍していたが、最近は地方都市でも多数検挙されており、その活動が全国に広がっているものと認められる。
〔事例1〕 人材派遣会社が、タイ人、フィリピン人らをアルミ精製工場等に派遣して不法就労させていた事件で、人材派遣会社、アルミ精製工場等の経営者らを不法就労助長罪等で検挙するとともに、これら不法就労外国人を人材派遣会社にあっせんしていたタイ人ブローカー2人、日本人ブローカー1人を職業安定法違反で検挙(新潟)
〔事例2〕 大阪市内の人材派遣会社が、3年9月以降6年2月までの間に、日系ブラジル人約2,500人、日本人約1,000人を、近畿を中心に20府県の部品製造会社等に違法に派遣し、約3億円の不法な利益を上げていた事件で、3月、人材派遣会社の経営者らを労働者派遣法違反で検挙(大阪)

表8-7 外国人ブローカーの国、地域別検挙状況(平成6、7年)

b 暴力団関与事犯
 外国人労働者に係る雇用関係事犯には暴力団が関与するケースもみられ、7年中に暴力団勢力9人を検挙している。暴力団は、以前から外国人女性を売春婦等として飲食店等にあっせんすることが多かったが、最近では外国人男性を建設現場、工場等の単純労働者としてあっせんしたり、自己が経営する建設会社等で低賃金で雇用したりすることも多くなっている。また、暴力団フロント企業が外国人労働者の人材派遣を手掛ける傾向がみられる。これら暴力団及び暴力団フロント企業が外国人労働者のあっせん等によって得る利益は、暴力団の大きな資金源となっているとみられる。
(エ) 風俗関係事犯
 近年、短期滞在、興行等の在留資格で入国し、風俗関係事犯に関与する外国人女性が増加している。これら外国人女性は、深夜飲食店等における接待行為、さらに売春、わいせつ事犯等にまで関与しており、地域的にも大都市から地方都市まで広がりをみせている。
 これらの中には、多額の借金を背負わされて売春を強要されたり、無報酬で働かされたり、賃金をピンハネされたりするなど劣悪な条件下で不法に就労している者も認められる。
 一方、2年ごろから新宿地区、池袋地区において外国人による街娼(しょう)型の売春が目立ち始めたが、現在では、横浜市、大阪市等にまで広がりをみせ、売春防止法違反(勧誘等)による検挙が多くみられるほか、経営者等として検挙される外国人も目立っている。
 このような事犯の背後には、現地のブローカーと結託した国内のブローカーの存在や暴力団の関与等も認められるため、警察では、これらの背後の組織の摘発を重点に取締りを強化している。
 7年中に風俗関係事犯に関与した外国人女性は1,133人である。国、地域別では、タイ人が571人と最も多くなっているなど、依然として東南アジア諸国の女性が多くなっている(表8-8)。

表8-8 風俗関係事犯に関与した外国人女性の国、地域別状況(平成3~7年)

(3) 銃器・薬物の流入
ア 銃器の密輸入
 平成7年に押収された真正けん銃は1,702丁(前年に比べ189丁(12.5%)増)であるが、その9割以上が外国製であり、海外から密輸入されたものと考えられる。しかし、7年の密輸事件の摘発による押収丁数は9丁(前年に比べ55丁(85.9%)減)と全押収丁数の0.5%にとどまっており、密輸の阻止が緊急の課題となっている。このため、外国捜査機関等との国際捜査協力の強化、銃器管理分野における国際協力の推進等の施策を積極的に実施している。
 なお、我が国における深刻化する銃器情勢と銃器総合対策の推進については、第2章第5節参照。
イ 薬物の密輸入
 我が国で乱用されている薬物のほとんどは海外から密輸入されたものであるが、7年の大量押収事例70件のうち、水際における大量押収事例は44件で6割以上を占めている。特に、7年は来日外国人による大麻の大量密輸入事犯が顕著にみられ、水際における大量押収事例44件のうち24件に上った。また、この44件を仕出し国別にみてみると、インドが12件(うち大麻10件、あへん2件)、タイ6件(大麻5件、ヘロイン1件)、シンガポール6件(大麻4件、コカイン1件、あへん1件)、フィリピン4件(大麻4件)、マレイシア3件(あへん2件、大麻1件)、コロンビア3件(コカイン3件)、オランダ3件(大麻3件)等となっている。
 密輸入の手口は、スーツケース等を二重にして、そのすき間に隠匿するほか、嚥(えん)下したり、身体に巻きつけて隠匿するなど、ますます巧妙化している。
 なお、薬物乱用の現状と対策については、第2章第6節参照。
(4) 日本人の国外における犯罪
 平成7年中の日本人の出国者総数は1,529万8,125人であり、前年に比べ12.7%増加している。
 日本人が外国においてその国の法令に触れる行為をした場合、我が国の警察がICPOや外務省等を通じて通報を受けることがある。このようにして把握された日本人の国外犯罪者数は、ここ数年横ばい状態であるが、最近の日本人の出国者数の急激な伸びから考えると、通報を受けていない日本人の国外犯罪が増加していることが懸念される。
(5) 被疑者の国外逃亡事案
 平成7年末現在の国外逃亡被疑者は349人(うち日本人79人)である(表8-9)。これらの者の逃亡先は、台湾、フィリピンが多いものとみられる。

