都道府県警察における遺失物の公表ページ
     
 遺失したと思われる場所の都道府県警察をクリックしてくだ さい。
地方
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 リンク先のページでは、各都道府県警察の警察署が平成19年12月10日以降に提出又は届出を受けた拾得物件(注1)のうち、遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないものについて公表されています。
 また、警察署が提出又は届出を受けた拾得物件のうち、拾得の場所の都道府県と提出又は届出を受けた警察署の都道府県が異なるもので、貴重な物件(注2)に該当する場合は、「拾得の場所を管轄する都道府県警察」においても公表されます。
(注)1 「拾得物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいいます。)であって、拾得(埋蔵物及び他人の置き去った物 にあっては発見)された物をいいます。
2  「貴重な物件」とは、
○ 1万円以上の現金
○ 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
○ その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
○ 運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
○ 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
○ 携帯電話用装置
をいいます。