AT小型限定普通二輪免許に係る1日の技能教習時間の上限等の見直しについて

 普通免許等保有者のAT小型限定普通二輪免許の取得について、調査研究の結果等を踏まえ、当該免許の技能教習の安全性等を確保しつつ、その教習日数の短縮を図ることを内容とする道路交通法施行規則の改正が行われ、平成30年7月11日に施行されました。
 これにより、これまで教習終了までに最短3日間を要したところ、最短2日間での終了が可能となりました。詳しくは、別添を参照してください。