平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う

運転免許証の有効期間等の延長について

 

 「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)により、平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害に指定されました。

 これに伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づく告示(平成23年国家公安委員会告示第6号)により、被災された方の運転免許証の有効期間等が延長されます。具体的には以下のとおりです。

 

 東北地方太平洋沖地震に伴う運転免許証の有効期間等の延長の措置について

 

(参考)

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)

 

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)

 

東北地方太平洋沖地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る満了日を延長する措置を指定する件(平成23年国家公安委員会告示第6号)

 

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の適用について(依命通達)(平成23年3月18日付け警察庁乙官発第5号)