| 運転適性相談窓口等について | |||||
| 身体の障害や一定の病気等による症状のため、自動車等の安全な運転に支障がある方 については、道路交通法及び道路交通法施行令(以下「政令」といいます。)により、一定の 要件を設けて、運転免許試験に合格された場合であっても、運転免許を拒否(与えないこ と。)又は保留(一定期間与えないこと。)されること、また、運転免許を受けた後でこの要件 に該当することとなった場合は、運転免許を取り消され、又は一定期間その効力を停止され ることが定められています。(また、身体の障害に係る要件の一部は運転免許試験の合格 基準とされています。) ただし、運転免許の拒否、取消等を受ける要件に該当しているか否かは、あくまでもそれ ぞれの方について個別に都道府県公安員会が判断すべきこととされています。 | |||||
| 都道府県警察においては、身体の障害や病気等により運転免許の取得や運転を続ける ことに不安をお持ちの方が、担当の職員に相談することができる窓口を必ず設けています。 身体の障害や病気の症状が自動車等の運転に及ぼす影響は個別具体のケースにより まちまちであるとともに、運転免許に一定の条件を付すことにより補うことができる場合や、 治療により回復する場合等がありますから、積極的にこの窓口を利用されることをおすす めします。 | |||||
| ※ 1 都道府県警察の運転適性相談窓口はこちらです。 | |||||
| ※ 2 運転免許の拒否、取消等を受けることとなる身体の障害や病気については、次の ものが定められています。 | |||||
| (1)運転免許を拒否又は保留される場合 | |||||
| ア幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの。 | |||||
| 政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこと となるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。 | |||||
| イ発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの | |||||
| 政令では、次のものが定められています。 | |||||
| ○ てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障 害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。) | |||||
| ○ 再発性の失神 | |||||
| ○ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。) | |||||
| ウ ア又はイのほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令 で定めるもの | |||||
| 政令では、次のものが定められています。 | |||||
| ○ そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれ がある症状を呈しないものを除きます。) | |||||
| ○ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 | |||||
| ○ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力 を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 | |||||
| (2)運転免許の取消又は効力の停止を受ける場合 | |||||
| ア上記(1)ア、イ、ウの病気 | |||||
| イ 介護保険法第7条第15号に規定する認知症 | |||||
| ウ 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の 障害として政令で定めるもの | |||||
| 政令では、次のものが定められています。 | |||||
| ○ 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの | |||||
| ○ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの | |||||
| ○ その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠く こととなるもの(運転免許に条件を付することにより、その能力が回復することが明らかで あるものを除きます。) | |||||