表8-9 国外逃亡中の被疑者数の推移(昭和61~平成7年)

 7年末現在の国外逃亡被疑者のうち、出国年月日の判明している147人について、その犯行から出国までの期間をみると、犯行当日に出国した者が8人(5.4%)、翌日に出国した者が21人(14.2%)であり、犯行から10日以内に62人(42.1%)が出国しており、犯行後短期間のうちに出国する計画的な事案が多い。
 警察では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合は、港や空港に手配するなどしてその出国前の検挙に努めており、出国した場合でも、関係国の捜査機関等の協力を得ながら、被疑者の所在確認に努めている。また、国際刑事警察機構(以下「ICPO」という。)に対し、国際手配書の発行を請求することもある。
 逃亡被疑者が発見されたときは、逃亡犯罪人引渡しに関する条約又は相手国の国内法、国外退去処分等により、その者の身柄の引取りを行っている。
〔事例〕 けん銃使用の強盗事件を引き起こしたあと国外逃亡した男(31)につき、警察は、逮捕状の発行を受けてその所在を捜査中であったが、同人がフィリピンにおいて不法滞在により逮捕され、退去強制処分に付されたため、11月29日、公海上の航空機内において被疑者を逮捕した(神奈川)。

2 国際化社会への対応

(1) 来日外国人問題に対する施策の総合的な推進
 警察では、既に述べたとおり、不法滞在を助長する犯罪の徹底的な取締りや来日外国人による凶悪犯罪の確実な検挙に努めるとともに、来日外国人の生活の安全を確保するための活動をはじめ、関係省庁とも協議の上、来日外国人問題に対する施策の総合的な推進に取り組んでいる。
ア 来日外国人の生活の安全を確保するための活動
 外国人は、生活習慣の相違等から、地域住民とのコミュニケーションが希薄になりやすく、地域の安全に関する情報を得難い立場に置かれている。警察では、来日外国人が犯罪や事故の被害に遭うことを防止するため、来日外国人向けの防犯教室の開催、外国語で書かれた防犯パンフレットの配布等により、生活の安全に関するアドバイスを実施しているほか、来日外国人のための相談窓口を設け、日常生活をめぐる不安の解消に努めている。そのほか、各地で、来日外国人を雇用したり研修生として受け入れている企業等が連絡協議会を結成している例が見られるが、警察は、これら協議会と連携して外国人従業員、研修生に対して、犯罪、事故等の被害に遭わないためのアドバイスを実施している。
イ 地域住民との連携及び関係行政機関との情報交換の推進
 来日外国人問題は、地域全体の、かつ、総合的な観点からの対策を必要とする問題である。このため、地域住民との連携はもとより、法務省入国管理局、労働省労働基準局、地方公共団体等の関係機関・団体との情報交換をも積極的に行い、行政全体としての総合的な対策が講じられるよう様々な形で働き掛けを行っている。
 また、7年6月には、政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせて「不法滞在・不法就労防止のための活動月間」を実施し、国レベルにおいては、法務省及び労働省と合同で、日本経営者団体連盟(日経連)等の経済団体に対して不法就労防止への協力を要請したほか、地方レベルでも、不法就労防止協議会を通じるなどして、積極的な指導啓発活動を行った。
(2) 国際化対応の推進
ア 国際捜査力の強化
(ア) 国際捜査官の育成
 来日外国人犯罪等の国際犯罪の捜査には、外国語はもとより、国際条約、出入国管理、国際捜査共助、刑事手続等に関する内外の法制等の極めて幅広い分野に関する特別の知識、手法が要求される。

表8-10 警察職員を派遺した主な海外研修(平成7年)

