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統計

平成18年2月23日
国家公安委員会
総務大臣
経済産業大臣

不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況

1
 趣旨
 平成11年8月に成立した、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第7条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表する。

参考:不正アクセス禁止法(抜粋)
第7条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。

2
 公表内容

不正アクセス行為の発生状況
平成17年1月1日から12月31日までの不正アクセス行為の発生状況を公表する。

アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
国家公安委員会、総務省又は経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能の研究開発の状況をそれぞれ公表する。

3
 掲載先

国家公安委員会ホームページ

http://www.npsc.go.jp/

総務省ホームページ

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/security.html

経済産業省ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html



不正アクセス行為の発生状況

第1 平成17年中の不正アクセス禁止法違反事件の検挙状況等について

 平成17年中に全国の都道府県警察から警察庁に報告のあった不正アクセス行為を対象とした。
 なお、本文中、平成12年の数字は、不正アクセス禁止法の施行日である平成12年2月13日から12月31日までの間のものである。

1
不正アクセス行為の認知状況
(1) 認知件数

 平成17年中の不正アクセス行為の認知件数は592件で、前年と比べ、236件増加した。
 なお、平成13年中の不正アクセス行為の多発は、ホームページ書換えプログラム(コンピュータ・ワーム)によるものである。

表1-1 不正アクセス行為の認知件数の推移
 平成12年
平成13年
平成14年平成15年
平成16年
平成17年
 
認知件数(件)
106
1,253
329212
356
592
 
 海外からのアクセス
25
448
1335
37
53
 
 国内からのアクセス
73
258
286158
303
487
 
 アクセス元不明
8
547
3019
16
52
 
         

(2) 被害に係る特定電子計算機のアクセス管理者(注1)
 被害に係る特定電子計算機のアクセス管理者をみると、プロバイダが最も多く(356件)、次いで一般企業(203件)となっている。

表1-2 被害を受けた特定電子計算機のアクセス管理者の推移 (単位:件)
被害に係る特定電子計算
機に係るアクセス管理者
平成12年
平成13年
平成14年平成15年
平成16年
平成17年
 
プロバイダ
59
182
24398
126
356
 
一般企業
25
429
6276
202
203
 
大学、研究機関等
8
101
316
6
12
 
その他
14
139
2122
22
21
 
 うち行政機関
-
-
123
12
17
 
不 明
0
402
00
0
0
 

106
1,253
329212
356
592


「プロバイダ」とは、インターネットに接続する機能を提供する電気通信事業者をいう。
「大学、研究機関等」には、高等学校等の学校機関及びその附置機関を含む。
「その他」の「うち行政機関」には、独立行政法人、特殊法人、地方公共団体及びこれらの附属機関を含む。
なお、平成12年及び13年は「その他」の内訳の集計をしていない。

(3) 認知の端緒
 認知の端緒としては、利用権者(注2)からの届出によるものが最も多く(505件)、次いで警察職員によるサイバーパトロール、被疑者の取調べ等の警察活動によるもの(33件)、被害を受けた特定電子計算機のアクセス管理者からの届出によるもの(30件)、発見者からの通報によるもの(14件)の順となっている。

表1-3 認知の端緒の推移
認知の端緒(件)
平成12年
平成13年
平成14年平成15年
平成16年
平成17年
 
アクセス管理者からの届出
30
168
4712
29
30
 
利用権者からの届出
23
118
9278
172
505
 
警察活動
35
930
185100
146
33
 
発見者からの通報
7
21
019
7
14
 
その他
11
16
53
2
10
 

106
1,253
329212
356
592
 
        

(4) 不正アクセス行為後の行動
 不正アクセス行為後の行為としては、インターネット・オークションに関する不正操作(他人になりすましての出品・入札等)が最も多く(356件)、次いでオンラインゲームの不正操作(他人のアイテムの不正取得等)(140件)、ホームページの改ざん・消去(31件)、不正ファイルの蔵置(不正なプログラムやフィッシング(注3)用ホームページデータの蔵置等)(21件)、情報の不正入手(電子メールの盗み見等)(18件)、利用権者のパスワード変更(6件)、インターネットバンキングの不正送金(5件)の順となっている。

表1-4 不正アクセス行為後の行為の内訳
不正アクセス行為後の行為

件数

(注)(※)

インターネット・オークションに関する不正利用
356
オンラインゲームの不正操作
140
ホームページの改ざん・消去
31
不正ファイルの蔵置
21
情報の不正入手
18
利用権者のパスワード変更
6
インターネットバンキングの不正送金
5
不明
32
その他
9

※ 件数については、重複計上あり。


不正アクセス禁止法違反事件の検挙状況
(1) 検挙事件数等
 平成17年中における不正アクセス禁止法違反の検挙事件数(注4)は94事件、検挙人員は116人と、前年と比べ、それぞれ29事件、28人増加した。また、検挙事件数、検挙人員の内訳をみると、不正アクセス行為に係るものがそれぞれ94事件、113人、不正アクセス助長行為に係るものがそれぞれ6事件、6人であった。

