平成16年1月  
警察庁生活安全局  
 
 
「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準(国家公安委員会告示)試案」に対する意見の募集の結果について
 
 
 警察庁は、平成15年11月28日から同年12月18日までの間、「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準(国家公安委員会告示)試案PDFファイル」(以下「告示試案」という。)に対する意見の募集を行いました。
 頂いた御意見の要旨及びそれに対する警察庁の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 
<告示試案について>
1 意見の総数
11通
 
2 告示試案に対する御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方
(1)試験方法
  (頂いた御意見の要旨)
  (頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
(2)試験の結果
  (頂いた御意見の要旨)
  (頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
(3)防犯性能の表示制度
  ア 侵入犯罪に対する取締りの強化
  (頂いた御意見の要旨)
  (頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
  イ 防犯性能の表示制度の弊害
  (頂いた御意見の要旨)
  (頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
    「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」において行うこととしている試験方法は、現在窃盗の手口として広く用いられているものを選定したものであり、「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」の制定が窃盗犯に対し新たな手口に関する情報を提供するものではないと考えています。
 
3 その他
  告示試案とは直接関係ありませんが、次のような御意見を頂きました。
○ 最近、侵入窃盗事件が多発していると聞き、警察官のアドバイスを参考に防犯対策を講じたが、まだ不安である。
○ ワンドア・ツーロックにして、ドアの上部に錠を付けるようにするべきではないか。
○ 建物の出入り口の戸に設置の郵便ポストに対し防犯対策を講ずる必要があるのではないか。
○ 不正開錠が絶対不可能な錠を作れないか。
○ 侵入の手口や方法を報道すること自体に疑問を持っている。
○ 現在、かぎの複製が容易に行われていることから、かぎの複製に関し防犯対策を講ずることが必要ではないか。
 
 御意見ありがとうございました。