平成15年7月
警察庁生活安全局
「古物営業法施行規則の一部改正試案」に対する意見の募集の結果について
頂いた御意見の要旨及びそれに対する警察庁の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
1 意見の総数
27通
2 試案に対する御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方
頂いた御意見は27通ですが、類似のものは内容ごとにまとめてあります。
(1) 試案全般について
(頂いた御意見の要旨)
妥当なものである。(2件)
(頂いた御意見の要旨)
古物営業法施行規則は、古物営業法の目的以外の目的をもって内容や運用方法を定めるべきではない。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
古物営業法施行規則は、古物営業法(以下「法」といいます。)の目的に則して内容を定めており、運用するものであります。
(2) 試案1について
(頂いた御意見の要旨)
盗品流通防止や利用者保護の観点から、大変有効だと思う。(1件)
(頂いた御意見の要旨)
どのような形態が「ホームページ利用取引」に当たるのかについて、具体的な例を示しつつ周知を図ってほしい。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
御指摘の内容については、積極的な広報啓発等を通じて、周知に努めてまいります。
(3) 試案5(1)について
(頂いた御意見の要旨)
運用中のドメインの保有者を公開情報(whoisなど)で確認できる場合には、サイト運営者の無駄な負担を避けるため、「URLを使用する権限を疎明する資料」の添付を免除することが望ましい。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
届出書には真正な内容を記載していただく必要があり、その内容の疎明は、届出をする当事者が行うことが効率的であると考えられます。
(4) 試案5(3)について
(頂いた御意見の要旨)
「出品者・落札者がユーザー登録の際に登録した事項等のうちその真偽の確認に資するもの」のうち落札後に変更される可能性があるものは、落札後、記録の保存に努めるべき期間内に変更があった場合には、変更後の内容についても記録の作成に努めるべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
試案の内容でも、盗品等の速やかな発見等のために所要の効果が得られると考えておりますが、御指摘の内容のものまで記録することの必要性については、引き続き検討してまいります。
(頂いた御意見の要旨)
サイトAのウェブページを表示したときに、サイトBにある情報も一緒に表示することができる場合には、偽装工作を防止するため、サイトAの運営者は、サイトAの情報のほかサイトBの情報についても、記録の作成・保存に努めるようにすべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
サイトBの運営者には、別途記録の作成・保存の努力義務が課されているので、サイトAの運営者が保存している記録とサイトBの運営者が保存している記録とを対照させることにより、盗品等の速やかな発見に資することができると考えられます。
(頂いた御意見の要旨)
(a)古物の出品情報をサイトに掲載した年月日、(b)古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザーID(サイトに掲載されたものに限る。)、(c)出品者・落札者がユーザー登録の際に登録した事項等のうちその真偽の確認に資するもの(古物競りあっせん業者が記録することについて出品者・落札者の同意があるものに限る。)のすべてについて記録の作成及び保存を求めるのは、行き過ぎである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
代表的な古物競りあっせん業者においては、保存期間に差異はありますが、各社とも、(a)~(c)のすべて(古物の画像を含む。)について記録を作成していると承知しています。したがって、これらの事項について記録の作成及び保存に努めることは、(保存期間の問題は別として)過重な負担ではないと考えられます。
(頂いた御意見の要旨)
記録の作成に努めることが求められる「古物の出品情報」については、ガイドライン等により具体的に何が該当するかを明確にしていただきたい。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
記録の作成の努力義務の解釈については、広報資料等により明らかにする予定です。
(頂いた御意見の要旨)
記録の保存に努めるべき期間を1年間と定めることは、実情に即した現実的なものだと思う。(1件)
(頂いた御意見の要旨)
