第4回 出会い系サイト等に係る児童の被害防止研究会議事要旨1 日 時 平成19年12月12日(水) 15:00~16:50
2 場 所 当庁19階 庁議室
3 出席者
(1) 委員
前田座長 加藤委員 上村委員 桑子委員 甲田委員 野口委員 藤原委員 吉川委員
(2) オブザーバー
小島内閣府青少年調整担当参事官 佐藤総務省消費者行政課長
安間文部科学省青少年課長
(3) 当庁出席者
片桐生活安全局長 井上長官官房審議官(生活安全局担当)
桝田情報技術犯罪対策課長 山口少年課長 島根長官官房参事官
4 議 事
(1) 開会
(2) 提言案について
<提言1 届出制について>- 最初から出会い系サイトに該当するのか、それとも実態として後で出会い系サイトに該当してしまうというケースがでてくるのかとはっきりしないと言う意見が出ている。(出会い系サイト該当性に関する)ガイドラインの見直しの中で、定義を含めて明確にしていただきたい。
- 各種サイト開設者が「判断に迷うことのない」というところから、事業者を規制するQ&Aのようなものを作成して明確にすれば丁寧でよいのでは。
- 可能であれば、届出制に加え、出会い系サイトに(届出をしている旨の)表示義務を課すことができれば、事業者が表示義務違反をしていることについて行政指導もしやすく、民事の部分でも被害者救済に大いに期するところがあるのではないかと思う。
<提言2 削除義務について>- たとえば短い時間でログが流れてしまうチャットや、第三者に内容が見えないメッセージ機能等で連絡を取り合っている場合等、常時監視をしていない限り検知できないような形態での不正誘引にどう対処するのかといった問題が残る。
- 今回、あまりに削除義務を広げてしまうと、事業者側に無理を強いることになってしまい、現実的に成り立たなくなってしまう。あくまでも「知ったとき」に削除し、常時監視の義務を課すものではないということであろう。削除義務を課すということは、今までより前に出るということになると思う。
- 業者によっては色々な意見、懸念があるのが現状。提言案には、その辺の意見を踏まえ具体的に定義していただいているが、実際に削除の対象となる書き込みについて具体的にしっかりとガイドラインを整備していただくことが事業者側としても重要な問題であり、ガイドライン整備の段階で、ある程度業界側の意見も反映していただきたい。
現在の(出会い系サイトの該当性に関する)ガイドラインの周知が不十分だと思われるので、ガイドラインの整備に際してはしっかりと連携して周知徹底したい。
- 「知ったとき」に削除義務が発生するが常時監視義務はなく、また技術的な課題もある上でログだけに削除義務を課すというように、法律でがっちり固めることは是なのか。 自主的な制限の中で削除を進めていくといった方向で考えていくのも一つの手ではないか。
- 義務づけることが、ある意味自主的な努力を推進するとも思われる。義務づけたから、それに違反して処罰されるということではなく、業者に「削除しなければいけない」という規範を作ることが重要なのではないか。今回の削除義務はあくまで出会い系サイト事業者に限ったものであるが、事業者の中には出会い系サイトもやりながらプロバイダも兼ねているという場合もあるので、混同されないようこれは出会い系サイト事業者に限った削除義務であると明確にしたほうがよい。
<提言4 年齢確認について>- 年齢確認については、もちろん必要であり、現在の利用者に対する年齢確認をどうするのかという問題も、大変重要である。現状においては、新規の入会者について想定していると思うが、現在の利用者に対する年齢確認を、過度な負担にならない範囲でどうやるのか検討していく必要がある。
- 年齢確認であまり厳しいものを要求してしまうと、事業者側でやりにくくなるといった問題も発生するかと思う。実効性は上げつつも、利用者にとっても事業者にとってもリアリティのあるものが必要である。
<提言5 出会い系サイト事業者の責務について>- 各事業者で自主的に行われているのかもしれないが、児童に対する不正誘引の書き込みをした大人の退場措置を盛り込むことで、書き込みをリアルタイムで削除することが難しいチャット等の場合でも、利用規約違反を理由にその大人を退場させることができ、結果的に書き込みの削除と同じ効果が得られるのではないか。
<提言7 フィルタリングの普及促進について>- 法に規定することで何かさらに効果があるのかという疑問がある。事業者側からみれば、これまで自主的に取り組んできた様々な施策等で、相当に効果が上がっている。「最小限の制約の中で最大の効果」という趣旨を考えると、法に携帯電話事業者の責務(努力義務)を規定する必要はなく、今後の動向を見守るということで対応するのが妥当ではないかと考える。
- 事業者において自主的に様々な努力をされているのはわかるが、法律で定めることにより、本来の目的が明確になりもっと前に進みやすくなる。あらゆる立場から見て、子どもを守るという目的を考えた場合、法律を定めたほうがよいのではないか。
- 出会い系サイトに関してフィルタリングをかける、という狭い意味でのフィルタリングになっている。業界としては、広い意味でのフィルタリングを普及促進しており、出会い系サイトだけを努力義務として規定するというアンバランスさが気になる。
- 逆に、青少年保護、特に子どもが出会い系サイトを利用できないということで、フィルタリングには大変重みがあると考える。努力義務であり、負荷は大きくないと言える。
- 児童被害という意味で一番フィルタリングが必要とされているのではないか。ある意味原点であり、プラス・マイナスがあまりないとしても、法律に明記することに意味があるのではないか。