G8司法・内務大臣会議G8ローマ/リヨン・グループAMMTC+3
条約交渉への参画ICPOマネー・ローンダリング対策
 

国際的な警察活動(国際的連携の強化)

○ G8司法・内務大臣会議

 
蔵置されたコンピュータ・データに対する国境を越えるアクセスに関する原則
仮訳
 
外国に蔵置されたデータへのアクセスに関する原則
 
 G8各国は、法執行機関に属する法執行職員が、刑事事件を捜査しており、電子データ(過去のトラフィック・データは含まれるが、傍受は含まれない)に対する国境を越えるアクセス、複製、捜索及び押収を必要とする場合に、以下の原則が適用されるべきこと、並びに、その原則が条約、国内法及び国内的政策を通じて実行されるべきことを合意する。
 
コンピュータ・システムに蔵置されたデータの保全
 
1 各国は、コンピュータ・システムに蔵置されたデータ、とりわけサービス・プロバイダのような第三者によって保持されたデータ、及び、実務上短期間の保存に服するデータ、又は、損失や改竄に対して特に脆弱なデータを、当該データに対するアクセス、捜索、複製、押収又は開示を求める目的のために、迅速に保全することを確実にする能力を確保し、また、他国を援助するために必要となるに過ぎない場合でもかかる保全が可能となる能力を確保しなければならない。
 
2 各国は、他の国に対して、その国に所在するコンピュータ・システムに蔵置されたデータの迅速な保全を確実にするよう、要請することができる。
 
3 他国からの要請を受理した際は、被要請国はその国内法に従って、当該データを迅速に保全するために可能な限りの適切な方策を採る。当該保全は、当該データへのアクセス、捜索、複製、押収又は開示の正式な要請を行わせるに合理的な期間とする。
 
迅速化された捜査共助
 
4 保全されたデータを含むデータへのアクセス、捜索、複製、押収又は開示の正式な要請を受理した際は、被要請国はその国内法に従って、以下の方法により、可能な限り迅速に当該要請を実施するものとする。
 a) 従来の捜査共助手続きに従って対応する。
 b) 要請国で得られた司法的又はその他の法的権限を承認又は保証し、従来の捜査共助手続きに従って、要請国に対し押収データを開示する。
 c) 被要請国の法律により許されている他の共助方法を利用する。
 
5 各国は、適当な場合には、音声、FAX及び電子メールを含む迅速で信頼できる通信手段によりなされ、必要に応じて書面による確認を伴う、これらの原則下の捜査共助要請を受理し、対応しなければならない。
 
捜査共助を必要としない、蔵置されたデータに対する国境を越えるアクセス
 
6 これらの原則に拘わらず、各国は、次の目的のために、その国内法に従って活動している場合には、他国より許可を得る必要はない。
 a) データがどこに所在するかとは無関係に、一般的に入手可能(公開ソース)なデータにアクセスすること。
 b) データを開示できる合法的権限を有する人物の合法的かつ任意の承諾を得た上で、他国に所在するコンピュータ・システムに蔵置されたデータへのアクセス、捜索、複製又は押収を行うこと。
 
  捜索国は被捜索国に対し、通知することが国内法により許容されておりかつ、当該データ上刑法の違反が明らかである、あるいは、その他の点で被捜索国の 利益に関連すると思われる場合には、同国に通知することを考慮すべきである。