平成16年1月
警察庁生活安全局
「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準(国家公安委員会告示)試案」に対する意見の募集の結果について
頂いた御意見の要旨及びそれに対する警察庁の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
<告示試案について>
1 意見の総数
11通
2 告示試案に対する御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方
(1)試験方法
(頂いた御意見の要旨)
(頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
ドアの性能、機能等によって「サムターン回し」による解錠に要する時間は異なるものであることから、「サムターン」の防犯性能表示をするため、今回の告示試案では、一定の「戸」に取り付けた状態で防犯性能試験を行うこととしております。
なお、防犯性能の高いドアの普及を図ることは、今後の課題の1つと考えており、関係機関・団体から成る「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」において、本年3月を目途に防犯性能の高いドア、窓ガラス等の目録を作成し公表する予定です。
(2)試験の結果
(頂いた御意見の要旨)
(頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
(3)防犯性能の表示制度
ア 侵入犯罪に対する取締りの強化
(頂いた御意見の要旨)
(頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
指定建物錠の防犯性能に関する表示制度は、防犯対策における基本的な製品の1つである錠について、防犯性能の観点から国民に製品選択の指標を提供するものであり、市場原理を機能させることによって防犯性能の高い建物錠の開発・普及を促進することを目的としたものです。したがって、国民がより防犯性能の高い錠を玄関などに取り付けることにより防犯上の効果が期待できると考えています。
なお、警察では、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律により、正当な理由なくピッキング用具を所持するなど侵入に至る前段階の行為を取締まるなど、侵入犯罪の発生の抑止に努めているところです。
イ 防犯性能の表示制度の弊害
(頂いた御意見の要旨)
(頂いた御意見に対する警察庁の考え方)
「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」において行うこととしている試験方法は、現在窃盗の手口として広く用いられているものを選定したものであり、「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」の制定が窃盗犯に対し新たな手口に関する情報を提供するものではないと考えています。
3 その他
告示試案とは直接関係ありませんが、次のような御意見を頂きました。
○ 最近、侵入窃盗事件が多発していると聞き、警察官のアドバイスを参考に防犯対策を講じたが、まだ不安である。
○ ワンドア・ツーロックにして、ドアの上部に錠を付けるようにするべきではないか。
○ 建物の出入り口の戸に設置の郵便ポストに対し防犯対策を講ずる必要があるのではないか。
○ 不正開錠が絶対不可能な錠を作れないか。
○ 侵入の手口や方法を報道すること自体に疑問を持っている。
○ 現在、かぎの複製が容易に行われていることから、かぎの複製に関し防犯対策を講ずることが必要ではないか。
御意見ありがとうございました。