第3回 出会い系サイト等に係る児童の被害防止研究会議事要旨1 日 時 平成19年11月30日(金) 13:00~15:00
2 場 所 当庁19階 庁議室
3 出席者
(1) 委員
前田座長 加藤委員 上村委員 桑子委員 甲田委員
国分委員 苗村委員 野口委員 藤原委員 吉川委員
(2) オブザーバー
堀之内内閣府青少年調整担当参事官補佐 佐藤総務省消費者行政課長
安間文部科学省青少年課長 土本経済産業省情報経済課長
(3) 当庁出席者
片桐生活安全局長 井上長官官房審議官(生活安全局担当)
桝田情報技術犯罪対策課長 山口少年課長 島根長官官房参事官
4 議 事
(1) 開会
(2) 討議
<児童の利用防止について> - 事業者への過度な負担のない措置を考慮すべき。事業者が児童に利用させる行為を禁止することは、本人確認を徹底するという意味であれば現実的に可能なのか。禁止すること自体に問題はないが、実効性が伴う措置を考えるべき。第三者が児童に利用させる行為を禁止することについては、現実的に考えられるので、何らかの対策があってしかるべき。
- 出会い系サイトに近づかないよう子どもの意識を高める教育が必要。教育には時間がかかるので、事業者側の規制により子どもがサイトに近づけないようにした上で、大人も子どももそういった意識を持つようにしていくことが重要。
<年齢確認の厳格化について> - 年齢の自主申告方式がほとんど有名無実と化している実情で、年齢確認についてより厳格な確認方法を採用するにあたり、技術的にもいろいろと問題があると思うが、技術でできることは技術でクリアするという考えで臨めばいかがか。
<フィルタリングの普及促進について> - 通信業界においてフィルタリングの普及促進に努めている。今後も一層の普及促進に努めていく予定であり、新たな責務規定は不要。総務省も新たな検討会を立ち上げたことなどから、実効性を伴う対応をしていきたい。フィルタリングの普及促進は保護者に進めてもらう、そのために規定を設ける意味はある。現在取組んでいないところをカバーすることが重要。
- フィルタリング機能は出会い系サイトに関する犯罪被害防止という点、また、もっと広く青少年から違法・有害情報を遮断するという意味でも大変重要。携帯電話におけるフィルタリングの普及は、ここ2、3年でようやく定着してきた。これで十分という訳ではなく、実効性が十分にある施策を早急にとりたい。
- 東京都の条例で、インターネット事業者や保護者の責務として規定があるが、保護者にも責務があるということを誰も知らないのではないか。法律にするのはよいが、それを周知するために、何らかの告知行動を起こす必要がある。
- フィルタリング促進のための義務を保護者に負わせても、保護者では対応できないと考える。親の責任でフィルタリング機能を付けるのではなく、まずフィルタリング機能を付けておいて、親の責任でフィルタリングを外すという対応ではいかがか。
- 全体として、フィルタリングの普及を進めるという態度を法律で示すということについては、それほど引っかかりはないと思う。フィルタリングの普及については未だ十分でないと言え、その上で努力義務の規定を設けることの意味は、国の姿勢としてフィルタリングを進めるという意思を示すという点である。また、本法でフィルタリングの努力義務の規定を設けても、総務省主催の検討会とぶつかることはない。
<児童に対する広告メールの送信禁止について> - 年齢確認ができなければ禁止できないわけであるから本人確認が重要。
- 特定電子メール法や特定商取引法の見直し等も踏まえ、実効性のある対応を考えていく必要がある。
<出会い系サイト以外の児童被害が発生している事業者による自主規制について> - サイト上での注意喚起については、事業者の努力目標として幅広く取組むべきであり、出会い系サイト規制法にこの部分だけを盛り込むべきではないのでは。
<届出制の採用について> - 届出制に反対というわけではないが、悪意のある事業者は届出を出さないといった事態が予想される。はたして実効性があるのか。問題のあるサイトについては、プロバイダ等と協力してそのサイト事業者に関する情報を提供させる制度をガイドラインも含めて確立し対処したほうが実効性が高いのではないか。
現在の定義では、自分のサイトが対象となるかわからないということになれば、健全なコミュニティサイトを含め、事業者全体への萎縮ということも考えられる。また、どのタイミングでどういう事項を届けるのかということが不明瞭。
- 悪意のある者は届け出ないので届出制の実効性がないと言ってしまうと、届出制度自体を否定することとなってしまい、議論としておかしい。
- 事業者側の負担も大きいとは思うが、児童の犯罪被害を防ぐという意味で届出制を採用したほうがいいのではないか。いろいろな方法を採用し、実際の効果を検証した上でそれを続けていくかどうかをまた議論すればよい。
- ガイドラインの書き直し等により出会い系サイトの定義が明確になれば届出制を採用しても問題はないということ。ガイドラインの書き直しにおいては、これまでの議論を反映させて欲しい。
- 無料レンタル掲示板では出会い系サイトの開設が匿名で可能であるため、サイトの開設者が誰であるかわからない。無料掲示板であってもサイトを開設する場合には、サイト開設者が誰なのか、わかるような状態にしておく必要がある。
<削除義務について> - 削除に関しては表現の自由との関係で慎重な検討が必要。削除を自主的に行っているサイトでも児童の被害が多く発生している反面、児童の被害が発生していないサイトは年齢確認を自己申告以上の方法で行っているということからして、児童に関する書き込みを知ったときに削除を義務付けることに実効性があるか疑問。
- サイト管理者についての情報がない場合、レンタル掲示板の事業者に削除依頼をせざるを得ない。事業者に対して児童に関する書き込みの削除義務が課されていれば、規約違反ということで、サービスの利用停止という処置ができるのではないか。
届出制によって事業者に速やかに連絡が取れるようにしつつ、サイトの管理を適正に行っていない場合に事業者に対して処罰を科せるよう、根拠となる削除義務を負わせるべき。
- 削除義務の実効性に関しては、削除を行わない業者には行政処分をかけ削除を要求することが可能。ただし、膨大な数の書き込みに対して、人的資源が不足しているという問題は残る。