第4章 少年非行の防止と少年の健全な育成

 我が国の次代を担う少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることは、国民すべての願いである。
 少年非行は、戦後最高を記録した昭和58年以降、増減を繰り返しながら推移し、平成2年の刑法犯少年の数は前年に比べやや減少したものの、成人を含めた刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は、前年に引き続き過半数を超えた。内容的には、万引き、自転車盗等の初発型非行や低年齢層の少年による非行が高い比率を占めているほか、無職少年が下校途中の小学生を誘拐し殺害した事件のように、無職少年等による凶悪、粗暴な非行が目立つなど、少年非行は憂慮すべき状況にある。
 少年を取り巻く環境についても、少年に与える影響が懸念される漫画や情報番組が氾(はん)濫しているほか、自転車、オートバイの路上放置、店員の目が行き届かない大型販売店舗の増加等の初発型非行を誘発しやすい環境が多くみられる。また、少女売春、シンナー密売等の少年の健全な育成を直接阻害する犯罪も跡を絶たない状況にある。
 このような情勢に対処するため、警察では、非行少年等の補導、少年の福祉を害する犯罪の取締り、少年相談のほか、関係機関、団体等との連携を一層強化し、非行を誘発させない環境づくり等の諸活動を推進している。

1 少年非行の現状

(1) 刑法犯少年の状況
ア 概要
 平成2年の刑法犯少年は、15万4,168人であり、前年に比べ1万885人(6.6%)減少した。これを男女別にみると、男子が11万9,778人、女子が3万4,390人で、前年に比べ、男子は7,712人(6.0%)、女子は3,173人(8.4%)それぞれ減少した(資料編統計4-2参照)。しかし、成人を含めた刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は52.6%で、前年を0.1ポイント下回ったものの、前年に引き続き過半数を超えた。

図4-1 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比の推移(昭和24~平成2年)

 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比(注)の推移を現行少年法が施行された昭和24年以降についてみると、図4-1のとおりである。
(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 70%を占める初発型非行
 平成2年の刑法犯少年の包括罪種別補導状況は、図4-2のとおりで、窃盗犯が10万8,565人と全体の70.4%を占めて最も多く、次いで占有離脱物横領の2万3,204人(15.1%)の順となっている。
 警察では、単純な動機から安易に行われることが多いと考えられる万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領の4種を初発型非行と呼んでいるが、これらは、粗暴犯、薬物乱用等の本格的な非行の入口ともなるものであり、ゆるがせにできない非行形態である。2年の刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数は、10万9,178人で、前年に比べ6,958人(6.0%)減少したが、刑法犯少年総数に占める割合は70.8%と前年を0.4ポイント上回った。

図4-2 刑法犯少年の包括罪種別補導状況(平成2年)

 過去10年間における刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移は、図4-3のとおりで、刑法犯少年総数に占める割合は、昭和63年以降70%を超え、増加傾向にある。これは、自転車、オートバイの路上放置、店員の目が行き届かない大型販売店舗の増加等、非行を誘発しやすい環境が多くみられることや少年自身の規範意識が低下していることなどによるものとみられる。

図4-3 刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移(昭和56~平成2年)

ウ 14歳から16歳までが非行の中心
 平成2年の刑法犯少年の年齢別補導状況は、図4-4のとおりで、14歳から16歳までの低年齢層の少年が刑法犯少年全体の71.0%を占めている。

図4-4 刑法犯少年の年齢別補導状況(平成2年)

〔事例〕 中学校3年生3人(15歳2人、14歳1人)は、かねてから生意気であると思っていた友人の弟(7)を懲らしめようと、深夜、同人方に上がり込み、就寝中の同人を抱え上げて畳の上に落とすなどの暴行を加えて死亡させた(宮崎)。
エ 凶悪、粗暴な非行が目立つ無職少年
 2年の刑法犯少年の学職別補導状況は、図4-5のとおりで、高校生が5万9,309人(38.5%)と最も多く、次いで中学生の順となっている。

図4-5 刑法犯少年の学職別補導状況(平成2年)

 また、人口構成比では2.7%にすぎない無職少年が、刑法犯少年全体の10.6%を占めている。2年における刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況は、表4-1のとおりで、凶悪犯、粗暴犯等の非行に占める無職少年の割合が高いことが注目される。

表4-1 刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況(平成2年)