1年間記録の保存に努めるのは、現段階において一定以上の規模の事業者にとっては、コスト等との関係上実際に守ることが不可能なものであり、サイバー犯罪条約のデータ保全命令(90日間が上限)に照らしても長すぎる。このような基準を設ければ、義務を履行するため又は認定を受けるために取扱商品数に上限を設ける等の措置を講じざるを得ないことになりかねない。(5件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
(a)記録の保存は、罰則等を伴わない努力義務であること、(b)現に本件努力義務を満たしていると認めることができる古物競りあっせん業者が代表的な古物競りあっせん業者の中にあること、(c)記録の保存方法については、特に規定がないので、古物競りあっせん業者にとってより負担の少ない方法で保存することとしても、当該努力義務を十分に満たすものであること、(d)記録の保存に関する事項は、認定基準には含まれていないことなどにかんがみれば、本件努力義務は古物競りあっせん業者に過重な負担を与えるものではないと考えられます。
また、古物の画像は1年間保存していなくても、その他の出品情報をテキスト等で1年間保存している場合には、本件努力義務を満たしていると認めることができます。
(頂いた御意見の要旨)
古物営業法第20条は、古物競りあっせん業者と全く地位が異なる古物商についての規定であるので、記録の保存に努めるべき期間を定める裏付けとするのは不合理である。(3件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
法第20条は、盗難被害者に盗難の時から1年間の無償回復請求権を認めており、法の目的である「犯罪の・・・被害の迅速な回復」に資するという点で、被害者の保護に関する規定であります。
一方、古物競りあっせん業者の記録の保存の努力義務もまた、盗難にあった被害品がインターネット・オークションにおいて処分された被害者に対し、速やかに被害の回復ができるようになる点で、被害者の保護に関する規定であります。
被害者の保護を図ることの重要性自体は、盗まれた物がどこで処分されようとも変わるものではないので、このような被害者の保護に関する規定という観点から法第20条も踏まえ、記録の保存に努めるべき期間を1年間としています。
なお、古物商は、取引記録を3年間保存する義務が課されており(法第18条)、当該義務は罰則及び行政処分により担保されている(法第33条第1号、第23条、第24条)ので、古物競りあっせん業者については、盗難被害者の保護に係る負担が相当程度緩やかなものになっていると考えられます。
(頂いた御意見の要旨)
廃業と営業開始を繰り返すことにより記録の作成・保存の努力義務を回避できないように、「廃業した場合も引き続き記録の保存に努めなければならない」と規定すべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
古物競りあっせん業を廃止した者に、引き続き記録の保存に努めることを求めることができるかどうかについては、その必要性、当該者の負担等を慎重に検討してまいります。
なお、廃業を装って虚偽内容の廃止の届出をした場合には、罰則の適用があります(法第35条第1号)。
(5) 試案5(4)ウ全般について
(頂いた御意見の要旨)
基準をもっと厳しくしないと、あの無法地帯はどうにもならない。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
認定の基準については、現に盗品等の売買防止等に積極的に取り組んでいる古物競りあっせん業者が満たすことができるように定めることとしております。
(頂いた御意見の要旨)
入札者が自分の責任で被害を防げるように、「落札者が出品者に対する評価を知る手段を提供すること」、「特に悪質な者の一覧を作成し、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること」を基準に加えてほしい。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
御指摘の措置が盗品等の売買防止等に資する効果について、慎重に検討してまいります。
(頂いた御意見の要旨)
認定制度の要件は、古物競りあっせん業者に大きな負担と多大な費用をもたらさないものにすべきである。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
認定の基準については、現に盗品等の売買防止等に積極的に取り組んでいる古物競りあっせん業者が満たすことができるように定めることとしております。
なお、本件認定制度は任意のものでありますから、認定を受けなくても自由に営業することができます。
(頂いた御意見の要旨)
認定を受けているオークション事業者と認定を受けていないオークション事業者との間で、差別的な取扱いを禁止する規定を盛り込むべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
