
「インターネット異性紹介事業」は、出会い系サイト規制法第2条第2号において、次のとおり定義されています。

これを言い換えると、「インターネット異性紹介事業」とは、次の1~4のすべてを満たす事業をいいます

インターネット異性紹介事業の該当性については、「「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン」(警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf)においてより具体的に示しておりますので、そちらも御参照ください。