表2-1 検挙事件数等の推移
 平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
 
不正アクセス
行為
検挙事件数
30
35
51
58
65
94
 
検挙件数62
66
102
143
142
271
 
検挙人員34
51
68
76
88
113
 
不正アクセス
助長行為
検挙事件数4
1
2
2
0
6
 
検挙件数5
1
3
2
0
6
 
検挙人員5
1
3
2
0
6
 

検挙事件数
(事件)

31
(重複3)

35
(重複1)

51
(重複2)

58
(重複2)

65

94
(重複6)

 

検挙件数
(件)

67
67
105
145
142
277
 
検挙人員
(人)

37
(重複2)

51
(重複1)

69
(重複2)

76
(重複2)

88

116
(重複3)

 
        

(2) 不正アクセス行為の態様
 検挙事件数を不正アクセス行為の態様別にみると、識別符号窃用型(注5)が90事件、セキュリティ・ホール攻撃型(注6)が5事件であった(うち1事件は、識別符号窃用型及びセキュリティ・ホール攻撃型の両方の不正アクセス行為が行われた。)。

表2-2 不正アクセス行為の態様の推移
 平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
 
識別符号窃用型
検挙事件数
29
33
46566290 
検挙件数615283141131264 
セキュリティ・
ホール攻撃型
検挙事件数135245 
検挙件数114192117 

検挙事件数
(件数)

30

35
(重複1)

51

58

65
(重複1)

94
(重複1)

 
検挙件数
(件)
62
66102143142271 
        


3
検挙事例

1
公知のIDからパスワードを推測し、他人になりすましてインターネット・オークションに架空出品した不正アクセス禁止法違反、電磁的記録不正作出・同供用及び詐欺事件

 会社員の男(28)らは、インターネット・オークションの会員の公知のIDからパスワードを推測し、当該会員になりすまして不正アクセス行為を行った。また、同会員が登録していた電子メールアドレス等を、同会員が変更する手続をとった旨の虚偽の情報を送信して事実証明に関する電磁的記録を不正に作出し、インターネット・オークション事業者の事務処理の用に供した。さらに、同インターネット・オークションに携帯電話等を売ると偽り、多数の落札者から代金をだまし取った。平成17年1月、不正アクセス禁止法違反、電磁的記録不正作出・同供用罪及び詐欺罪で検挙した(大分、宮城、警視庁、茨城、兵庫、熊本)。

2
キーロガー(注7)を使用して識別符号を不正取得するなどした不正アクセス禁止法違反事件

 元大学教授の男(50)は、教え子の電子メールをのぞき見る目的で、勤務していた大学のコンピュータにキーロガーを仕掛け、当該コンピュータを利用した同大学の女子学生の識別符号を不正に入手し、平成16年11月から17年1月までの間、これらの識別符号を使用して、自宅、同大学等に設置されたコンピュータから不正アクセス行為を行った。平成17年4月、不正アクセス禁止法違反で検挙した(広島)。

3
クラッキング・ツールを使用して不正取得した識別符号を他の学校等に送りつけた不正アクセス禁止法違反事件

 無職の男(19)は、平成16年11月、自分のハッキングの力量を試す目的で、当時在学していたコンピュータ専門学校のサーバに対し、クラッキング・ツールを使用して不正アクセスを行い、同校生徒約500人分の識別符号を不正に取得した。男は、これが原因で退学処分となったことから、同校の信用を毀損する目的で、平成17年2月、以前取得した識別符号を別の専門学校に電子メールで送信し、不正アクセス行為を助長した。平成17年5月、不正アクセス禁止法違反で検挙した(京都)。

4
大手インターネットサービス会社のホームページを複製していわゆるフィッシングサイトを開設した著作権法違反及び不正アクセス禁止法違反事件

 会社員の男(42)は、平成17年2月、インターネットサービス会社が会員に付与した識別符号を不正に入手する目的で、同社が著作権を有するホームページに酷似した「ログイン画面」をインターネット上に公開し、これを本物の「ログイン画面」であると誤信した者が入力した識別符号を不正に入手するとともに、これらの識別符号を使用して不正アクセス行為を行った。平成17年6月、著作権法違反及び不正アクセス禁止法違反で検挙した(警視庁)。

5
セキュリティの脆弱性を突いた不正アクセス行為により個人情報を入手した不正アクセス禁止法違反事件

 大学生の男(27)は、平成17年3月、個人情報を入手する目的で、旅行会社が設置・管理するサーバにセキュリティの脆弱性を突いた不正アクセス行為を約19万回行い、同社の会員の氏名、住所、パスワード等の個人情報約16万件を不正に入手した。平成17年6月、不正アクセス禁止法違反で検挙した(警視庁)。

