第5回 出会い系サイト等に係る児童の被害防止研究会議事要旨1 日 時 平成20年1月10日(木) 11:00~12:20
2 場 所 当庁19階 庁議室
3 出席者
(1) 委員
前田座長 加藤委員 上村委員 桑子委員 甲田委員
苗村委員 野口委員 藤原委員 吉川委員
(2) オブザーバー
佐藤総務省消費者行政課長 安間文部科学省青少年課長
(3) 当庁出席者
片桐生活安全局長 井上長官官房審議官(生活安全局担当)
桝田情報技術犯罪対策課長 山口少年課長
4 議 事
(1) 開会
(2) 報告書案について
<フィルタリングの普及促進について> - 携帯電話事業者は、これまで様々な普及促進のための取組を行い、また現在更なる取組を進めているところであり、重ねて普及促進のための義務化を規定する必要はないことから、提言⑥は、「フィルタリングの普及を促進するため、法に保護者及び携帯電話事業者の責務(努力義務)を規定することの可否について引き続き検討することが適当である。」と修正し、今の時点で努力義務を規定するのが適当だと言い切るのではなく、引き続き状況を注視して検討していくべきではないか。
- 普及促進の努力義務を法に盛り込むことで、事業者側がフィルタリングの普及促進を進めていく上でサポートという形になるので、提言⑥はこのまま変える必要はない。
- 現状のフィルタリングの仕組みでは、SNS等、コミュニティの要素を持っているだけで一律除外になってしまい、出会い系サイト以外の有害ではないコミュニティサイトまでが弾かれてしまう。今の仕組みのままフィルタリングを推し進めていっても、コミュニティサイトを使いたい子どもと保護者との間での衝突により、保護者の理解が得られず普及は頭打ちになるのではないか。フィルタリングの普及そのものよりも、効果的なフィルタリングについての研究のほうが先ではないか。提言⑥には、「フィルタリングの仕組み自体についてもさらに検討を深めていく必要がある」と書き加えるべき。事業者側は、ただ現行のフィルタリングを普及推進するということではなくて、もっと利用者側が使いやすく、そしてフィルタリング本来の目的を達成するような努力をしてほしい。
- 出会い系サイトに関するフィルタリングの普及自体、この研究会としては多数意見として異存はない。フィルタリングがどのように発展していくかわからないが、少なくともここで努力義務として、出会い系サイトを児童が見られないようにしてほしいと業者側へのメッセージとして発するし、また親に対してそういうものを見せてはいけないという義務が課されたということを出していく必要はある。
- 全体として家庭での教育力というものがかなり低下している今、各携帯電話会社が親権者の同意書によるフィルタリングの解除等、保護者の責任を問うのであれば、やはり提言⑥のように背骨を通したものが必要である。フィルタリングが普及しているとは言え、現実に被害が多発し、後追いでフィルタリングが重要であると言われている。背骨を通す意味で保護者並びに携帯電話会社の責務、努力義務を規定するというのは賛成である。
<報告書案の了承> 上記議論を経て、報告書案は了承された。