 そこで、警察では、警察大学校国際捜査研修所において国際捜査に関する実務研修等を行っており、都道府県警察においても、国際捜査に関する実務能力を備え、国際的なものの見方、感覚をもった捜査官を養成するための各種の研修を行っている。
 また、従来から、警察職員に対する英語、スペイン語、中国語、韓国語等の教養、海外研修等を実施してきたが(表8-10)、アジア地域出身の来日外国人が被疑者や被害者として犯罪にかかわる事案が増加しており、タガログ語(フィリピン)、タイ語、ウルドゥー語(パキスタン)等アジア系言語への対応の必要性が高まっていることから、これらの言語についても、部外の語学研修機関に委託し、語学教養を推進している。このほか、都道府県警察において、国際捜査に従事する捜査員に対する英語専科教養や、通訳担当者も参加しての実務的な語学研修等が実施されている。
 また、国際捜査課(室)、国際犯罪捜査係等専門組織の設置、拡充、専任の捜査員の配置・増強を図るとともに、語学に堪(たん)能な者を国際捜査官として中途採用するなどの措置がとられている。
(イ) 通訳体制の整備
 来日外国人の関与する犯罪の捜査に当たって、最も問題になるのが言語の壁である。来日外国人被疑者の人権に十分配慮した適正な捜査を推進するためには、被疑者の供述を正確に把握することはもとより、我が国の刑事手続の流れを理解させ、権利の告知を確実に行うことが不可欠である。都道府県警察においては、高い語学能力を備えた者を警察職員として採用し、取調べにおける通訳等に当たらせている。また、これら通訳専門職員の語学力を維持、向上させるための海外実務研修を実施した。
 しかし、近年、アジア系言語等の通訳の需要が急激に増加しており、警察部内でそのすべてに対応することが極めて困難であるため、部外の 通訳人に対し、取調べにおける通訳を依頼している。警察では、被疑者の人権の保護等のためにできる限り優秀な通訳を確保する必要があること、夜間等に突発的に発生する事件等に迅速に対応する必要があることなどにかんがみ、謝金を充実させるなどして、部外通訳人の確保等に努めている。さらに、都道府県警察及び管区警察局通訳センターを設置し(管区警察局においては、そのすべてに設置されている。)、通訳人の相互派遣制度等の整備に努めている。
 また、外国人被疑者等関係者の権利を守り、適正な手続を保障するため、警察大学校国際捜査研修所や各都道府県警察において、捜査官及び通訳人のための捜査関係用語集等の各種執務資料を作成している。部外通訳人に対しては、通訳に当たって理解しておくべき我が国の刑事手続等について説明した「通訳ハンドブック」を配布したり、刑事手続等に関する研修会を開催したりするなど、そのレベルアップに努めている。
イ 国際捜査協力の強化
(ア) 外国捜査機関との協力
 国際犯罪の増加に伴って、外国捜査機関に対する各種照会や証拠資料の収集の依頼等を行うことが一層重要になっており、そのため、警察庁では、従来にも増して、ICPOルートや外交ルート等により外国捜査機関との相互協力を実施している。

表8-11 国際犯罪に関する情報の発信、受信状況(昭和61~平成7年)

 過去10年間に警察庁が行った国際犯罪に関する情報の発信、受信の総数は、表8-11のとおりであり、また、国際捜査共助法に基づき外国からの要請に応じて捜査共助を実施した件数は、表8-12のとおりである。

表8-12 外国からの依頼に基づき捜査共助を実施した件数(昭和61~平成7年)

(イ) 国際組織犯罪対策への取組み
 国際的な犯罪組織による銃器・薬物の不正取引、マネー・ローンダリング、テロリズム等が依然跡を絶たず、その防止対策が国際的な共通課題となっている。国際組織犯罪対策を有効に進めるためには、国際捜査協力の推進が必要不可欠であり、昨年も、サミット参加国及びロシアの8箇国(P-8)の間で、国際組織犯罪対策上級専門家会合を開催するなどして、先進国間での協力体制の強化が図られてきたところである。
 特に、銃器対策については、我が国をはじめ世界各国の治安にとって、海外からの銃器流入が大きな脅威になっていることから、第9回国連犯罪防止会議(エジプト)や第64回ICPO年次総会において、我が国のイニシアティブの下に「銃器規制決議」を提案し、各国の理解を得て採択に至ったところである。
ウ ICPOとの協力
(ア) 我が国の警察とICPO
 ICPOは、国際犯罪捜査に関する情報交換、犯人の逮捕と引渡しに関する円滑な協力の確保等国際的な捜査協力を迅速、的確に行うための、各国の警察機関を構成員とする国際的な機関であり、その前身である国際刑事警察委員会(ICPC)の発展的解消により、昭和31年に創設され、平成7年末現在、176箇国(地域を含む。)が加盟している。ICPOの活動は、国際犯罪に関する情報の収集や交換のほか、逃亡犯罪人の所在確認や身柄の確保を求める国際手配書の発行、各種の国際会議の開催等多岐にわたっている。
 我が国においては、警察庁をICPOの国家中央事務局として、国際的な捜査協力を積極的に実施している。また、ICPOの執行委員1名のほか事務総局に4名の警察職員を派遣しているとともに、分担金の拠出、ICPO情報通信ネットワークの近代化のための技術提供等、ICPOの機能強化のための多大な貢献をしている。
(3) 海外における安全対策
 近年、我が国の企業の海外拠点がテロ事件や海外進出した暴力団による被害を受けており、海外安全対策に対する関係機関への期待が高まっている。こうした情勢の下、財団法人公共政策調査会、全国暴力追放運動推進センター及び在香港安全対策連絡協議会は、平成7年7月、香港に拠点を持つ我が国の企業を対象に第3回海外安全対策会議(香港セミ

