| 北海道 | 北海道 |
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| 東京都 | 警視庁 |
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| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
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| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
| (注) | 1 「拾得物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいいます。)であって、拾得(埋蔵物及び他人の置き去った物 にあっては発見)された物をいいます。 | |
| 2 「貴重な物件」とは、 | ||
| ○ 1万円以上の現金 ○ 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券 ○ その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物 ○ 運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの ○ 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード ○ 携帯電話用装置 | ||
| をいいます。 | ||