古物営業法では、古物競りあっせん業者が認定を受けることができることなどを定めているだけであり、本件施行規則においても、認定を受けた古物競りあっせん業者や認定を受けていない古物競りあっせん業者に対する取扱いについて規定することにはなっておりません。
(6) 試案5(4)ウ(a)について
(頂いた御意見の要旨)
出品者の確認は、住民票等により行うべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
認定の基準については、現に盗品等の売買防止等に積極的に取り組んでいる古物競りあっせん業者が満たすことができるように定めることとしております。
住民票等を利用した措置についても、口座振替による認証や特別のクレジットカード認証と同程度になりすましが困難なものであれば、本件基準を満たすようになっております。
(頂いた御意見の要旨)
クレジットカードのいわゆる「マッチング」まで必要な「特別のクレジットカード認証」は、現実にほとんど導入されておらず、およそ受け入れがたい。(3件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
御指摘の「特別のクレジットカード認証」は、現に一部のインターネット・オークションで導入されており、相当数の利用者が利用していると承知しています。
なお、このような「特別のクレジットカード認証」は、盗品等処分状況を踏まえて盛り込んだものでありますが、任意の認定制度の基準の例示の1つであり、これと同程度になりすましが困難な措置をとることによっても本件基準を満たすことができます。当庁においては、古物競りあっせん業者の積極的な取組を幅広く支援していくこととしております。
(頂いた御意見の要旨)
実効性があり、かつ、安価に導入・利用できるインフラの選択肢が十分といえない状況下では重すぎる措置であり、小規模な事業者を認定から排除する結果となる。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
口座振替による認証や特別のクレジットカード認証は、あくまでも例示でありますので、これらと同程度になりすましが困難な措置をとることによっても、本件基準を満たすことができます。
当庁といたしましては、古物競りあっせん業者の規模の大小を問わず、その積極的な取組を幅広く支援していくこととしております。
(頂いた御意見の要旨)
財産犯の犯人が盗品を売る場合は、新規で出品するので無意味である。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
認定を受けた古物競りあっせん業者は、新規の出品の際にも出品者の確認を行うこととされているので、盗品等の売買防止等に資することができます。
(7) 試案5(4)ウ(b)について
(頂いた御意見の要旨)
メールアドレスが出品又は落札時点で実際に使用されていることを担保するため、到達の確認の実施時期を「落札時点において」と定めるべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
盗品等の売買防止等に十分な効果を得ることができるように、到達の確認の実施時期については、古物競りあっせん業者が出品を受け付ける前と規定します。
(8) 試案5(4)ウ(c)について
(頂いた御意見の要旨)
「勧奨」では、虚偽の掲載が容易であり、盗品の速やかな発見の障害等になるので、「義務付け、虚偽の番号を掲載したときの出品者に対する罰則を定めること」にすべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
「勧奨」であっても、財産犯の犯人が虚偽のシリアルナンバー等を掲載した場合は、実物を受け取った落札者がシリアルナンバー等の相違を不審点として警察に通報することにより、盗品等の速やかな発見等に資することが期待できます。
(頂いた御意見の要旨)
シリアル番号でユーザー登録やドライバソフトウェアの入手等が可能な場合があるので、そのような情報の流出を求めることは適切でない。
また、譲渡後は落札者の個人情報となるものを公にするのは、個人情報保護上好ましくないと思われる。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
ここでいう「シリアルナンバー等」とは、自動車の車体番号、パソコン本体の製造番号等を想定しており、いわゆるソフトウェアのプロダクトキー(当該ソフトウェアを起動するための暗証番号)等は想定しておりません。
なお、シリアルナンバー等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」には、通常当たらないと解されます。
(9) 試案5(4)ウ(d)について
(頂いた御意見の要旨)
「盗品等である古物」に限らず、「シリアルナンバー等のある古物であって、当該シリアルナンバー等をサイトに掲載していないもの」も対象に追加すべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