6
インターネットを通じて購入した他人の識別符号を利用したインターネット・オークションに係る不正アクセス禁止法違反及び詐欺事件

 無職の男(33)と女(23)は、不正に取得したインターネット・オークション会員のID・パスワード約150組をインターネット上の掲示板を通じて購入し、本人確認なく入手することが可能なプリペイド式データ通信カードを使用して、これらのIDに係る利用権者になりすまして、同オークションのコンピュータに不正アクセス行為を行った。また、同インターネット・オークションにおいて、パソコン等を売ると偽り、落札者から代金をだまし取った。平成17年9月、不正アクセス禁止法違反及び詐欺罪で検挙した(茨城)。

7
企業の顧客名簿を盗むために識別符号を不正に使用した不正アクセス禁止法違反事件

 契約社員の男(40)は、以前、システム開発を行った企業の顧客名簿を売却して利益を得る目的で、当時貸与されていた識別符号を使用して不正アクセス行為を行い、当該企業のコンピュータに蔵置されていた約18万件の顧客情報を入手した。平成17年10月、不正アクセス禁止法違反で検挙した(千葉)。

8
不正に入手した他人の識別符号を用いてオンラインゲーム上のアイテムを収集するなどした不正アクセス禁止法違反及び電磁的記録不正作出・同供用事件

 大学生の男(21)は、オンラインゲームで他人が使用しているアイテムを不正に収集し、それを販売して利益を得る目的で、オンラインゲーム会社の契約社員の女(22)をそそのかして実在する複数のオンラインゲーム会員の識別符号を入手し、平成17年6月から8月までの間、会員になりすまして当該オンラインゲーム会社のコンピュータに不正アクセス行為を行った。また、これらの会員のパスワードを、会員自らが変更する手続をとった旨の虚偽の情報を送信して事実証明に関する電磁的記録を不正に作出し、当該オンラインゲーム会社の事務処理の用に供した。平成17年11月、不正アクセス禁止法違反及び電磁的記録不正作出・同供用罪で検挙した(北海道)。

9
スパイウエア(注8)によりインターネットバンキングの利用権者の識別符号を盗み取り、使用した不正アクセス禁止法違反及び電子計算機使用詐欺事件

 無職の男(34)ら2人は、平成17年7月、共謀してスパイウエアを作成し、インターネットバンキングを利用している法人に対して、当該スパイウエアを取引上の苦情を装った電子メールに添付して送り付け、同法人のインターネットバンキング利用に係る識別符号等を取得し、インターネットバンキングのコンピュータに不正アクセス行為を行って、同法人の口座から自己の管理する他人名義の口座に対して約21万円の送金操作を行った。平成17年11月、不正アクセス禁止法違反及び電子計算機使用詐欺罪で検挙した(警視庁)。

4
検挙事件の特徴
(1) 不正アクセス行為の手口
 検挙した不正アクセス禁止法違反に係る不正アクセス行為の多くが識別符号窃用型であった(90事件(264件))。その多くは、ID等から容易に推測されるパスワードが使用されていたなど利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだもの(37事件(95件))、識別符号を知り得る立場にあった元従業員、知人等によるもの(24事件(33件))、言葉巧みに利用権者から聞き出した又はのぞき見たもの(13事件(16件))等、特に高度な技術を有していない者でも行えるものであったが、スパイウエア等の不正なプログラムを作成し、及び使用して、識別符号を入手したもの(4事件(33件))があるなど、高度なコンピュータ技術を悪用したものも発生している。
 また、プログラムの脆弱性を突いてコンピュータを攻撃し、情報を不正取得するなどのセキュリティ・ホール攻撃型の不正アクセス行為(5事件(7件))も発生している。

表4-1 不正アクセス行為に係る犯行の手口の内訳
犯行の手口
事件数
(事件)(※)
件数
(件)
識別符号窃用型
90
264
 
利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだもの37
95
 
識別符号を知り得る立場にあった元従業員や知人等によるもの24
33
 
言葉巧みに利用権者から聞き出した又はのぞき見たもの13
16
 
他人から購入したもの4
69
 
スパイウエア等のプログラムを使用して識別符号を入手したもの4
33
 
共犯者等から入手したもの4
12
 
フィッシングサイトにより入手したもの1
1
 
その他4
5
セキュリティ・ホール攻撃型
5
7
※ 事件数については、重複計上あり。

(2) 被疑者
 不正アクセス禁止法違反に係る被疑者についてみると、面識のない他人によるものが最も多く(51事件(211件))、次いで元交際相手や元従業員等の顔見知りの者によるもの(35事件(48件))、ネットワーク上のみの知り合いによるもの(11事件(18件))となっている(重複計上あり)。
 また、被疑者の年齢についてみると、20歳代が最も多く(40人)、次いで10歳代(35人)、30歳代(27人)、40歳代(9人)、50歳代(5人)の順となっている。
 なお、最年少の者は14歳、最年長の者は57歳であった。

