■相手方の確認 |
 | | 古物競りあっせん業者は、出品者の真偽を確認する措置をとるように努めなければなりません。 出品者から、本人の住所、氏名及び年齢等人物の特定ができる事項の申し出を受けるとともに、以下の措置をとっていれば、本件努力義務を満たしていると認めることができます。| ① | 口座振替による認証 | | ② | 通常のクレジットカード認証(入力されたカード番号と有効期限が正しいことを確認することです。) | | ③ | ①又は②の措置と同等以上の効果を有するその他の措置(古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預貯金口座に振り込むことを約すること等) |
以上の措置をとった者に対して発行したID・パスワードを入力させる措置をとっている場合も、本件努力義務を満たしていると認めることができます。 |
| ■申告 |
| | | 古物競りあっせん業者は、出品された古物が下記のように盗品等の疑いがあると認められる場合は直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。 |
| 1 | 出品物が被害品であると疑うべきことについて一定の理由がある場合 (例)通報者が氏名、連絡先、被害品であるとする出品物及び被害の状況を明示しており、かつ、以下のいずれか事情がある場合 | ① | ホームページに掲載されている出品物の製造番号等と通報者から送付された保証書等の写しに記載されている製造番号等が合致する場合 | | ② | 財産犯に係る報道等において被害品の特徴が公開されており、それらの情報とホームページに掲載されている出品物の特徴が合致する場合 | | ③ | ホームページに掲載されている出品物の特徴と通報者から送信された画像中の古物の特徴が合致する場合 |
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2 | 出品物が、被害に遭わなければ出品されることは通常考えにくいものである場合
| ① | 官公庁職員の身分証明書等が出品されている場合 ~職員証、通行証等が該当する。 | | ② | 市販されていないものが出品されている場合 ~発売前の試作品、法令によって定められた制服等が該当する。 販売促進等のために用いられるものであって、市販されていないが一般に広く頒布され又は入手できるものは該当しない。 |
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| 3 | 出品物を特定するためのものが削除されている場合 (例)車台番号のない自動車、製造番号が判別できないようなパソコン等が出品されている場合 ~出品者の説明欄に車台番号等がない旨が明記されていなくても、そのような状況の画像が掲載されているときは、該当する。
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| 4 | 通常使用する場合に必要な書類がない場合 (例)法令等で常備することが義務付けられている書類(車検証、自動車損害賠償責任保険の被保険者証等)が、合理的理由がないのに備わっていない場合
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| 5 | その他
| ① | 出品者が自らの出品物について、盗品等であるかのような記述をしている場合 ~「部品取り用であり登録はできません。この事情が分かる人だけ入札してください。」、「「これは盗難車ですか」という質問はお答えしません。」などの記述が該当する。 | | ② | 競りの中止の命令を受けて削除された出品物と同一と認められるものが出品されている場合 ~製造番号等が一致するもの、同一の画像を掲載しているものなどが該当する。 |
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| | ※ | 申告先、申告方法
| 申告先の「警察官」は特に限定されていませんが、申告に関する業務を円滑に遂行できるよう、次に掲げる部署に対して申告することが望まれます。 | | ① | 申告の対象である古物について、既に被害届が提出されている場合は、当該被害届を受理した警察署 | | ② | 申告の端緒となった通報を古物競りあっせん業者に行った者あり、かつ、当該通報を行った者の住所等が判明している場合は、その住所等を管轄する警察本部のサイバー犯罪担当部署又は古物営業担当部署 | | ③ | ①又は②以外の場合は、古物競りあっせん業者の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察本部のサイバー犯罪担当部署又は古物営業担当部署 |
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| ■記録 |
 | 古物競りあっせん業者は、あっせんを行った際の記録を作成し一年間保存するよう努めなければなりません。 記録すべき事項は、下記事項等となります。 | ① | 古物の出品日 | | ② | 古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザID等でサイトに掲載されたもの | | ③ | 出品者・落札者がユーザ登録等の際に登録した人定事項(記録することに同意したもの) |
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