改正法では、フィルタリングサービスの一層の普及促進を図るため、出会い系サイトに必要な電気通信役務を提供する事業者(プロバイダ等)は、児童が出会い系サイトを利用しないように、児童の使用に係る通信端末機器についてフィルタリングサービス等を提供すること等に努め、児童の保護者はフィルタリングサービス等を利用すること等に努めなければならないことが明記されました。
警察庁 サイバー犯罪対策