表4-2 年代別被疑者数の推移(単位:人)
 平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
 
10歳代
6
2
6162635 
20歳代
13
2830262140 
30歳代
16
526242327 
40歳代
2
1679179 
50歳代
0
00115 

37
51697688116 
※不正アクセス助長行為に係る被疑者を含む。

(3) 不正アクセス行為の動機
 不正アクセス行為の動機としては、元交際相手、元勤務先等に対する嫌がらせや仕返しのためが最も多く(26事件(31件))、次いで不正に金を得るため(22事件(167件))、オンラインゲームで不正操作を行うため(19事件(25件))、顧客データの収集等情報を不正に入手するため(16事件(23件))、好奇心を満たすため(9事件(20件))の順となっている。
 前年と比べ、不正に金を得るため(13事件(135件)増加)、情報を不正に入手するためが増加(11事件(11件)増加)した一方、好奇心を満たすためが減少(6事件(3件)減少)した。

表4-3 不正アクセス行為の動機の内訳
動機
事件数
(事件)(※)
件数(件)
嫌がらせや仕返しのため
26
31
不正に金を得るため
22
167
オンラインゲームで不正操作を行うため
19
25
顧客データの収集等情報を不正に入手するため
16
23
好奇心を満たすため
9
20
自分の技量を計るため
4
2
その他
3
3
※事件数については、重複計上あり。

(4) 利用されたサービス
 識別符号窃用型の不正アクセス行為で検挙した事件(90事件(264件))について、当該識別符号を入力することにより利用されたサービスについてみると、オンラインゲームが最も多く(33事件(42件))、次いでインターネット・オークション(25事件(154件))、電子メール(11事件(14件))、ホームページ公開サービス(9事件(8件))、インターネットバンキング(5事件(33件))の順となっている。

表4-4 利用されたサービスの内訳
利用されたサービス
事件数
(事件)(※)
件数
(件)
識別符号窃用型
90
264
 
オンラインゲーム33
42
 
インターネット・オークション
25
154
 
電子メール
11
14
 
ホームページ公開サービス9
8
 
インターネットバンキング
5
33
 
会員専用・社員用内部サイト
5
8

会員・顧客データベース
2
2

その他
2
3
※ 事件数については、重複計上あり。

(5) その他
 不正アクセス禁止法違反の他の罪についても併せて検挙した事件は30事件あり、その内訳は次のとおりである。

表4-5 併せて検挙した事件の内訳
罪名
事件数
(事件)(※)
電磁的記録不正作出・同供用
17
詐欺
9
電子計算機使用詐欺
3
電子計算機損壊等業務妨害
2
窃盗
2
業務妨害
1
文書偽造
1
著作権法違反
1
わいせつ図画公然陳列
1
脅迫
1
名誉毀損
1
※ 事件数については、重複計上あり。

5
都道府県公安委員会による援助措置

 平成17年中、不正アクセス禁止法第6条の規定に基づき、都道府県公安委員会がアクセス管理者に対して行った助言・指導は4件(静岡1件、愛知2件、福岡1件)であった。

表5-1 都道府県公安委員会の援助措置実施件数の推移

平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
援助措置(件)
6
21
5
5
3
4

6
防御上の留意事項
(1)
利用権者の講ずべき措置

 パスワードの適切な設定・管理
 利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだ不正アクセス行為が多発していることから、利用権者がパスワードを設定する場合には、IDと全く同じパスワード、IDの一部を使ったパスワード等は避け、ID等からの推定が難しいものとするとともに、パスワードを他人に教えない、パスワードを定期的に変更するなどの対策を講じて、自己の識別符号を適切に設定・管理する必要がある。

 ホームページでのID・パスワード等の入力に関する注意
 本物のサイトに酷似したフィッシングサイトを開設し、本物と誤信した者が入力したID・パスワード等を使用した不正アクセス事件が発生している。そのため、心当たりのない電子メールやそれにより誘導されるなどしたホームページの指示をうのみにしてID・パスワード等を入力しないよう注意する必要がある。

 不正プログラムへの対策
 スパイウエア等の不正プログラムを含んだ電子メールやCDを送りつけ、それらによりID・パスワード等を不正に取得した手口がみられたことから、コンピュータ・ウイルス対策やスパイウエア対策(最新のコンピュータ・ウイルス対策ソフトの利用、オペレーティングシステムのバージョンアップ等)を適切に講ずる必要がある。
 また、インターネットカフェ等における不特定多数の者が利用できるコンピュータでは、不正プログラムが動作している可能性があることにも注意する必要がある。