〔事例1〕 無職少年(17)は、下校途中の小学生(7)に対し、「一緒に遊ぼう」などと話しかけて近づき、同人を誘拐した上、さらに、同人の首を絞めて殺害した(福岡)。
〔事例2〕 無職少年4人(18歳2人、17歳1人、16歳1人)は、駐車中の車内にいた男女の二人連れを襲い、男性を車外に連れ出して暴行を加え、さらに、女性に暴行を加えようとしたが、その場を自動車が通り掛かったため、車内にあったハンドバックを強取して逃走した(岐阜)。
(2) 触法少年(刑法)の状況
 平成2年の触法少年(刑法)は、2万8,160人で、前年に比べ6,431人(18.6%)減少した。過去10年間の触法少年(刑法)の数の推移は、表4-2のとおりである。

表4-2 触法少年(刑法)の数の推移(昭和56~平成2年)

(3) シンナー、覚せい剤等の薬物乱用
 平成2年にシンナー等の乱用及び覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学職別状況は、表4-3のとおりである (第1章第1節2(3)、第2節1(5)、3(2)参照)。
 これを学職別にみると、シンナー等の乱用では、有職少年が8,191人と全体の36.6%を占めて最も多く、覚せい剤事犯では、無職少年が452人と全体の58.8%を占めて最も多い。
 また、男女別にみると、シンナー等の乱用では、女子の占める割合が約3割であるのに対し、覚せい剤事犯では約半数となっており、しかも、学生、生徒では、女子が男子を上回っている。

表4-3 シンナー等の乱用及び覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学職別状況(平成2年)

〔事例〕 家出中に所持金を使い果たしてしまった無職女子少年(16)は、路上で声を掛けられた暴力団組員(26)と同棲するようになったが、同棲中に同組員から覚せい剤を注射された上、他の組員を相手に売春をさせられていた(福岡)。
(4) その他の少年非行の形態
ア 暴走族少年
 平成2年に犯罪少年として補導した暴走族少年は、3,859人で、前年に比べ412人(9.6%)減少した。その罪種別補導状況は、表4-4のとおりである。
〔事例〕 暴走族少年2人(19歳、18歳)は、仲間の少年(17)がグループの掟(おきて)を破ったことに腹を立て、同少年に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えて死亡させた(長野)。

表4-4 暴走族少年の補導状況(平成元、2年)

イ 校内暴力
 2年に警察が処理した校内暴力事件の状況は、表4-5のとおりであり、処理件数は780件で、前年に比べ159件(16.9%)減少した。また、校内暴力事件のうち教師に対する暴力事件は466件で、前年に比べ113件(19.5%)減少した。

表4-5 警察が処理した校内暴力事件の状況(平成2年)

ウ いじめに起因する事件
 2年にいじめ(注)に起因する事件で補導した少年の状況は、表4-6のとおりであり、補導人員は346人で、前年に比べ32人(10.2%)増加した。

表4-6 いじめに起因する事件で補導した少年の状況(平成元、2年)

(注) 警察では、いじめを「単独又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えること(ただし、番長グループや暴走族同士による対立抗争事案を除く。)」と定義している。
エ 家庭内暴力
 2年に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力の対象別状況は、表4-7のとおりで、母親に対するものが62.5%と最も多い。

表4-7 家庭内暴力の対象別状況(平成2年)

(5) 問題行動
ア 不良行為少年
 平成2年に補導した不良行為少年は、75万2,755人で、その態様別状況は、図4-6のとおりであり、依然として少年による喫煙や盛り場等における深夜はいかいが跡を絶たない状況がみられる。

図4-6 不良行為少年の態様別状況(平成2年)

イ 性の逸脱行為
 2年に性の逸脱行為で補導した女子(注)は、4,902人で、前年に比べ331人(6.3%)減少した。学職別では、無職少年が1,576人(32.2%)と最も多い。
(注) 性の逸脱行為で補導した女子とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法違反(淫行させる行為)事件、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)事件及び刑法上の淫行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年並びに不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。
 補導した女子の性の逸脱行為の動機についてみると、興味(好奇心)によるものが44.9%を占めて最も多く、次いで遊ぶ金欲しさによるもの(19.2%)の順となっている。
ウ 家出
 2年に警察が発見し、保護した家出少年は、4万4,718人で、前年に比べ1,638人(3.5%)減少した。その学職別状況は、表4-8のとおりで、中学生が34.1%と最も多い。また、男女別では、女子が56.4%と過半数を占めており、ここ数年このような傾向が続いている。

表4-8 家出少年の学職別状況(平成2年)

