《最近の発生状況》
年末・年始に神社、寺院(付近の露店等を含む。)において多数の偽造1万円券(旧券)が発見されるなど、依然として通貨偽造・同行使事件が発生しています。
《最近の特徴》
○ 少額の買い物で、多額の釣銭の交付を受ける目的で行使される場合が多い。
○ 現金の授受時に十分な注意を払うことができないような多忙な商店や暗がりでの現金の授受が行われるタクシーの車内や比較的少額な買い物をしても不自然でないコンビニエンスストア、たばこ屋等の商店における行使が目立つ。
○ 透かしがないものや赤っぽい、青っぽい色合いのものなど、本物と比較すると偽造と分かるものが多い。
《にせ札(偽造日本銀行券)の見分け方》
お札(日本銀行券)を手にした時は、次の事項を確認してください。
○ 透かしがあるか。
○ 色調が不自然でないか、手触りはどうか。
○ その他、印刷がずれていないかなど。
※ お札(日本銀行券)の偽造防止技術については、日本銀行のホームページで
確認してください。
《通貨偽(変)造・同行使罪~刑法第148条》
通貨偽(変)造・同行使罪は、無期又は3年以上の懲役に処せられる重大な罪です。
※ お金を偽造することはもちろん、にせ札と分かって、使用したり、他人に渡したりすることも罰せられます。
◎ 透かしがないなどの不審なお金を発見した場合は、最寄りの警察署へ届出又は
110番通報してください。