(2)
アクセス管理者の講ずべき措置

 利用権者に対する注意喚起等
 利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだ不正アクセス行為が多発していることから、アクセス管理者は、利用権者に対して識別符号の適切な設定・管理について注意喚起を行うほか、容易に推測されるおそれのあるパスワードを設定できないようにする仕組みを活用するなどの措置を講ずる必要がある。

 プログラムの脆弱性に関する対策
 平成17年中においてもセキュリティ・ホール攻撃型の不正アクセス行為による事件が発生していることから、アクセス管理者は、インターネット上で公表される最新のセキュリティ情報を随時確認し、使用しているオペレーティングシステム又はアプリケーションプログラムに脆弱性が発見されたことを知ったときは、速やかに修正プログラムをインストールするなどの措置を講ずる必要がある。

 不特定多数の者が利用できるコンピュータの適切な管理
 インターネットカフェ等の不特定多数の者が利用する場所に設置されたコンピュータのアクセス管理者は、利用者に対してID・パスワード等を入力する際の危険性について注意喚起するとともに、コンピュータへのリカバリーソフトの導入、利用終了時における履歴の削除、プログラムのインストール制限を行うなどの措置を講ずる必要がある。

(注)
注1
 特定電子計算機のアクセス管理者
 特定電子計算機とは、ネットワークに接続されたコンピュータをいい、アクセス管理者とは、特定電子計算機を誰に利用させるかを決定する者をいう。
 例えば、インターネットへの接続や電子メールの受信についてはプロバイダが、インターネットショッピング用のホームページの閲覧についてはその経営者が、それぞれアクセス管理者である。

注2
 利用権者
 利用権者とは、特定電子計算機をネットワークを通じて利用することについて、当該コンピュータのアクセス管理者の許諾を得た者をいう。
 例えば、プロバイダからインターネット接続サービスを受けることを認められた会員や企業からLANを利用することを認められた社員が該当する。

注3
 フィッシング
 金融機関等を装って電子メールを送信し、受信者が偽のウェブサイトにアクセスするよう仕向け、そこで個人の識別符号(ID、パスワード等)、クレジットカード番号等を入力させ、それらを不正に入手する行為をいう。

注4
 事件数
 事件数とは、事件単位ごとに計上した数であり、一連の捜査で複数の件数の犯罪を検挙した場合は1事件と数える。

注5
 識別符号窃用型
 アクセス制御されているサーバに、ネットワークを通じて、他人の識別符号を入力して不正に利用する行為(不正アクセス禁止法第3条第2項第1号に該当する行為)をいう。
 例えば、他人のインターネット・オークション用の識別符号を使用して、当該インターネット・オークションを利用する行為が該当する。

注6
 セキュリティ・ホール攻撃型
 アクセス制御されているサーバに、ネットワークを通じて情報(他人の識別符号を入力する場合を除く。)や指令を入力して不正に利用する行為(不正アクセス禁止法第3条第2項第2号又は第3号に該当する行為)をいう。
 例えば、セキュリティの脆弱性を突いて操作指令を与えるなどの手法による不正アクセス行為が該当する。

注7
 キーロガー
 インストールしたコンピュータにおいて、キーボードでどの文字を打鍵したかを記録するプログラムのことをいう。

注8
 スパイウエア
 パソコン内のファイル、キーボードの入力情報、表示画面の情報等を取り出して、漏えいする機能を持つプログラムのことをいう。


第2 不正アクセス関連行為の関係団体への届出状況について


独立法人情報処理推進機構(IPA)に届出のあったコンピュータ不正アクセスの届出状況について
 平成17年1月1日から12月31日の間にIPAに届出のあったコンピュータ不正アクセス(注9)が対象である。
 コンピュータ不正アクセスに関する届出件数は515件(昨年:594件)であった。(注10)
 2005年は2004年と比べて、侵入やDoSの届出が大幅に増加した。また全体的に見ると、被害があった届出件数が大幅に増加した。
 届出のうち実際に被害があったケースにおける被害内容の分類では、ファイルの書き換え(プログラムの埋め込み含む)及びホームページの改ざんによる被害届出が多く寄せられた。
 以下に、種々の切り口で分類した結果を示す。各々の件数には未遂(実際の被害はなかったもの)も含まれる。また、1件の届出にて複数の分類に該当するものがあるため、それぞれの項目での総計件数はこの数字に必ずしも一致しない。

(1)
手口別分類
 意図的に行う攻撃行為による分類である。重複があるため、届出件数とは異なり総計は726件(昨年:557件)となる。
 なお、この件数には、ワームに関する届出は含まれていない。

