第5章 少年非行の防止と少年の健全な育成

 我が国の次代を担う少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることは、国民すべての願いである。
 刑法犯少年は戦後最高を記録した昭和58年以降減少する傾向にあるものの、平成4年においては、刑法犯総検挙人員の半数近くを少年が占めているほか、有職少年による一家4人強盗殺人事件や女子高校生による実妹殺人事件のように凶悪、粗暴な非行も目立つなど、少年非行は依然として憂慮すべき状況にある。
 少年を取り巻く環境についても、少年に与える影響が懸念されるような漫画やビデオソフト、パソコン用ゲームソフトが多数出回っているほか、自転車、オートバイの路上放置や大型販売店舗の増加といった初発型非行を誘発しやすい環境が多くみられる。また、少女売春、シンナー密売等の少年の健全な育成を阻害する犯罪も跡を絶たない。さらに、暴力団の少年に及ぼす影響についても、少年の健全な育成を阻害する犯罪への暴力団の関与や、少年を暴力団の活動に使用するといった問題がみられる。
 このような情勢に対処するため、警察では、非行少年等の補導、少年の福祉を害する犯罪の取締り、少年相談のほか、関係機関、団体等との連携を一層強化し、非行を誘発させない環境づくり等の諸活動を推進している。

1 少年非行の現状

(1) 刑法犯少年の状況
ア 概要
 平成4年の刑法犯少年は13万3,882人で、前年に比べ1万5,781人(10.5%)減少した。また、刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は47.0%で、前年を3.5ポイント下回ったが、依然として刑法犯総検挙人員の半数近くが少年となっている。主要刑法犯で補導した少年の人員、人口比(注)の推移を現行少年法が施行された昭和24年以降についてみると、図5-1のとおりである。

図5-1 主要刑法犯で補導した少年の人員、人口比の推移(昭和24~平成4年)

(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 70%を占める初発型非行
 平成4年の刑法犯少年の包括罪種別補導状況は図5-2のとおりで、窃盗犯が8万5,621人と全体の64.0%を占めて最も多く、次いで占有離脱物横領の2万7,323人(20.4%)の順となっている。

図5-2 刑法犯少年の包括罪種別補導状況(平成4年)

 4年の刑法犯少年のうち、単純な動機から安易に行われることが多く、粗暴犯、薬物乱用等の本格的な非行の入口ともなる初発型非行(万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領の4種をいう。)で補導したものの数は9万3,765人で、刑法犯少年総数に占める割合は70.0%と前年を1.6ポイント下回った。
 過去10年間における初発型非行で補導した少年の数の推移は図5-3のとおりで、刑法犯少年総数に占める割合は、昭和63年以降70%以上を占めている。これは、自転車、オートバイの路上放置、店員の目が行き届かない大型販売店舗の増加等、非行を誘発しやすい環境が多くみられることや少年自身の規範意識が低下していることなどによるものとみられる。
ウ 14歳から16歳が非行の中心
 平成4年の刑法犯少年の年齢別補導状況は図5-4のとおりで、14歳

図5-3 初発型非行で補導した少年の数の推移(昭和58~平成4年)

から16歳までの低年齢層の少年が刑法犯少年総数の65.1%を占めている。

図5-4 刑法犯少年の年齢別補導状況(平成4年)

〔事例〕 中学1、2年生8人(13歳5人、14歳3人)は、中学2年生の男子生徒(14)を公園に呼び出し、ふだんの言動に因縁をつけ、棒切れ等で殴打したり、足げりにするなどの暴行を加えて死亡させた。2月、3人逮捕、5人補導(沖縄)
エ 凶悪、粗暴な非行が目立つ無職少年
 4年の刑法犯少年の学職別補導状況は図5-5のとおりで、高校生が5万1,980人(38.8%)と最も多く、次いで中学生の順となっている。また、人口構成比では2.9%に過ぎない無職少年が、刑法犯少年総数の10.2%を占めている。

図5-5 刑法犯少年の学職別補導状況(平成4年)