表8-13 警察が開催した主な国際セミナー、研修(平成7年)

ナー)を開催し、警察庁も、在香港日本国総領事館等とともに、講師を派遣するなどの協力を行った。

3 国際協力の推進

(1) 警察活動に関するセミナー等の実施
 開発途上国から我が国の警察が有する捜査手法等に対して高い関心が寄せられており、その技術移転が強く求められている。警察では、これらの要望にこたえるため、捜査手法、警察運営、犯罪鑑識、警察通信等に関するセミナーを開催し、これらの技術を積極的に紹介している。平成7年中に、警察が独自に又は国際協力事業団(JICA)の協力を得て実施した主なセミナー等は、表8-13のとおりである。
(2) 海外からの研修要望への対応
 我が国の治安の良さは世界各国の注目を集めており、平成7年中は約1,200人の諸外国の警察幹部、政府関係者、研究者等が我が国の警察を訪問した。警察では、各種研修を実施したり、都道府県警察の施設の視察等に便宜を図った。
 また、シンガポール政府からの要請により、交番システムに関して、同国を研修実施国とする第三国研修(注)に、警察庁から3名の講師を派遣した(11月)。これは、我が国の警察が10年以上前からJICAと協力して実施してきたシンガポールへの交番制度の移転が、同国でNPP(Neighborhood Police Post)システムとして定着するに至ったことから、同国を舞台に、周辺のアジア諸国に対し、日本の交番制度とシンガポールのNPPシステムの双方を紹介しようとしたものである。
(注) 第三国研修とは、我が国の技術・知識の移転及び開発途上国同士の技術協力の促進を目的として、自然的、社会的、文化的に共通の基盤をもつ一定の開発途上地域の中で研修実施国を選定し、その近隣諸国から研修員を招請して実施するもの。

(3) 専門家の派遣
 開発途上国に対する協力の実施に当たっては、相手国の担当者を我が国に招請して指導を行うだけでなく、現地において指導を行うことも重要である。平成7年中は、通信専門家をインドネシア、スリ・ランカに派遣しICPO通信技術に関する指導を行うとともに、鑑識専門家をモンゴル、フィリピン、タイに派遣し、指紋鑑識や写真鑑識等に関する指導を行った。さらには、交通管制システムについての専門家をインドネシアに、市民緊急通報システムについての専門家をタイに、それぞれ9年までの予定で派遣した。
 また、カンボディアからの強い要請に基づいて、交番制度を含む警察官教育システムについての専門家を派遣し、具体的協力の実施に向けた調査を行った(表8-14)。
(4) 国際会議への参加と開催

表8-14 警察が実施した主な専門家の派遣(平成7年)

 近年、犯罪の国際化等に伴い、その防止、捜査、検挙のために、国際的な対策の実施、関係国間の情報・資料の交換、国際的な捜査のノウハウ等の交換等が不可欠となっている。警察では、国際連合等の国際機関等が主催する会議に積極的に参加するとともに(表8-15)、銃器対策国際会議等の国際会議を我が国で開催し、犯罪の防止等に向けて関係諸国との協議を行った。
(5) 国際警察緊急援助隊の活動
 警察では、開発途上にある海外の地域等における大規模な災害の発生に際し、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づいて、迅速かつ効果

表8-15 警察職員が参加した主な国際会議等(平成7年)

的な救助活動を行うため、国際警察緊急援助隊(救助チーム)の充実に努め、携行資機材の整備と習熟訓練、救出・救護訓練、リーダー研修等を実施している。


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