ア 侵入行為に関して
 侵入行為に係わる攻撃等の届出は650件(昨年:515件)あった。
(ア)
 侵入の事前調査行為
 システム情報の調査、稼動サービスの調査、アカウント名の調査等である。
 318件の届出があり、ポートやセキュリティホールを探索するものであった。
(イ)
 権限取得行為(侵入行為)
 パスワード推測やソフトウェアのバグ等いわゆるセキュリティホールを利用した攻撃システムの設定内容を利用した攻撃など侵入のための行為である。
 87件の届出があり、これらのうち実際に侵入を受けたものは65件である。
 【主な内容】
 パスワード推測:45件
 ソフトウェアのバグを利用した攻撃:24件
 システムの設定内容を利用した攻撃:4件
(ウ)
 不正行為の実行及び目的達成後の行為
 実際に侵入を受けた65件について、その後行われた種々の行為である。1件の侵入で種々の行為が行われているため重複がある。
 【主な内容】
 ファイル等の改ざん、破壊等:74件
 プログラムの作成(インストール)、システムファイルの改ざん、トロイの木馬などの埋め込み等:35件
 資源利用(ファイル、CPU使用):28件
 踏み台とされて他のサイトへのアクセスに利用された:25件
 裏口(バックドア)の作成:5件
 証拠の隠滅(ログの消去など):12件

イ サービス妨害攻撃
 過負荷を与えたり、例外処理を利用してサービスを不可もしくは低下させたりする攻撃である。29件(昨年:10件)の届出があった。
 【主な内容】
 過負荷を与える攻撃:26件
 大量のspamメール送り付け:3件

ウ その他
 その他には、ソーシャルエンジニアリングや、サービスの外部からの利用が含まれ、47件(昨年:33件)の届出があった。
 【主な内容】
 メールの不正中継に関するもの:10件
 メールアドレス(ドメイン)の詐称:6件
 なりすまし:9件

(2)
原因別分類
 不正アクセスを許した問題点/弱点による分類である。
 実際に侵入を受けた98件(昨年:43件)、メール中継に係わる問題(弱点)のあった8件(昨年:3件)などの計176件(昨年:55件)を分類すると以下のようになる。
 突出した件数となった被害原因は無く、様々なセキュリティ対策の不備が狙われていると推測される。
 【主な要因】
 ID、パスワード管理の不備によると思われるもの:42件
 古いバージョンの利用やパッチ・必要なプラグインなどの未導入によるもの: 28件
 設定の不備(セキュリティ上問題のあるデフォルト設定を含む)によるもの:14件

(3)
電算機分類
 攻撃や被害の対象となった機器による分類である。
 【主な対象】
 WWWサーバー:54件
 メールサーバー:18件
 ファイアウォール:1件
 ルータ:159件
 その他のサーバー・不明:82件
 クライアント:197件

(4)
被害内容分類
 被害内容による分類である。機器に対する実被害があった届出件数は206件(昨年:72件)である。なお、対処に係わる工数やサービスの一時停止、代替機の準備などに関する被害は除外している。
 【主な被害内容】
 メールの不正中継に利用された:9件
 サーバーダウン:6件
 不正アカウント作成:4件
 WWW書き換え:32件
 パスワードファイル盗用:1件
 サービス低下:16件
 オープンプロキシ:1件
 ファイルの書き換え:69件

(5)
対策情報
 基本的なセキュリティ対策を実施していれば、被害を免れていたと思われるケースが非常に多く見受けられる。一度、原点に返り、システム管理者は以下の点を確認して総合的に対策を行うことが望まれる。
 ・ID やパスワードの厳重な管理及び設定
 ・セキュリティホールの解消(パッチ適用不可の場合は、運用による回避策も含む)
 ・ルータやファイアウォールなどの設定やアクセス制御設定

 また、個人ユーザにおいても同様に以下の点に注意することが望まれる。
 ・Windows Update やOffice Update など、OS やアプリケーションソフトのアップデート
 ・パスワードの設定と管理(複雑化、定期的に変更、安易に他人に教えないなど)
 ・無線LAN やPC 共有についてのセキュリティ設定確認

 下記ページなどを参照し、今一度状況確認・対処されたい。
 「セキュリティ対策セルフチェックシート」
 http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/checksheet.html
 「コンピュータ不正アクセス被害防止対策集」
 http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/cm01.html
 ウイルス対策を含むセキュリティ関係の情報・対策などについては、下記ページを参照のこと。
 「IPAセキュリティセンタートップページ」
 http://www.ipa.go.jp/security/

注9
 コンピュータ不正アクセス
 システムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された行為以外の行為を、ネットワークを介して意図的に行うこと。

注10
 ここにあげた件数は、コンピュータ不正アクセスの届出をIPAが受理した件であり、不正アクセスやアタック等に関して実際の発生件数や被害件数を直接類推できるような数値ではない。