 4年の無職少年の罪種別補導状況は表5-1のとおりで、凶悪犯、粗暴犯等の非行に占める無職少年の割合が高いことが注目される。
〔事例〕 1月29日、無職少年(17)は、飲食店で飲酒中、実父(39)と口論となり、殴るけるの暴行を受けたことに立腹し、自宅から包丁を持ち出し、飲食店前の路上で実父の腹部を刺して殺害した。翌日逮捕(福島)

表5-1 刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況(平成4年)

(2) シンナー、覚せい剤等の薬物乱用
 平成4年にシンナー等の乱用で補導した犯罪少年は1万4,695人で、前年に比べ5,430人(27.0%)減少したものの、依然として少年による薬物乱用ではシンナー等の乱用が大きな比重を占めている。また、覚せい剤事犯で補導した犯罪少年は、昭和58年以降減少傾向にあったが、平成3年から増加に転じ、4年は、前年に比べ58人(6.2%)増加し、1,001人となった。
 これらの学職別状況は表5-2のとおりで、シンナー等の乱用では、有職少年が5,883人と全体の40.0%を占めて最も多く、次いで無職少年の順となっている。覚せい剤事犯では、無職少年が533人と全体の53.2%を占めて最も多く、次いで有職少年の順となっている。

表5-2 シンナー等の乱用及び覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学職別状況(平成4年)

〔事例〕 暴力団員(28)は、肉体関係を結ぶようになった女子中学生(14)に対し、数十回にわたり覚せい剤を注射し、覚せい剤中毒にしていた。3月逮捕(京都)
(3) その他の少年非行の形態
ア 暴走族少年
 平成4年に犯罪少年として補導した暴走族少年は4,431人で、前年に比べ482人(12.2%)増加したが、特に凶悪犯、粗暴犯の増加が目立っている。その罪種別補導状況は、表5-3のとおりである。

表5-3 暴走族少年の補導状況(平成3、4年)

 犯罪少年として補導した暴走族少年は、昭和60年以降増加を続けており、罪種別では窃盗、傷害が高い比率を占めている。
 また、暴力団が暴走族の結成や対立抗争に関与する例もみられ、暴走族少年が暴力団の影響を強く受けていることがうかがわれる。
〔事例〕 暴力団員(22)は、有職少年(17)ら4人に「同級生を集めて暴走族をつくれ。会費一人500円から1,000円集めたら面倒を見る。集められなかったら暴力団の恐ろしさを思い知らせてやる」などと脅していた。7月8日逮捕(広島)
イ 校内暴力
 平成4年に警察が処理した校内暴力事件の状況は表5-4のとおりであり、処理件数は567件で、前年に比べ58件(9.3%)減少した。また、校内暴力事件のうち教師に対する暴力事件は309件で、前年に比べ71件

表5-4 警察が処理した校内暴力事件の状況(平成4年)

(18.7%)減少した。
 校内暴力事件については、教育委員会、学校等と連携の上対処しているが、総数、教師に対する暴力事件とも警察が処理したものの件数は減少傾向にある。
ウ いじめに起因する事件
 4年にいじめ(注)に起因する事件で補導した少年の状況は表5-5のとおりであり、補導人員は322人で、前年に比べ17人(5.6%)増加した。このうち、いじめにより補導した少年が276人(85.7%)、いじめに対する仕返しにより補導した少年が46人(14.3%)となっている。学職別では中学生が267人(82.9%)と大半を占めている。
 また、いじめにより少年を補導した事件93件について、いじめた原因、動機をみると、被害者が「いい子ぶる・なまいき」だからとするものと、

表5-5 いじめに起因する事件で補導した少年の状況(平成3、4年)

「力が弱い・無抵抗」だからとするものが、ともに24件(25.8%)で最も多くなっている。
(注) 警察では、いじめを「単独又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えること(ただし、番長グループや暴走族同士による対立抗争事案を除く。)」と定義している。
エ 家庭内暴力
 4年に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力の対象別状況は表5-6のとおりであり、総数は757人で、前年に比べ91人(10.7%)減少した。対象別では、母親に対するものが450人(59.4%)で最も多い。