通報者が御指摘の古物を盗品等であると認めた場合には、当該古物は本件基準の対象に含まれることとなります。
(頂いた御意見の要旨)
オークション事業者が、取引される物全般に関する苦情を効率的に処理する体制を整えている場合に、古物に関する苦情のみを取り扱う体制が別途必要なのかを検討すべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件措置は、古物競りあっせん業者が利用者からの盗品等の出品に関する情報を、それ以外の苦情等と別に受け付けることにより、盗品等の速やかな発見に資するために設けたものであります。
(頂いた御意見の要旨)
盗品と思われる商品を発見した場合の警察への通知については、インターネット上に専用の窓口を設ける必要があると思われる。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件試案が専用の連絡先を設けることを求めているのは、(認定を受けようとする)古物競りあっせん業者に対してであり、警察に対してではありません。
(10)試案5(4)ウ(e)について
(頂いた御意見の要旨)
基準の項目の実効性を確保するために、古物競りあっせん業者は、通報を受けてから合理的な期間内に措置をとるなどし、通報者に通知しなければならないこととするべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
通報者への通知が求められることにより、古物競りあっせん業者による措置の実施等や当該通知は、遅滞なく行われることになると想定しております。
(頂いた御意見の要旨)
捜査権を持たない事業者が、出品画面と被害者と称する方からの通報内容だけを根拠として講じられる手立てはないにもかかわらず、通報者に対して対応結果通知義務を課している点は、警察庁が事業者の立場を全く理解していないことの表れといわざるを得ない。
この規定に従えば、捜査機関に代わって第一次対応を古物競りあっせん業者が行うことになるので、警察庁が認定事業者を警察庁自身の考えで管理コントロールできるところに限定したいという意図であるなら、あえて意見を申し上げるところではないが、そのような意図がないのであれば、再考されてはいかがか。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件措置は、利用者からの有効な通報を確保するためのものであり、警察の業務を古物競りあっせん業者に代行させるものではありません。また、本件認定制度は、盗品等の売買防止等に積極的に取り組んでいる古物競りあっせん業者を認定するものであって、古物競りあっせん業者のすべてについて本件措置をとることを求めるものではありません。
なお、「認定事業者を警察庁自身の考えで管理コントロールできるところに限定したいという意図」は全くありません。
(11)試案5(4)ウ(f)について
(頂いた御意見の要旨)
事実上9時から18時までの営業時間を強要しており、ベンチャー事業者など新規事業者の参入障壁となりかねない。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件措置は、任意の認定制度の基準であり、古物競りあっせん業者は認定を受けなくても自由に営業できますから、一定の営業時間を強要するようなものではありません。
(頂いた御意見の要旨)
休日には従業員に連絡用電話を持たせることを強要しているが、休日に従業員を拘束させることにつながり問題だと思われる。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件措置は、任意の認定制度の基準であり、古物競りあっせん業者は認定を受けなくても自由に営業できますから、一定の対応を強要するようなものではありません。また、「従業員が連絡用の携帯電話を所持すること」は、具体的措置の例示に過ぎず、他の方法によっても、本件基準を満たすことができるものであります。
(頂いた御意見の要旨)
休日において通常のユーザーサポート要員以外に、捜査当局担当の要員を確保することを強制するものであり、過度な負担と考える。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
「捜査当局担当の要員」を確保する必要はなく、「通常のユーザーサポート要員」が警察からの連絡を受けることでも、本件基準を満たすことができます。
(12)試案5(4)ウ(h)について
(頂いた御意見の要旨)
一事業者が法律について解説するより警察庁がそのようなサイトを用意した方が、信頼性の点からも、国民にとって有意義であると考える。本来警察庁の行うべき行為を事業者に転嫁したいというのが警察庁の意図であるならば、あえて意見を申し上げるところではないが、そのような意図がないのであれば、再考されてはいかがか。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