2
JPCERT コーディネーションセンター(以下、JPCERT/CC)に届出があった不正アクセス関連行為の状況について

 平成17年1月1日から12月31日の間にJPCERT/CCに届出のあったコンピュータ不正アクセスが対象である。

(1)
 不正アクセス関連行為の特徴および件数
 届出のあった不正アクセス関連行為(注11)に係わる報告件数(注12)は3,485件であった。


 プローブ、スキャン、その他不審なアクセスに関する報告
 防御に成功したアタックや、コンピュータ/サービス/弱点の探査を意図したアクセス、その他の不審なアクセス等、システムのアクセス権において影響を生じないか、無視できるアクセスについて3,020件の報告があった。
 [1/1-3/31: 1,160件、4/1-6/30: 575件、7/1-9/30:578件、10/1-12/31: 707件]


 システムへの侵入
 管理者権限の盗用が認められる場合やワーム等を含め、システムへの侵入について22件の報告があった。
 [1/1-3/31: 3件、4/1-6/30: 6件、7/1-9/30: 11件、10/1-12/31:2件]


 電子メールの送信ヘッダを詐称したメールの配送
 電子メールの送信ヘッダを詐称した電子メールの配送について13件の報告があった。
 [1/1-3/31: 1件、4/1-6/30: 8件、7/1-9/30:1件、10/1-12/31: 3件]


 ネットワークやコンピュータの運用を妨害しようとする攻撃
 大量のパケットや予期しないデータの送信によって、サイトのネットワークやホストのサービス運用を妨害しようとするアクセスについて8件の報告があった。
 [1/1-3/31: 2件、4/1-6/30: 0件、7/1-9/30: 3件、10/1-12/31: 3件]


 Web 偽装事案(phishing)
 Web のフォームなどから入力された口座番号やキャッシュカードの暗証番号といった個人情報を盗み取るWeb 偽装事案について291件の報告があった。
 [1/1-3/31: 36件、4/1-6/30: 78件、7/1-9/30: 75件、10/1-12/31: 102件]


 その他
 コンピュータウイルス、SPAM メールの受信等について131件の報告があった。
 [1/1-3/31:37件、4/1-6/30: 48件、7/1-9/30: 8件、10/1-12/31: 38件]

(2)
 防御に関する啓発および対策措置の普及
 JPCERT/CC は、日本国内のインターネット利用者に対して、不正アクセス関連行為を防止するための予防措置や、発生した場合の緊急措置などに関する情報を提供し、不正アクセス関連行為への認識の向上や適切な対策を促進するため、以下の文書を公開している(詳細はhttp://www.jpcert.or.jp/参照。)

ア 注意喚起
 [新規]
 Microsoft Windows メタファイル処理の脆弱性に関する注意喚起
 Microsoft Internet Explorer に含まれる脆弱性に関する注意喚起
 TCP 1025番ポートへのスキャンの増加に関する注意喚起
 Sober ワームの変種に関する注意喚起
 Internet Explorer の JavaScript の脆弱性に関する注意喚起
 Snort Back Orifice preprocessor の脆弱性に関する注意喚起
 Microsoft 製品の脆弱性を使って伝播するワームに関する注意喚起
 Microsoft 製品に含まれる脆弱性に関する注意喚起
 TCP 1433番ポートへのスキャンの増加に関する注意喚起
 DNS サーバーの設定とドメイン名の登録に関する注意喚起
 VERITAS Backup Exec に含まれる脆弱性に関する注意喚起
 OpenSSH の脆弱性を使ったシステムへの侵入に関する注意喚起
 Web 偽装詐欺 (phishing) の踏み台サーバーに関する注意喚起
 Microsoft 製品に含まれる脆弱性に関する注意喚起

イ 活動概要(届出状況等の公表)
 発行日:2006-01-16 [ 2005年10月1日~ 2005年12月31日]
 発行日:2005-10-12 [ 2005年7月1日~ 2005年9月30日]
 発行日:2005-07-19 [ 2005年4月1日~ 2005年6月30日]
 発行日:2005-04-19 [ 2005年1月1日~ 2005年3月31日]

ウ JPCERT/CC レポート
 [発行件数] 51件
 [取り扱ったセキュリティ関連情報数] 285件

(3)
 定点観測システム
 インターネット定点観測システム(ISDAS)を運用することによって、ワームの感染活動や弱点探索のためのスキャンなど、セキュリティ上の脅威となるトラフィクの観測を行い、セキュリティ予防情報を提供している。
 (詳細はhttp://www.jpcert.or.jp/isdas/参照。)


(4)
 脆弱性情報流通
 日本国内の製品開発者(ベンダ) などの関連組織とのコーディネーションを行ない、JVN (JP Vendor Status Notes) にて公開した脆弱性情報は95件であった。
 (詳細はhttp://jvn.jp/参照。)
 [1/1-3/31: 21件、4/1-6/30: 24件、7/1-9/30: 31件、10/1-12/31: 19件]

 そのうち、平成16年7月の経済産業省告示「ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準」に従って、独立行政法人情報処理推進機構(IPA) に報告され、JVNにて公開した脆弱性情報は48件であった。
 [1/1-3/31: 7件、4/1-6/30: 13件、7/1-9/30: 14件、10/1-12/31: 14件]