表5-6 家庭内暴力の対象別状況(平成4年)

(4) 問題行動
ア 不良行為少年
 平成4年に補導した不良行為少年は68万4,060人、その態様別状況は図5-6のとおりで、依然として喫煙や盛り場等における深夜はいかいが多数を占めている。

図5-6 不良行為少年の態様別状況(平成4年)

イ 家出
 4年に警察が発見し、保護した家出少年は3万2,385人で、前年に比べ7,895人(19.6%)減少した。その学職別状況は表5-7のとおりで、中学生が35.9%と最も多い。男女別では女子が54.9%と過半数を占めており、過去数年このような傾向が続いている。

表5-7 家出少年の学職別状況(平成4年)

 4年秋の全国家出少年発見保護活動強化月間中に保護した家出少年のうち、非行に走ったものは10.7人に1人、犯罪の被害者となったものは25.4人に1人であるが、これを男女別にみると、男子では7.6人に1人が非行に走り、女子では14.9人に1人が犯罪の被害者となっている。
ウ 自殺
 4年に警察が把握した少年の自殺者は524人で、前年に比べ70人(15.4%)増加した。その学職別状況は表5-8のとおりで、男女とも高

表5-8 自殺した少年の学職別状況(平成4年)

校生の自殺が最も多い。自殺の動機についてみると、学校問題が113人(21.6%)と最も多く、次いで家庭問題、異性問題、病苦等の順となっている。

2 最近の女子非行をめぐる問題

(1) 万引きが大きな割合を占める女子非行
 平成4年の刑法犯少年のうち、女子は2万5,902人で、刑法犯少年総数の19.3%を占めている。その内容をみると、万引きが1万3,558人(52.3%)で、女子少年の刑法犯の過半数を万引きが占めている。他方、刑法犯で補導された女子少年のうち凶悪犯、粗暴犯で補導されたものの割合が、近年やや上昇する傾向にあり、女子少年による非行の凶悪、粗暴化が懸念される(表5-9)。

表5-9 刑法犯女子少年の包括罪種別補導人員の推移(昭和63~平成4年)

 また、シンナー等の乱用では、補導された少年のうち女子の占める割合が34.7%、覚せい剤事犯では51.9%と、少年の薬物乱用においては女子の占める割合が高くなっている。
〔事例1〕 3年11月、無職少女(19)は、同せい中の会社役員(24)と共謀して、両親を殺害して財産を奪うことを企て、就寝中の両親を包丁で刺して殺害した後、死体を車で原野に運び、車と共に焼却し、地中に埋めて遺棄した。4年1月逮捕(北海道)
〔事例2〕 3月5日、女子高校生(16)は、中学1年生の妹(13)の陽気な性格をねたみ、妹が自室で勉強していたところを包丁で刺して殺害した。同日逮捕(高知)
(2) 性の逸脱行為
 平成4年に性の逸脱行為で補導した女子(注)は4,162人で、前年に比べ695人(14.3%)減少した。学職別では、無職少年が1,395人(33.5%)と最も多い。
(注) 性の逸脱行為で補導した女子とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法違反(淫行させる行為)事件、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)事件及び刑法上の淫行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年並びに不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。
 性の逸脱行為で補導した女子少年の動機についてみると、興味(好奇心)によるものが37.5%を占めて最も多く、次いで遊ぶ金欲しさによるもの(27.3%)の順となっており、これは、女子少年自身が性の逸脱に陥りやすい傾向にあるほか、性の逸脱を誘発するような社会環境がみられるためと考えられる。最近、特に問題があると思われるのがテレホンクラブ(電話機が設置された個室を設け、その個室に男性が料金を支払って入り女性からの電話を待つという形態をとる営業をいう。)で、営業者は公衆電話ボックスにチラシを置くなどして、女性からの電話を誘引しており、女子少年が興味本位で電話し、性的被害を受ける例が目立っているほか、テレホンクラブを利用して売春を行っている場合もある。
〔事例〕 暴力団員であるテレホンクラブ経営者(22)らは、家出少女8人にテレホンクラブの客に電話をかけさせて、テレホンクラブの客を相手に売春させていた。9月逮捕(岡山)

