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| 対 象 | 罰 則 |
|---|---|
| インターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為(性交等又は対償を伴わないものを除く。)をした者 | 100万円以下の罰金 |
| 対 象 | 罰 則 |
|---|---|
| 届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
| 変更・廃止の届出をしなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
| 名義貸しをした者 | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 都道府県公安委員会による指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 都道府県公安委員会による事業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科 |
| 都道府県公安委員会による事業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科 |
| 都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | 30万円以下の罰金 |
| 対 象 | 罰 則 |
|---|---|
| 登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者で誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしたもの | 20万円以下の過料 |
| 登録誘引情報提供機関でない者で、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの | 10万円以下の過料 |
警察庁 サイバー犯罪対策 |