当庁のホームページに御指摘のような内容を掲載する場合でも、古物競りあっせん業者が本件基準の事項を自らサイトに掲載することにより、入札者等が盗品等を落札しないように注意を促すことは、有意義であると考えられます。また、本件認定制度は、盗品等の売買防止等に積極的に取り組んでいる古物競りあっせん業者を認定するものであって、古物競りあっせん業者のすべてについて本件措置をとることを求めるものではありません。
なお、「本来警察庁の行うべき行為を事業者に転嫁したい」という意図は全くありません。
(13)試案5(4)エについて
(頂いた御意見の要旨)
安心して取引できるサイトが分かり、よいと思う。(1件)
(頂いた御意見の要旨)
認定を受けている旨の表示は、盗品等の売買防止及び速やかな発見に係るものであることが、利用者に十分理解されるものにすべきである。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
別添の様式では、「こぶつえいぎょうほう」の文字を明記し、認定の趣旨を明らかにしておりますが、さらに、積極的な広報啓発等を通じて、制度の趣旨の周知に努めてまいります。
(14)試案6について
(頂いた御意見の要旨)
「古物競りあっせん業を外国で営む者」の定義や日本国外に在るものの立場等について、明確にするべきである。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
必要な事項については、広報資料等により明らかにする予定です。
(15)その他
(頂いた御意見の要旨)
今まで一切料金を徴収せずに運営していたオークションは、本人確認の作業に費用がかかるため、事実上強制的に有料化されることとなる。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件試案の対象となる「古物競りあっせん業者」は、利用者から対価を徴収しているものを指すので、御指摘のようなオークションサイトは、その対象外であります。
(頂いた御意見の要旨)
一部の心ない者のためにユーザーが規制を受けるのは、おかしいと思う。(2件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件試案には、利用者に対する規制は含まれておりません。
(頂いた御意見の要旨)
一部の古物商のみが出品することとなる。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件試案の制度を導入することにより、取引の安全が確保されてその活性化につながるものと考えております。
(頂いた御意見の要旨)
出品が減り、欲しいものが落札できなくなる。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
本件試案の制度を導入することにより、取引の安全が確保されてその活性化につながるものと考えております。
(頂いた御意見の要旨)
今後、電子商取引の普及に伴い、思いもよらないいろいろな問題が発生することになると考えられるので、その都度改正できるシステムが大事であると思う。(1件)
(御意見に対する警察庁の考え方)
今後の盗品等処分状況や情報通信技術の発達等を踏まえ、引き続き、盗品等の売買防止、速やかな発見等のための制度の合理化に努めてまいります。
(16)本件試案と直接関係のない主な御意見
○ 店舗で購入した証(レシート、領収書)があれば、古物には当たらないこととしてほしい。(1件)
○ 長期にわたる競り売りにおいて、個々の古物ごとや出品時ごとに届出が必要とならないようにしてほしい。(1件)
○ 古物競りあっせん業は許可制にし、出品者の確認や警察への情報提供、出品の中止等を義務付けるべきである。(1件)
○ 記録の作成及び保存について、出品者に関する事項に限っては、努力義務ではなく通常の義務としていただきたい。(1件)
○ 古物競りあっせん業者に対し、中古品を扱う業者には古物商の許可証番号を表示させるなど、商行為とそうでないものが区別できる措置を実施するよう、指導してほしい。(1件)
○ 品触れ等の活用により、中古車販売業界の有する車体番号データと警察の有する盗難車データを照合させることが必要である。(1件)
○ 盗品等の古物取引市場への流入防止や被害の回復については、品触れの発出方法の合理化のみならず、法第27条の「情報の提供」によって対応することも検討してほしい。(1件)
○ 本件施行規則を制定するに当たっては、民間企業と十分に協議するよう要請する。(2件)
○ 自動車のネット売買においては、認定古物競りあっせん業者だけでなく、すべての事業者に車体番号の表示を義務付けるべきである。(1件)
○ オークションサイトに出品されている違法コピーによる著作権侵害について、早急に対応していただきたい。(1件)
御協力ありがとうございました。