 なお、2年の春と秋の全国家出少年発見保護活動強化月間中に保護した家出少年のうち、非行に走った少年は9.0人に1人、犯罪の被害者となった少年は27.2人に1人であるが、これを男女別にみると、男子では6.0人に1人が非行に走り、女子では16.4人に1人が犯罪の被害者になっている。
エ 自殺
 2年に警察が把握した少年の自殺者は、467人で、前年に比べ67人(12.5%)減少した。その学職別状況は表4-9のとおりで、男女とも高

表4-9 自殺した少年の学職別状況(平成2年)

校生の自殺が最も多い。また、自殺の動機についてみると、学校問題が129人(27.6%)と最も多く、次いで病苦等、家庭問題、異性問題の順となっている(資料編統計4-5、なお、成人を含めた自殺全般については統計3-1、統計3-2参照)。

2 少年非行防止、健全育成対策の推進

(1) 非行少年等の補導活動
 少年の非行を防止し、その健全な育成を図るためには、非行に陥った少年を早期に発見し、再び非行に陥らせないようにすることが最も大切である。警察では、日ごろから、少年係の警察官、婦人補導員等を中心に、盛り場、公園等非行の行われやすい場所で街頭補導を実施している。
 非行少年を発見したときは、少年の特性に十分配慮し、保護者等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、再非行防止のための処遇についての意見を付して関係機関に送致、通告するなどの措置を採っている。また、不良行為少年については、警察官等がその場で注意や助言を与えたり、必要な場合には、保護者等に対し、指導や助言を行っている。
(2) 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 少女に売春をさせたり、少年にシンナー等を密売するなどの少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)の傾向をみると、享楽的な社会風潮を背景として、最近はコンパニオンクラブ、テレホンクラブ等の営業に係る事犯が目立っているが、これらの犯罪は、少年の心身に有害な影響を及ぼし、少年の健全な育成を著しく阻害するものであることから、警察では、その積極的な取締り、被害少年の発見保護に努めている。
 平成2年に福祉犯の被害者となった少年(以下「福祉犯被害少年」という。)の学職別状況は、表4-10のとおりで、前年に比べ2,661人(16.3%)増加し、中でも、無職少年、高校生の多いことが目立っている。また、男女別では、女子が福祉犯被害少年総数の60.1%を占めている。これは、飲食店等において客に接する業務に少女を従事させたり、少女に売春をさせるなどの事犯が多いことによるものである。

表4-10 福祉犯被害少年の学職別状況(平成2年)

 一方、2年の福祉犯の検挙人員は、1万653人で、前年に比べ544人(5.4%)増加した。
 福祉犯の法令別検挙状況は、図4-7のとおりで、毒物及び劇物取締法違反、青少年保護育成条例違反による検挙者が全体の半数以上を占めている。このため、今後とも、シンナー等を少年に密売する事犯、少女を対象とした性的事犯等の取締りを徹底する必要がある。
〔事例〕 暴力団組員(21)は、他の組員から紹介された家出中の女子中学生(15)を暴力団事務所に寝泊まりさせ、テレホンクラブの会員相手に売春をさせていた(北海道)。

図4-7 福祉犯の法令別検挙状況(平成2年)

(3) 少年相談
 警察では、少年の非行、家出、自殺等の未然防止及びその兆候の早期発見に資するために、少年相談の窓口を設け、自分の悩みや困りごとを親や教師に打ち明けることができない少年、子供の非行その他の問題で悩む保護者等からの相談に対して、心理学等に関する知識を有する専門職員や経験豊かな少年係の警察官、婦人補導員が必要な指導や助言を行っている。また、この制度をより簡便に利用できるように、都道府県警察では、ヤング・テレホン・コーナー等の名称で電話による相談業務を行っている(第3章1(3)参照)。
 平成2年に警察が受理した少年相談の件数は、11万578件で、前年に比べ8,139件(6.9%)減少した。その相談内容は、図4-8のとおりで、少年自身は交友問題に関して悩みを持っている者が多く、保護者等は子供の非行問題等に関して悩みを持っている者が多い。

図4-8 少年相談の内容(平成2年)