3 少年非行防止、健全育成対策の推進

(1) 非行少年等の補導活動
 警察では、日ごろから、少年係の警察官、婦人補導員等を中心に、少年補導員等の地域社会のボランティアと協力して、盛り場、公園等非行の行われやすい場所での街頭補導を実施している。非行少年を発見したときは、少年の特性に十分配慮し、保護者等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、再非行防止のための処遇についての意見を付して関係機関に送致、通告するなどの措置をとっている。また、不良行為少年については、警察官等がその場で注意や助言を与えたり、必要な場合には保護者等に対して指導や助言を行っている。
(2) 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 少女に売春させたり、少年にシンナー等を密売するなどの福祉犯の傾向をみると、享楽的な社会風潮を背景として、デートクラブ、テレホンクラブ等の営業に係る事犯が目立っている。
 平成4年に福祉犯の被害者となった少年(以下「福祉犯被害少年」という。)の学職別状況は表5-10のとおりで、高校生が5,171人(31.0%)で最も多く、次いで無職少年(29.8%)の順となっているが、女子では

表5-10 福祉犯被害少年の学職別状況(平成4年)

無職少年が3,492人(35.0%)で最も多く、次いで高校生(30.4%)の順となっている。男女別では、女子が福祉犯被害少年全体の59.8%を占めているが、これは、飲食店等において客に接する業務に少女を従事させたり、少女に売春をさせるなどの事犯が多いことによるものである。
 福祉犯の法令別検挙状況は図5-7のとおりで、毒物及び劇物取締法

図5-7 福祉犯の法令別検挙状況(平成4年)

違反が32.1%と最も多く、次いで青少年保護育成条例違反となっている。
(3) 有害環境の浄化
 最近の少年を取り巻く社会環境をみると、様々なメディアにおいて少年の健全な育成にとって有害な性に関する情報が氾濫している。例えば、露骨な性描写を盛り込んだ少年少女向け漫画やパーソナルコンピュータ用のゲームソフトが多数販売されており、少年の性に関する価値観に与える影響が懸念される状況にある。
 平成4年には、青少年保護育成条例に基づき、露骨な性描写を盛り込んだ少年少女向け漫画について、全国で延べ約3,600冊が有害な図書として指定された。また、警察では、関係機関と連携して、出版関係業界等に対し、販売方法等について自主規制の徹底を要請しており、さらに、法令に違反する行為については積極的な取締りに努めている。
(4) 少年相談
 警察では、少年の非行、家出、自殺等の未然防止及びその兆候の早期発見のために少年相談の窓口を設け、自分の悩みや困りごとを親や教師に打ち明けることができない少年、子供の非行その他の問題で悩む保護者等からの相談に対して、心理学等に関する知識を有する専門職員や経験豊かな少年係の警察官、婦人補導員が必要な指導や助言を行っている。また、ヤング・テレホン・コーナー等の名称の電話による相談業務やデパート等での出張相談業務も行っている。
 平成4年に警察が受理した少年相談の件数は9万2,057件であり、その相談内容は図5-8のとおりで、少年自身からの相談では、性、健康問題、交友問題に関するものが多く、保護者等からの相談では、非行問題等に関するものが多い。

図5-8 少年相談の内容(平成4年)