注11
 不正アクセス関連行為とは、コンピュータやネットワークのセキュリティを侵害する人為的な行為で、意図的(または、偶発的) に発生する全ての事象が対象になる。

注12
 ここにあげた件数は、JPCERT/CC が受け付けた報告の件数である。実際のアタックの発生件数や、被害件数を類推できるような数値ではない。また類型ごとの実際の発生比率を示すものでもない。一定以上の期間に渡るアクセスの要約レポートも含まれるため、アクセスの回数と報告件数も一般に対応しない。報告元には、国内外のサイトが含まれる。




アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況

1
 国で実施しているもの
 総務省又は経済産業省が取り組むアクセス制御機能の研究開発に関してとりまとめたものであり、具体的には、独立行政法人自ら又は委託による研究、国からの委託又は補助による研究である。
 実施テーマは以下のとおりであり、その研究開発の概要は、別添1のとおりである。

 情報通信危機管理基盤技術の研究開発
 大規模ネットワークセキュリティの確保に向けた研究開発
 広域モニタリングシステムに関する基盤技術の研究開発
 ネットワーク環境の脆弱性レベルをリアルタイムで定量評価し、情報流通をセキュアに運用するための意思決定システムの研究開発
 モバイルセキュリティ基盤技術の研究開発
 モバイル端末におけるセキュリティ保護技術に関する研究開発
 ICカード等における認証のための高度な暗号技術に関する研究開発
 異種ネットワーク相互接続環境下における最適情報通信サービス実現のための制御技術の研究開発
 インターネットにおけるトレースバック技術に関する研究開発
 大容量データの安全な流通・保存技術に関する研究開発
 異なるCA間の認証ローミング技術に関する研究開発
 次世代型電子認証基盤の整備
 アクセスグラフに基づくボットネット検出技術の研究開発
 情報漏えいに堅牢な認証・データ管理方式とそのソフトウェアによる安全な実装・検証手法に関する研究開発
 ユビキタスネットワーク向けセキュアアセットコントロール技術の研究開発
 強制的アクセス制御に基づく Web サーバーに関する調査・設計



2
 民間企業等で研究を実施したもの

(1)
 公募
 警察庁、総務省及び経済産業省が平成17年11月18日から12月19日までの間にアクセス制御技術に関する研究開発状況の募集を行ったところ、応募者は次のとおりであった。それぞれの研究開発の概要は、別添2のとおりである。
 なお、別添2の内容は当該企業から応募のあった内容をそのまま掲載している。

コンピュータ・アソシエイツ株式会社
日本電気株式会社
データ・フォアビジョン株式会社

(2)
 調査
 警察庁が平成17年10月から12月に実施したアンケート調査に対し、アクセス制御技術に関する研究開発を実施しているとして回答のあった大学及び企業は次のとおりであり、それぞれの研究開発の概要は、別添3のとおりである。
 アンケート調査は、次の条件により抽出した500団体を対象に実施した。
 ・国立・私立大学のうち理工系学部を設置するものから無作為に抽出
 ・主なセキュリティに関係する展示会、シンポジウムにおいて出展・講演した企業・団体及び業種分類が「情報・通信」「サービス」「電気機器」「金融」である上場企業から無作為に抽出。
 なお、別添3の内容は、アンケート調査の回答内容(研究開発のうち実用化しているもののみ)をそのまま掲載している。


大学
青山学院大学
石巻専修大学
岡山大学
広島大学


企業
株式会社アイアイジェイテクノロジー
株式会社アズジェント
株式会社アニモ
株式会社アラジンジャパン
RSAセキュリティ株式会社
株式会社インサイトテクノロジー
株式会社エイチ・エム・アイ
NECネクサソリューションズ株式会社
NTTコムウエア株式会社
株式会社NTTデータ
エムオーテックス株式会社
エントラストジャパン株式会社
株式会社大塚商会
オムロン株式会社
音響署名株式会社
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
シーア・インサイト・セキュリティ株式会社
株式会社シー・エス・イー
株式会社シーフォーテクノロジー
ジャパンネット株式会社
株式会社ソフテック
株式会社ソフトクリエイト
TIS株式会社
東芝情報機器株式会社
トーメンサイバービジネス株式会社
日本サイバーサイン株式会社
日本セキュアジェネレーション株式会社
日本テレコム株式会社
日本電気株式会社
日本電信電話株式会社
日本認証サービス株式会社
日立電子サービス株式会社
富士通株式会社
富士通サポート&サービス株式会社
株式会社富士通ビー・エス・シー
株式会社マックポートバイオセキュリティー
三井物産セキュアディレクション株式会社
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
横河電機株式会社
株式会社ワイ・デー・ケー