(1)日本で運転する場合
(2)日本の免許を取得する場合
(1) 日本で運転する場合
■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国及び台湾の5国及び1地域のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
■日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認を、外国人登録を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)※ 国際免許証等による運転可能期間についてはこちらをご参照下さい。
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(2) 日本の免許を取得する場合
外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の二第2項)
■申請場所
日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
■手続
申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。
■注意事項
1)外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し及び健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
4)外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可。)
5)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので免許種別等必要事項が明らかにされているもの)
6)当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
7)手数料■その他
病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
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