(5) 地域社会等と連携した非行防止、健全育成対策
ア 少年の規範意識向上のための対策
 最近の少年非行の原因、背景の一つには、少年自身の規範意識の低下が挙げられる。このため、警察では、家庭、学校、地域社会等との連携の下、少年の規範意識の向上を図る活動を推進している。
(ア) 少年を非行から守るパイロット地区活動
 警察では、少年を非行から守る必要性の高い地域を「少年を非行から守るパイロット地区」に指定しており、平成4年度には、全国で464地区を指定した。これらの地区においては、家庭、学校、地域社会の協力の下に、主に小学校高学年と中学生を対象にして、健全育成ハンドブック等を利用し、非行防止のための教室や座談会を開催している。4年度には、約1万回の非行防止教室を開催し、延べ約133万人の少年が参加した。
(イ) 少年の社会参加、スポーツ活動
 少年が地域社会の様々な活動に参加したりスポーツ活動を行うことは、地域の人々や少年相互の触れ合いを通じて社会の一員としての自覚 をはぐくみ、あるいは努力することの大切さを学ぶ良い機会で、少年の健全育成に資するものである。
 このため、警察では、関係機関、団体、地域社会と協力しながら、社会奉仕活動、生産体験活動等の社会参加活動やスポーツ活動を推進している。特に警察署の道場を開放して地域の少年に柔道や剣道の指導を行う少年柔剣道教室には、4年中に約1,100警察署において、約11万人の少年が参加した。また、4年8月には、(財)全国防犯協会連合会主催の第5回全国警察少年柔道・剣道大会の開催に協力した。
イ 少年を取り巻く社会環境の整備
 警察では、少年を取り巻く社会環境の浄化を図り、非行を誘発する環境を除去するための活動を推進している。
(ア) 初発型非行防止のための環境整備
 警察では、関係業界等に対し初発型非行を中心に少年非行が行われやすい環境を改善するよう協力を求めている。デパート等に対しては商品の陳列方法の改善や保安体制の強化等を、自転車販売業者に対しては防犯登録や効果的な施錠の勧奨を、また、自治体、駅等に対しては駅周辺の自転車置場、駐輪場等の整備とその適切な管理等を要請している。
(イ) 少年を守る環境浄化重点地区活動
 警察では、少年を取り巻く社会環境を浄化する必要性の高い地域を「少年を守る環境浄化重点地区」に指定しており、4年度には全国で270地区を指定した。これらの地区では、地域住民や民間ボランティアが中心となって、有害図書等の販売状況の実態把握活動、環境浄化住民大会等の環境浄化活動を推進している。
ウ 関係機関、学校、職場等との連携
 警察では、教育委員会等の関係機関と連携を取り、少年の健全育成のための諸対策の推進に努めている。特に地域社会と一体となった総合的 な非行防止活動を展開するため、昭和54年から、「青少年を非行からまもる全国強調月間」において、知事部局等の関係機関と連携した各種の活動を実施している。
 また、無職少年の非行を防止するため、関係機関と連携し、民間ボランティアの協力を得て、就労、就学を希望する無職少年を支援する活動を推進している。
 さらに、児童、生徒や勤労少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、全国で約2,900の学校警察連絡協議会と約600の職場警察連絡協議会が結成されている。
(注) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会の数は、平成5年4月1日現在のものである。

4 重要な役割が期待されるボランティア活動

(1) ボランティアの現状
 少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員等の民間ボランティアによって、地域に密着したきめ細かな活動が行われている。近年、家庭や地域社会の非行抑止機能の低下が問題となっているが、これらの機能を補完するものとして、少年補導員等のボランティアの活動に対する期待は大きい。
 全国で約5,000人の少年指導委員が少年補導活動や風俗営業者等への協力要請等を行っているほか、全国で約5万5,000人の少年補導員が地域における一般的な非行防止活動に従事し、また、全国で約1,100人の少年警察協助員が非行集団の解体補導活動に従事している。
(注) 少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員の数は、平成5年4月1日現在のものである。
(2) ボランティア活動に対する支援
 ボランティアが効果的な少年非行防止活動を推進していくため、ボランティア活動に対する積極的な支援が不可欠である。警察においても、少年補導員等に対する実践的な研修の充実を図ったり、謝金を支給したりするなど、ボランティア活動の支援を行っている。今後、さらに、青年や女性を含む広い層からのボランティア活動への参加等、国民の理解や支援の拡大が望まれる。


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