
出会い系サイト規制法(注)は、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に平成15年6月に新規に制定され、同年9月に(事業者規制部分は同年12月から)施行されました。
法の施行後、出会い系サイトの利用に起因して犯罪の被害にあった児童の数はいったんは減少したものの、平成14年以降常に千人を超えている上、平成18年には被害児童数は再び増加しました。
そこで、平成20年5月、
■出会い系サイト事業者に対する規制の強化
■児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進
を内容とする改正出会い系サイト規制法(平成20年法律第52号)が成立し、同年12月から(一部の規定は同年9月から)施行されました。
(注)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