(4) 地域社会等と連携した非行防止、健全育成対策
ア 少年の規範意識向上のための対策
 最近の少年非行の原因、背景の一つには、少年自身の規範意識の低下が挙げられる。このため、警察では、家庭、学校、地域社会等との連携の下、少年の規範意識の向上を図る活動を推進している。
(ア) 少年を非行から守るパイロット地区活動
 警察では、少年を非行から守る必要性の高い地域を「少年を非行から守るパイロット地区」に指定しており、平成2年度には、全国で392地区を指定した。これらの地区では、家庭、学校、地域社会の協力の下、主に小学校高学年と中学生を対象にして、非行防止ハンドブック等を利用し、非行防止のための教室や座談会を開催している。2年度には、約1万回の非行防止教室を開催し、延べ約140万人の少年が参加した。
(イ) 少年の社会参加、スポーツ活動
 少年にとって、地域社会の様々な活動に参加したり、スポーツ活動を行うことは、地域の人々や少年相互のふれあいを通じて社会の一員としての自覚をはぐくみ、あるいは、努力することの大切さを学ぶよい機会であり、少年の健全育成に資するものである。
 このため、警察では、関係機関、団体、地域社会と協力しながら、社会奉仕活動、生産体験活動等.の社会参加活動やスポーツ活動を推進している。特に、警察署の道場を開放して地域の少年たちに柔道や剣道の指導を行う少年柔剣道教室を開催しており、2年には、約1,300警察署において、約10万人の少年が参加した。なお、2年8月には、(財)全国防犯協会連合会主催の第3回全国警察少年柔道・剣道大会の開催に協力した。
イ 少年を取り巻く社会環境の整備
 警察では、少年を取り巻く社会環境の浄化を図り、非行を誘発する環境を除去するための活動を推進している。
(ア) 少年に有害な図書等に係る環境浄化活動
 警察では、都道府県知事に対し、青少年保護育成条例に基づき、少年に有害な図書等について、少年への販売、閲覧等を禁ずるための措置を採るよう働き掛けるとともに、法令に反する行為については積極的な取締りに努めている(注)。
(注) 熊本県少年保護育成条例に基づき、知事が有害図書として指定した少年少女向け漫画を中学生(14)に販売した図書等の販売店店長(31)を同条例違反で検挙し、3年3月送致した。
 特に、2年には、露骨な性描写を盛り込んだ少年少女向け漫画が多数販売され、これらの漫画については、全国で延べ約1,300冊が有害な図書として指定された。
 また、警察では、関係機関と連携して、出版関係業界に対し、販売方法や出版図書の内容の見直し等自主規制の徹底を要請している。

(イ) 初発型非行防止のための環境整備
 警察では、関係業界等に対し、初発型非行を中心に少年非行が行われやすい環境を改善するよう協力を求めている。デパート、スーパーマーケット等に対しては、商品の陳列方法の改善や保安体制の強化等を、自転車販売業者に対しては、防犯登録や効果的な施錠の勧奨を、さらに、自治体、駅等に対しては、駅周辺の自転車置場、駐輪場等の整備とその適切な管理等を要請している。
(ウ) 少年を守る環境浄化重点地区活動
 警察では、少年を取り巻く社会環境を浄化する必要性の高い地域を「少年を守る環境浄化重点地区」に指定しており、2年度には、全国で314地区を指定した。これらの地区では、地域住民や民間ボランティアが中心となって、少年のたまり場等の浄化運動、環境浄化住民大会等の環境浄化活動を推進している。
ウ 民間ボランティアの活動
 少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員等の民間ボランティアによって、地域に密着したきめ細かな活動が行われている。少年を有害な風俗環境の影響から守るために、全国で約5,000人の少年指導委員が少年補導活動や風俗営業等への協力要請活動等を行っているほか、全国で約5万5,000人の少年補導員が地域における一般的な非行防止活動に従事し、また、全国で約1,100人の少年警察協助員が非行集団の解体補導活動に従事している(注)。
(注) 少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員の数は、3年4月1日現在のものである。
エ 関係機関、学校、職場等との連携
 警察では、教育委員会等の関係機関と連携を取り、広報啓発活動の強化をはじめ、諸施策の推進に努めている。特に、地域社会と一体となった総合的な非行防止活動を展開するため、昭和54年からは、「青少年を非行からまもる全国強調月間」において、知事部局等の関係機関と連携した各種の活動を実施している。
 また、無職少年の非行を防止するために、関係機関との連携の下、民間ボランティアの協力を得て、就労、就学を希望する無職少年に対して、これを支援する活動を推進している。
 さらに、児童、生徒や勤労少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、全国で約2,800の学校警察連絡協議会と約600の職場警察連絡協議会が結成されている(注)。
(注) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会の数は、3年4月1日現在のものである。


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